「住民税が会社の給与から引かれていないのはなぜ?」
「住民税を会社の給与から引いてもらうにはどうしたらいいの?」
といった疑問をお持ちではないですか。
この記事では、住民税が会社の給与から引かれていない理由や会社から引いてもらう手続き方法について詳しく解説します。
住民税が会社の給与から引かれていないのはなぜ?
住民税が会社の給与から引かれていない状況についてパターン別に解説します。
会社が特別徴収の手続きをしていない
特別徴収とは天引きのことです。
会社が特別徴収の手続きを行わないと、住民税は給与から天引きされません。
会社は特別徴収をしなくてはならない
会社は、市区町村に給与支払報告書を提出する義務があります。
この給与支払報告書は、皆さんが会社から受け取る源泉徴収票とほぼ同じもので、この給与支払報告書の提出時に特別徴収か普通徴収を申請します。
※普通徴収は納付書や口座払いのことです。
給与支払報告書の提出期限は1月31日までであり、特別徴収は6月~5月がその年度の住民税となります。
給与支払報告書の提出後に新たに会社に入った方(新入社員など)は、会社から市区町村に報告(手続き)することで特別徴収の対象者になります。
つまり、会社が報告をしない限り特別徴収とはなりません。
転職時に特別徴収の手続きがうまくいっていない
転職をした場合は、通常、特別徴収が転職先の会社で継続されます。
【特別徴収が継続される簡単な流れは以下のとおりです】
1.転職元の会社が市区町村に退職者がいる旨報告
※この際、転職先の会社の情報も報告する
2.転職先の会社が市区町村に特別徴収する旨報告
転職元で転職先の会社に連絡を取った上で市区町村に報告している場合は、その状況に基づいて特別徴収が継続されます。
一方、転職先の会社が市区町村に特別徴収を開始したいと報告をした場合でも、転職元が退職したことの報告をしていなければ特別徴収は開始されません。
これは、転出元の会社でどこまで住民税を天引きしたかが市区町村では把握できないためです。
特別徴収する住民税がない
特別徴収すべき住民税がない場合も、給与から天引きは行われません。
非課税
住民税が非課税(0円)の場合、特別徴収の対象者になることはありますが、実際に引かれる住民税がないため、給与からの天引きは行われません。
一括徴収された
退職してから就職した場合や転職した場合に退職した会社(転職元の会社)で、最後の給与の支払時にその年度の残りの住民税を一括で徴収する場合があります。
この場合、その年度については住民税の支払が済んでいるので、給与から天引きされることはありません。
なお、一括徴収は本人の意向の元決めることになりますが、その年度の課税で年を越えて1月以降に退職した場合は、強制的に一括徴収となります。
【事例】
・年間の住民税12万円
・各月1万円の天引き(6月~5月)
・1月に退職
・最後の給与が1月で住民税を一括徴収
・2月に就職
6月~12月までは、各月1万円であるため、合計7万円が徴収されます。
最後の給与である1月分で一括徴収となるため、残りの5万円が1月の給与から天引きされます。
よって、この一括徴収により、5月までの支払が終わったことになりますので、2月に就職したとしても5月までは、住民税が天引きされないことになります。
住民税を会社の給与から引いてもらうにはどうする?
住民税を会社の給与から引いてもらうための手続き方法について解説します。
転職時(別の会社で特別徴収だった場合)
転職時は、会社が手続きを行うのでご自身が手続きを行うことはありません。
しかし、転職元の会社や転職後の会社で手続きがされていない可能性がありますので、転職後の会社に「自分はいつの給与から住民税が天引きされるのか」と確認をした方がよいでしょう。
ここで手続きが漏れているようであれば、会社側で気付いて手続きを進めてくれます。
就職・転職時(普通徴収で課税)
普通徴収(納付書や口座払い)の場合、納税通知書及び納付書を持って会社に特別徴収することを依頼します。
※会社から特別徴収にするために必要なものを持ってくるように言われることがほとんどです
会社が市区町村に特別徴収の依頼をすることで、そのうち特別徴収が開始されます。
まとめ
住民税が会社の給与から引かれていない理由として考えられる点は、本記事で解説したとおり何点かあります。
場合によっては、特別徴収をしなければならない会社が特別徴収の事務をしたくないために、実施されていない場合もあります。
このような場合も含めて、お住いの(課税されている)市区町村に確認・相談をしてみましょう。
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