「復興特別所得税って自分も払っているの?」、「復興特別所得税というワードを初めて聞いたけど、なんのこと?」と思っている方も多いのではないでしょうか?
復興特別所得税は、所得税額に2.1%を乗じて算出される税金で平成25年~令和19年までの25年間徴収される税金です。しかし、2023年度税制改正大綱では1%引き下げを行い、期間を延長するとされています。
この記事では、復興特別所得税について、その概要や計算方法などについて詳しく解説します。
復興特別所得税とは

復興特別所得税がかかる所得について
・農業所得
・不動産所得
・配当所得
・給与所得
・公的年金等所得
・雑所得
・譲渡所得
・一時所得 など
20.42%は所得税と復興特別所得税が引かれています。
20.315%は所得税と復興特別所得税、住民税が引かれています。
この二つはそれぞれ復興特別所得税も計算された税額となっています。
20%×2.1%=0.42%が復興特別所得税となります。
15%×2.1%=0.315%が復興特別所得税となります。
復興特別所得税の計算方法について

1.収入から所得を算出
2.所得から所得控除を引いて課税所得金額を算出
3.課税所得金額に所得税の税率を乗じ、税額を算出
4.税額から税額控除を引いて基準所得税額を算出
5.基準所得税額に2.1%乗じ、復興特別所得税を算出
6.基準所得金額に復興特別所得税を加算することで、所得税及び復興特別所得税が算出される
7.所得税及び復興特別所得税から源泉徴収税額を引くことで申告納税額を算出
8-1.申告納税額がプラスであれば100円未満を切り捨てて納付
8-2.申告納税額がマイナスであれば還付
※復興特別所得税は「5」で算出しています。
給与所得で計算すると
給与収入300万円、所得控除100万円、税額控除1,000円
所得202万円-所得控除100万円=課税所得金額102万円
課税所得金額102万円×税率5%=課税所得金額に対する税額51,000円
基準所得税額51,000円-税額控除1,000円=基準所得税額5万円
基準所得税額5万円×税率2.1%=復興特別所得税1,050円
50,000円+1,050円=所得税及び復興特別所得税額51,050円
※基準所得税額50,000×102.1%=51,050円でも所得税及び復興特別所得税額が求められます。
公的年金等所得で計算すると
年金収入250万円(65歳以上)、所得控除80万円、税額控除なし
所得140万円-所得控除80万円=課税所得金額60万円
課税所得金額60万円×税率5%-税額控除0円=基準所得税額3万円
基準所得税額3万円×税率2.1%=復興特別所得税630円
3万円+630円=所得税及び復興特別所得税30,630円
※基準所得税額3万円×102.1%=30,630円でも所得税及び復興特別所得税額が求められます。
復興特別所得税の引き下げ・期間延長について

令和5年度税制改正の大綱では、復興特別所得税の税率を1%引き下げ、課税期間を延長するとの記載があります。具体的な延長期間は明記されていませんが、復興財源の総額を確保するために必要な長さとの記載がありますので、延長期間はそれなりに長いものだと推測されます。
復興特別所得の税率が1%下がったからといって、減税になるわけではありません。防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、当分の間、税率1%の新たな付加税を課すこととされていますので、全体の税率としては変更ありません。
復興特別所得税2.1%が1%下がって、1.1%になったが、新たな付加税として1%であるため、1.1%+1%=2.1%で税率に変更がないことになります。
税率に変更がないうえ、復興特別所得税の期間が延長されるので実質増税ということになりました。
~令和5年度税制改正の大綱より~


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