所得税と住民税の所得控除が違う!?所得控除算出方法を解説!

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所得税の所得控除と住民税の所得控除は名称こそは一緒ですが、控除額が違うものがあります。

「確定申告書の控除額より住民税の納税通知書の控除額の方が低いから計算が間違っているのでは?」という疑問が良く出てきます。

確定申告書や源泉徴収票に記載されている所得控除は住民税の所得控除とは基本的には一致しません。
この記事では、所得税と住民税の所得控除の違いを比較し、計算方法について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・所得税と住民税のそれぞれの所得控除額
・所得控除の計算方法

所得税と住民税の所得控除額の比較

所得控除

所得税と住民税では、同じ控除なのに控除の金額が同じものと違うものがあります。

所得税の所得控除金額で住民税を計算すると誤ってしまいますので注意しましょう。

所得税と住民税で所得控除額が同じもの

・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・雑損控除
・医療費控除

これらの控除額は所得税と住民税で一致します。

所得税と住民税で所得控除額が異なるものとその控除額

控除の種類 所得税 住民税
生命保険料控除 最高12万円 最高7万円
地震保険料控除 最高5万円 最高2万5千円
寡婦控除 27万円 26万円
ひとり親控除 35万円 30万円
勤労学生控除 27万円 26万円
障害者控除 普通障害 27万円 26万円
特別障害 40万円 30万円
特別障害(同居加算込み) 75万円 53万円
配偶者控除 一般 最高38万円 最高33万円
老人 最高48万円 最高38万円
配偶者特別控除 最高38万円 最高33万円
扶養控除 一般 38万円 33万円
特定 63万円 45万円
老人 48万円 38万円
老人(同居加算込み) 58万円 45万円
基礎控除 最高48万円 最高43万円
寄附金控除 寄附金額-2,000円 住民税では
税額控除となる
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所得控除の計算方法

所得控除

基本的には上記の表に記載されている控除額をそのまま使用します。

一部、計算が必要なものがありますので下記のとおり解説します。

生命保険料控除

支払った金額(控除証明書の金額)から、計算式に当てはめて控除額を算出します。

所得税の生命保険料控除の計算方法について

<旧生命保険料(一般)・旧個人年金保険料>

支払った保険料 控除額
2万5,000円以下 支払った保険料額
2万5,000円超~5万円以下 支払った保険料額×0.5+1万2,500円
5万円超~10万円以下 支払った保険料額×0.25+2万5,000円
10万円超 一律5万円

<新生命保険料(一般)・新個人年金保険料・介護医療保険料>

支払った保険料 控除額
2万円以下 支払った保険料額
2万円超~4万円以下 支払った保険料額×0.5+1万円
4万円超~8万円以下 支払った保険料額×0.25+2万円
8万円超 一律4万円

支払った生命保険料の種類・金額に応じて控除額の計算を行います。

住民税の生命保険料控除の計算方法について

<旧生命保険料(一般)・旧個人年金保険料>

支払った保険料 控除額
1万5,000円以下 支払った保険料額
1万5,000円超~4万円以下 支払った保険料額×0.5+7,500円
4万円超~7万円以下 支払った保険料額×0.25+1万7,000円
7万円超 一律3万5,000円

<新生命保険料(一般)・新個人年金保険料・介護医療保険料>

支払った保険料 控除額
1万2,000円以下 支払った保険料額
1万2,000円超~3万2,000円以下 支払った保険料額×0.5+6,000円
3万2,000円超~5万6,000円以下 支払った保険料額×0.25+1万4,000円
5万6,000円超 一律2万8,000円
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地震保険料控除

支払った金額(控除証明書の金額)から、計算式に当てはめて控除額を算出します。

所得税の地震保険料控除の計算方法について

<地震保険料控除>

支払った保険料 控除額
5万円以下 支払った保険料額
5万円超 一律5万円

<旧長期損害保険料控除>

支払った保険料 控除額
1万円以下 支払った保険料額
1万円超~2万円以下 支払った保険料額×0.5+5,000円
2万円超 一律1万5,000円

「地震保険控除証明書」に記載されている保険料の種類を確認し、上表の支払った保険料に応じた控除額を算出します。

住民税の地震保険料控除の計算方法について

<地震保険料控除>

支払った保険料 控除額
5万円以下 支払った保険料額×0.5
5万円超 一律2万5,000円

<旧長期損害保険料控除>

支払った保険料 控除額
5,000円以下 支払った保険料額
5,000円超~1万5,000円以下 支払った保険料額×0.5+2,500円
1万5,000円超 一律1万円

より詳しい計算方法はこちら記事をご覧ください。

生命保険料控除:「生命保険料控除 所得税と住民税の違い⁉

地震保険料控除:「地震保険料控除 所得税と住民税の違い⁉

配偶者控除

配偶者控除は納税者本人(扶養者)の合計所得金額に応じて控除額が異なります。

納税者本人の合計所得金額 所得税 住民税
一般 老人 一般 老人
900万円以下 38万円 48万円 33万円 38万円
900万円超~950万円以下 26万円 32万円 22万円 26万円
950万円超~1,000万円以下 13万円 16万円 11万円 13万円
1,000万円超 0円 0円 0円 0円

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者控除と同様に、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なるほか、扶養される側の合計所得金額に応じて段階的に控除額が変わってきます。

基礎控除

基礎控除は誰でも受けられる控除でしたが、令和2年分の確定申告から高所得者の基礎控除額が減額され、合計所得金額が2,500万円を超える場合には基礎控除額は0円となりました。

合計所得金額 所得税 住民税
2,400万円以下 48万円 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 0円 0円

寄附金控除

寄附金控除は、数種類ありますが、もっとも馴染みがあるのが「ふるさと納税」かと思います。

ふるさと納税を「ワンストップ特例」を使用せずに適用するためには、確定申告を行う必要がありますが、確定申告を行った場合は所得控除として控除されます。

一方、住民税は、ワンストップ特例であっても確定申告であっても、所得控除ではなく税額控除となりますので、住民税については所得控除の適用はありません。

税額控除とは、税額から控除するものです。
所得控除とは、所得から控除するものです。

まとめ

所得控除はいつくも種類があり、その多くが所得税と住民税で控除額が違います。

住民税の納税通知書や税額決定通知書、課税証明書などは住民税の控除額が記載されていますので、源泉徴収票や確定申告書とは控除額が異なります。

この記事を最後まで読んでいただけたなら、その違いはわかったと思います。

所得税と住民税の所得控除の違いをしっかり区別しましょう。

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