「住民税の支払い年度はいつから変わるの?」
など、住民税について疑問はありませんか。
住民税は何月から支払う?
住民税は支払方法(徴収方法)によって支払う時期が変わります。
以下の徴収方法別に見ていきましょう
・普通徴収
・給与の特別徴収
・年金の特別徴収
普通徴収の支払時期
普通徴収とは、納付書や口座払いのことをいいます。
市区町村から納税通知書(納付書)が届き、コンビニや銀行、○○pay、口座からの引き落としにより支払いを行います。
普通徴収の支払時期は、通常、6月、8月、10月、1月です。
お住いの市区町村によっては、6月、9月、11月、1月といった支払時期の場合もあります。
支払時期は市区町村ごとに条例によって定めているので、正確に知るには市区町村に確認する必要があります。
もちろん、納税通知書が届いている方は、その納税通知書を見れば支払時期(納期限)が記載されています。
給与の特別徴収の支払時期
給与の特別徴収は、給与から住民税が天引きされる支払方法(徴収方法)です。
給与の特別徴収の支払時期は毎月となります。
市区町村がお勤め先に、個人個人の住民税の毎月の天引き額の通知を行うため、お勤め先はその通知に従って毎月の給与から天引きを行います。
なお、特別徴収の対象であっても、非課税(住民税が0円)であれば天引きされる住民税はありません。
また、均等割(基本的には4,000円)のみ場合は、給与の特別徴収の最初の月である6月に1回天引きされて、その年度の支払いは終了となります。
年金の特別徴収の支払時期
年金の特別徴収は、年金から住民税が天引きされる支払方法(徴収方法)です。
年金の特別徴収の支払時期は年金の支給月(偶数月)となります。
年金の支給月である、4月、6月、8月、10月、12月、2月での支払い(徴収)となります。
【年金の特別徴収が始まるときは・・・】
年金の初支給の時や年金の特別徴収が中止となり再開するときは、普通徴収と特別徴収の併用となります。
普通徴収として、1期目(6月)と2期目(8月)の支払い(徴収)、年金の特別徴収として、10月、12月、2月となります。
住民税の年度は何月から変わる?
住民税の年度は、通常の年度と同様に4月~3月で切り替わるものとなりますが、給与の特別徴収のみ考え方が変わります。
給与の特別徴収は、6月~5月が年度の区切りとなります。
例えば、令和6年度課税の住民税は、令和6年6月から令和7年5月に給与から天引きされるものとなります。
普通徴収の場合、4月~3月の間に納期限がきて支払いを行うのでわかりやすいと思います。
年金からの特別徴収の場合も4月、6月、8月、10月、12月、2月がその年度の住民となります。
なお、年金特徴の場合、4月、6月、8月の税額は前年度の住民税課税時に決定しています。
住民税の決定時期について
住民税が決定されるのは、年度が変わった4月ではなく、基本的には5月~6月に決定します。
会社からの給与支払報告書や年金の支給先からの年金の支払報告書、個人で提出している所得税の確定申告書などの情報を集約し、住民税額が算出されます。
確定申告書は3月15日までが提出期限であるため、その情報が住民税の計算をする市区町村に届くまでには時間がかかりますので、4月にすぐ納税通知書が届くことはありません。
住民税の決定時期は徴収方法によって変わりますので、それぞれ確認していきましょう。
普通徴収の決定時期
普通徴収の決定時期は6月に行われることが多いです。
※市区町村ごとに決めるものなので、時期が違うことがあります。
6月上旬に納税通知書が届き、6月末までに1期目の納期限として住民税を支払うことになります。
給与の特別徴収の決定時期
給与特徴の決定時期は、5月に行われることが多いです。
・市区町村は給与支払者を経由し、従業員に税額を通知する
上記は地方税法第321条の4第2項に規定されているもので、市区町村は遅くとも5月中に通知をする必要があります。
よって、住民税の算出にも時間を要するため、5月中に決定されることが多いことになります。
年金の特別徴収の決定時期
年金特徴の決定時期は、6月に行われることが多いです。
基本的には、普通徴収の決定と同時期となります。
まとめ:住民税は何月から支払う?年度は何月から変わる?
住民税の支払いと年度替わりは、以下のとおりです。
普通徴収:6月、8月、10月、1月(6月、9月、11月、1月)
給与特徴:6月~5月の給与支給月での天引き
年金特徴:4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月での天引き
普通徴収が、お住いの市区町村によって変わることがあるので注意が必要です。
また、給与の特別徴収のみ年度の考え方が難しいので、同じく注意が必要です。
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