年末調整の還付金はいつ貰える?徴収される場合も!?

年末調整
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年末調整によって所得税が還付されることを期待している方も多いと思います。
お勤め先よって時期に違いがありますが、基本的には12月か1月に還付されます。

年末調整の還付金が貰える時期や貰い方、また、徴収される場合もありますので、これらのことについて詳しく解説していきます。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・年末調整の還付金の貰える時期
・年末調整の還付金の貰い方
・年末調整で徴収される場合
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年末調整の還付金の貰える時期と貰い方

年末調整の還付金の貰える時期

年末調整の還付金はお勤め先で年末調整が終わらなければ貰うことはできません。

年末調整は、1月~12月中に支払う給与と各種控除に応じて所得税を確定させ、毎月の給与から天引きしていた所得税を精算するものです。
※所得税が確定した際に、毎月天引きされていた所得税の方が多い場合に還付されます。

このことから、お勤め先で支払う給与やご自身で提出する年末調整に係る書類(控除関係の書類)を基に計算を行うため、年末調整の還付金が貰える時期は12月~1月となります。

年末調整の還付金の貰い方

年末調整還付金はご自身での手続きは不要で、お勤め先が処理を行います。

貰い方はお勤め先よって様々ですが、一般的には12月給与で還付されます。
そのほかには、1月給与で還付される場合や12月賞与(ボーナス)で還付される場合もあります。
また、還付金単独で支給される会社もそれなりにあり、12月か1月に支給されることが多いです。

【還付金の発生理由】
年末調整の還付金は、毎月天引きされた所得税と最終的に計算した所得税との比較で、毎月天引きされた所得税が多いことで還付金が発生します。

では、なぜほとんどの方が還付金が発生するのでしょうか?
毎月天引きされる所得税は概算で算出しています。給与の金額・社会保険料の金額・扶養する者の人数により「源泉徴収簿」を確認し、天引き額を決定します。 この「源泉徴収簿」の所得税の天引き額が少し多めに設定されています。

また、年末調整を行う際には生命保険料控除や地震保険控除、社会保険料控除などを提出する方も多いと思いますが、これらの控除を追加することで最終的な所得税の金額が下がり、還付金が発生することになります。

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年末調整で徴収される場合

年末調整では必ず還付されるというものではなく、所得税を徴収されることもあります。

所得税が徴収されるのは、天引きされていた所得税より最終的に計算した所得税の方が多い場合になります。
では、最終的な所得税の方が多くなるパターンを解説していきます。

年の途中で扶養人数が減少した

扶養する人数によって天引きされる所得税が変わり、扶養する人数が多いほど天引きされる所得税額が減少します。

年の前半は天引きされる所得税額が少ない状態であり、年の後半から扶養する人数が少なった場合、年末調整の際に徴収される可能性が高いです。

【事例】
扶養する人数を2人で報告
扶養している1人の収入が扶養の範囲外になった(10月から調整)
社保等控除後の月の給与:30万円
所得税の天引き額
扶養2人:5,130円
扶養1人:6,740円

この場合、1月~9月は1ヶ月あたり5,130円の天引き、10月~12月は1ヶ月あたり6,740円の天引きとなります。
合計すると、5,130円×9ヶ月+6,740円×3ヶ月=66,390円の所得税が天引きされることになります。

しかし、所得税における扶養控除は、12月31日の現況で判断することから、扶養する人数としては1人となります。

このことから、本来の所得税は、6,740円×12ヶ月80,880円となります。

最初に計算した所得税額との差は、66,390円-80,880円=△14,490円となります。
このマイナス分が徴収されることとなります。

このように、年の途中で扶養する人数が減少した場合、年末調整の際に徴収される可能性が高くなります。

扶養人数を多くカウントしていた

これは、お勤め先でたまにある誤りですが、扶養人数とカウントしてはいけない者をカウントしていたケースです。

16歳未満は年少扶養と言って所得税の控除額はありません。
よって天引きする所得税の算出の際には扶養人数には入れてはいけないものですが、誤って入れているケースが見受けられます。

扶養人数を多くカウントしているということは、天引きされる所得税は低く、年末調整の際に計算する所得税は扶養控除を受けられないため高くなります。
この差で、年末調整の際に所得税が徴収されることになります。

12月の給与及び賞与から源泉徴収しない場合

通常、12月の給与や賞与からも所得税の天引きを行い、そのうえで年末調整を行います。
しかし、12月の給与や賞与から所得税を天引きしないで、年末調整を行うことも可能です。

これらの違いは次の事例で解説します。

【事例】給与からの所得税の天引き額:月5,000

〇12月の給与から所得税を天引きする場合
5,000円×12ヶ月=60,000円
60,000円の所得税が天引きされます。

〇12月の給与から所得税を天引きしない場合
5,000円×11ヶ月=55,000円
55,000円の所得税が天引きされます。

このように、1ヶ月分の所得税の天引き額(支払った額)分の差が生じます。

つまり、支払った所得税が通常より少ないために、年末調整の際に徴収される可能性が高くなるということです。

まとめ

年末調整の還付金はお勤め先によって貰える時期や方法に違いがあります。
基本的には、前年と同様の時期に同様の方法で貰えると思いますので、昨年を思い出してみてください。

また、場合によって還付金ではなく徴収される可能性もありますので、還付金を当てにしていたら逆に手取りの給与が減っていて困らないようにこの記事を参考にしていただけたらと思います。

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