学資保険は生命保険料控除の対象となり、一般の生命保険料控除に該当します。
「どんな学資保険でも税金の控除の対象になるの?」
「学資保険の加入を考えているけど、どれだけ税金の控除があるの?」
どんな学資保険が生命保険料控除の対象になるのか、また、生命保険料控除として控除される金額はどれくらいなのかを詳しく解説します。
生命保険控除の対象となる学資保険について
・新生命保険料は、平成24年1月1日以後に締結したもの
・保険金の受取人が、保険料の払込者かその配偶者、その他の親族
学資保険の控除額について
旧制度の一般の生命保険料控除
旧制度の生命保険料は、平成23年12月31日以前に締結したものです。
支払った保険料に応じて控除額が決まります。また、所得税と住民税で算出方法が変わります。
所得税の旧一般生命保険料控除
支払った保険料 | 控除額 |
2万5,000円以下 | 支払った保険料額 |
2万5,000円超~5万円以下 | 支払った保険料額×0.5+1万2,500円 |
5万円超~10万円以下 | 支払った保険料額×0.25+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
10万円を超える保険料を支払った場合、控除額は一律で5万円となりますので、いくら多くの保険料を支払っても5万円の控除額が最大です。
【計算例1】
支払保険料:20,000円
☞20,000円(控除額)
【計算例2】
支払保険料:30,000円
☞30,000円×0.5+12,500円=27,500円(控除額)
【計算例3】
支払保険料:180,000円
☞50,000円(控除額)
住民税の旧一般生命保険料控除
支払った保険料 | 控除額 |
1万5,000円以下 | 支払った保険料額 |
1万5,000円超~4万円以下 | 支払った保険料額×0.5+7,500円 |
4万円超~7万円以下 | 支払った保険料額×0.25+1万7,000円 |
7万円超 | 一律3万5,000円 |
新制度の一般の生命保険料控除
新生命保険料は、平成24年1月1日以後に締結したものです。
支払った保険料に応じて控除額が決まります。また、所得税と住民税で算出方法が変わります。
所得税の新一般生命保険料控除
2万円以下 | 支払った保険料額 |
2万円超~4万円以下 | 支払った保険料額×0.5+1万円 |
4万円超~8万円以下 | 支払った保険料額×0.25+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
旧制度より控除額が下がっており、最大でも4万円の控除額となります。
なお、変更となるのは、令和8年分所得税からとなります。
住民税の新一般生命保険料控除
支払った保険料 | 控除額 |
1万2,000円以下 | 支払った保険料額 |
1万2,000円超~3万2,000円以下 | 支払った保険料額×0.5+6,000円 |
3万2,000円超~5万6,000円以下 | 支払った保険料額×0.25+1万4,000円 |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
税金がどれだけ安くなるのか
生命保険料控除は、控除額がわかってもその控除額分の税金が安くなるわけではありません。
「この保険に加入するとこれだけの控除額があります!」と言われると間違いではありませんが、その控除額=税金が安くなる金額ではないことに注意しましょう。
税金が安くなる計算をする上では、税金の計算を知る必要がありますので、簡単に確認しておきましょう。
税金を計算するにはいくつかのステップが必要となり、大まかな計算は次のとおりです。
②所得から所得控除を引いて課税所得金額を算出
③課税所得金額に税率を乗じる
④ ③の結果から税額控除を引く
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 ~ | 45% | 4,796,000円 |
「課税所得金額はどこを見ればわかる?各帳票の記載箇所を解説!」
つまり、単純に2,000円税金が安くなるということです。
生命保険料控除で所得税はどれだけ安くなる?
税率 | 減少額(年間) |
5% | 2,500 円 |
10% | 5,000 円 |
20% | 10,000 円 |
23% | 11,500 円 |
33% | 16,500 円 |
40% | 20,000 円 |
45% | 22,500 円 |
※復興特別所得税は加味していません。
〇新制度で4万円の控除を受ける場合は下表の金額分所得税が安くなります。
税率 | 減少額(年間) |
5% | 2,000 円 |
10% | 4,000 円 |
20% | 8,000 円 |
23% | 9,200 円 |
33% | 13,200 円 |
40% | 16,000 円 |
45% | 18,000 円 |
※復興特別所得税は加味していません。
生命保険料控除で住民税はどれだけ安くなる?
旧制度・新制度の上限額である35,000円と28,000円で住民税の減少額を計算します。
〇旧制度の35,000円の控除額であれば、その10%分の税金が安くなります。
35,000円×税率10%=3,500円
〇新制度の28,000円の控除額であれば、その10%分の税金が安くなります。
28,000円×税率10%=2,800円
注意点
所得税と住民税で安くなる税金について解説しましたが、一般の生命保険料控除は学資保険に限った控除ではありません。
例えば、死亡保険も一般の生命保険料控除になります。
既に死亡保険に加入していて、生命保険料控除の限度額まで達している場合、学資保険を掛けても生命保険料控除は増えないことになります。
まとめ
〇平成23年12月31日以前に締結をした学資保険は、年間でこのぐらいの税金が軽減されています。
旧制度の生命保険料控除で上限額まで到達している場合、
所得税の税率が5%であれば、所得税と住民税を合わせて年間6,000円。
所得税の税率が10%であれば、所得税と住民税を合わせて年間8,500円。
所得税の税率が10%であれば、所得税と住民税を合わせて年間13,500円。
〇平成24年1月1日以後に締結をした学資保険は、年間でこのぐらいの税金が軽減されています。
これから学資保険の契約を検討している方は、新制度の控除額で検討することになります。
新制度の生命保険料控除で上限額まで到達している場合、
所得税の税率が5%であれば、所得税と住民税を合わせて年間4,800円。
所得税の税率が10%であれば、所得税と住民税を合わせて年間6,800円。
所得税の税率が10%であれば、所得税と住民税を合わせて年間10,800円。
既に、受けている生命保険料控除があると学資保険分の生命保険料控除の控除額が少なくなりますので、検討の際には忘れずに加味しましょう。
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