地震や火災などの災害を受けた時の所得税の減免について

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地震や火災、洪水などの災害は、ニュースで見るだけで自分自身が本当に遭うとは正直深く考えていないと思います。しかし、実際災害に遭うと生活が一変し、金銭的にも厳しくなる方が多いと思います。

災害により住宅や家財に損害を受けた時は、災害減免法による所得税の軽減・減免を受けるか雑損控除の適用により所得税を軽減することを選ぶことができます。

この記事では、災害減免法による所得税の軽減・免除に特化し、その内容や申請方法について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・災害により所得税の軽減・免除が受けられる要件
・災害減免法による所得税の軽減の割合
・災害により所得税の軽減・免除を受けるための申請方法

災害により所得税の軽減・免除が受けられる要件

次の要件に当てはまれば、軽減・免除が受けられる可能性があります。

・災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下

・住宅または家財が災害によって2分の1以上の価額の損害額を受けた

・雑損控除の適用を受けていない

・住宅(別荘は×)及び家財は自分または生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が48万円以下である者が所有するもの

・家財は、家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用の動産
※書画、骨とう品、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。

災害減免法による所得税の軽減の割合

災害減免法による所得税の軽減の割合は所得に応じて変わります。

災害を受けた年の所得金額 所得税及び復興特別所得税の軽減割合
500万円以下 全額免除
500万円超~750万円以下 2分の1
750万円超~1,000万円以下 4分の1
1,000万円超 軽減・免除なし

所得が500万円以下なら全額免除で、所得が1,000万円を超える場合は軽減・免除はありません。

※「収入」ではなく「所得」ですので注意しましょう。

収入と所得の違いがわからない方は次の記事をご確認ください。

収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について

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所得税はどの程度安くなる!?

災害減免法で所得税の軽減・減免を受けた場合どの程度所得税が安くなるのかを計算してみます。

【事例1】

・給与収入:400万円
・給与所得:276万円
・所得控除:123万円(社保60万+生命保険料控除10万円+地震保険料控除5万円+基礎控除48万円)
・資産の価額:1,000万円
・資産の損額金額:800万円
・損害による保険金額:100万円

〇所得税の金額を求める
所得276万円-所得控除123万円=課税所得金額153万円
153万円×税率5%×復興特別所得税102.1%=所得税及び復興特別所得税額78,100円

〇要件に合致しているか・軽減の割合を確認
損害額は800万円-補填額100万円=700万円
資産1,000万円と損害700万円では損害額が2分の1以上を超えているためOK
所得は500万円以下のため全額免除

〇所得税が安くなる金額は?
この年の所得税の金額は78,100円であり全額免除となるため、78,100円分安くなります

【事例2】

・給与収入:700万円
・給与所得:520万円
・所得控除:209万円(社保108万+生命保険料控除10万円+地震保険料控除5万円+扶養控除38万円+基礎控除48万円)
・資産の価額:2,000万円
・資産の損額金額:1,400万円
・損害による保険金額:300万円

〇所得税の金額を求める
所得520万円-所得控除209万円=課税所得金額311万円
(311万円×税率10%-97,500円)×復興特別所得税102.1%=所得税及び復興特別所得税額217,900円

〇要件に合致しているか・軽減の割合を確認
損害額は1,400万円-300万円=1,100万円
資産2,000万円と損害1,100万円では損害額が2分の1以上を超えているためOK
所得は520万円のため2分の1軽減

〇所得税が安くなる金額は?
この年の所得税の金額は217,900円であり2分の1軽減となるため、180,950円分安くなります

災害により所得税の軽減・免除を受けるための申請方法

災害減免法による軽減・免除を受けるには、確定申告書を提出する必要があります。年末調整ではできませんので注意しましょう。

必要書類

災害減免法の適用を受けるためには、通常の確定申告に必要な書類のほかに次の書類が必要になります。

・罹(り)災証明書の写しまたは被災証明書の写し

・住宅や家財の損害状況がわかる書類
※住宅の場合、基本的には罹災証明書に半壊や全壊等の記載があります。

・被害を受けた住宅などの資産の取得価格や取得年月日がわかる書類(契約書等)

・保険金等の補填額がわかる書類(保険会社からでる書類)
※保険金が支給された場合のみ

確定申告書の記載方法

確定申告書は災害減免以外は通常と同じ箇所を記載し、確定申告書第一表右側の「災害減免額」に軽減・減免額を記載します。

【災害減免額に記載金額ついて】

災害減免額を記載しないで、所得税及び復興特別所得税が15万円であった場合

災害減免額に以下の金額を記載します。
全額免除:15万円
2分の1:75,000円
4分の1:37,500円

※所得税及び復興特別所得税を算出してから災害減免額を算出することになります。

まとめ

災害減免法の適用を受ける場合は、確定申告書を提出しなければ控除を受けることはできません。

また、災害を受けた時には雑損控除の適用ができる場合がありますので、どちらの方が自分にとってメリットがあるのかを考えてから選ぶ必要があります。

考えることは多いですが、自分にとって最善の方法で申告を行いましょう。

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