所得が135万円以下であれば住民税が非課税になる対象者がいます。
その対象者とは、障害者、ひとり親、寡婦、未成年者です。
それぞれの対象者の説明と、所得135万円を収入にした場合いくらなのかを詳しく解説します。
所得135万円を収入にするといくらになるのか?
所得と収入は全くの別物です。
年間の給与収入が135万円超えてるから非課税にならないと思っていたら、実は対象者である可能性がありますので、所得と収入はしっかり区別しましょう。
収入の種類別に説明していきます。
給与収入
給与収入の方は、総支給額が収入で、計算式に当てはめて所得を算出します。
給与収入額(A) | 給与所得控除後の金額 (所得) |
備考 | ||
1円 | ~ | 550,999円 | 0円 | 左記の数値が所得 |
551,000円 | ~ | 1,618,999円 | (A)-550,000円 | |
1,619,000円 | ~ | 1,619,999円 | 1,069,000円 | 左記の数値が所得 |
1,620,000円 | ~ | 1,621,999円 | 1,070,000円 | 左記の数値が所得 |
1,622,000円 | ~ | 1,623,999円 | 1,072,000円 | 左記の数値が所得 |
1,624,000円 | ~ | 1,627,999円 | 1,074,000円 | 左記の数値が所得 |
1,628,000円 | ~ | 1,799,999円 | (A’)×0.6+100,000円 | (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4 |
1,800,000円 | ~ | 3,599,999円 | (A’)×0.7-80,000円 | (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4 |
3,600,000円 | ~ | 6,599,999円 | (A’)×0.8-440,000円 | (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4 |
6,600,000円 | ~ | 8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 | 1円未満の端数は切り捨て |
8,500,000円 | ~ | (A)-1,950,000円 |
詳しい計算方法は次の記事をご覧ください。
給与収入2,044,000円未満
所得から収入を出す場合は、所得を算出する計算式を逆算します。
給与収入で2,044,000円未満であれば所得135万円以下となります。
よって、年収が2,044,000円未満であれば住民税が非課税になる可能性があります。
年金収入
年金収入の方は、総支給額が収入で、計算式に当てはめて所得を算出します。
年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 所得金額 | ||
65歳未満 | 1円 | ~ | 60万円以下 | 0円 |
60万円超 | ~ | 130万円未満 | (A)-60万円 | |
130万円 | ~ | 410万円未満 | (A)×0.75-27.5万円 | |
410万円 | ~ | 770万円未満 | (A)×0.85-68.5万円 | |
770万円 | ~ | 1,000万円未満 | (A)×0.95-145.5万円 | |
1,000万円 | ~ | (A)-195.5万円 | ||
65歳以上 | 1円 | ~ | 110万円以下 | 0円 |
110万円超 | ~ | 330万円未満 | (A)-110万円 | |
330万円 | ~ | 410万円未満 | (A)×0.75-27.5万円 | |
410万円 | ~ | 770万円未満 | (A)×0.85-68.5万円 | |
770万円 | ~ | 1,000万円未満 | (A)×0.95-145.5万円 | |
1,000万円 | ~ | (A)-195.5万円 |
詳しい計算方法は次の記事をご覧ください。
年金収入2,166,668円未満(65歳未満)
年金収入で2,166,668円未満であれば所得135万円以下となります。
よって、年収が2,166,668円未満であれば住民税が非課税になる可能性があります。
年金収入2,450,001円未満(65歳以上)
年金収入で2,450,001円未満であれば所得135万円以下となります。
よって、年収が2,450,001円未満であれば住民税が非課税になる可能性があります。
営業収入
営業収入の方は、売上が収入で、そこから経費を引いたものが所得です。
事業を行う上で必要な物の購入費のほか、青色申告特別控除なども所得を算出するときに引けるものとなります。
年末に仕入れ等を増やし、所得を135万円以下にすることもできるのが、営業収入のメリットです。
障害者、ひとり親、寡婦、未成年者について
では、所得135万円以下で非課税となる「障害者、ひとり親、寡婦、未成年者」とはどのような方なのかをここでは解説します。
障害者
〇障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。
~出典:国税庁HP No.1160 障害者控除~
この中で対象者が多いのは、
身体障害者手帳の交付を受けた方、精神障害者手帳の交付を受けた方だと思います。
その年の12月31日にこの手帳を交付されていれば、障害者控除を受けることができ、所得135万円以下であれば住民税が非課税になります。
ひとり親
婚姻歴にかかわらず、生計を一にしている子がいれば受けられる控除です。
これまでは、未婚のひとり親は控除の対象外でしたが、令和2年分の確定申告から適用されることとなりました。
〇ひとり親控除の対象となる条件は以下のとおりです。
毎年、12月31日の現況で、以下の要件にすべて当てはまる必要があります。
1.婚姻をしていない
2.事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない
※内縁の妻、内縁の夫
3.生計を一にする子がいる
※子は総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者及び扶養親族になっていない必要があります。
4.合計所得金額が500万円以下である
ひとり親控除について詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
寡婦
婚姻していた方が、夫と離婚や死別をした際に、一定の条件のもと受けれる控除です。
〇寡婦控除の対象となる条件は以下のとおりです。
毎年、12月31日の現況で、ひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる必要があります。
<1つ目の条件>
・夫と離婚した後に婚姻していない
・事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない(内縁の夫)
・扶養親族がいる
※生計が一で合計所得金額48万円以下
・自分の合計所得金額が500万円以下
<2つ目の条件>
・夫と死別した後に婚姻していない、または、夫の生死が明らかではない
・事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない(内縁の夫)
・自分の合計所得が500万円以下の人
寡婦控除について詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
未成年
1月1日時点で未成年かどうかを判断しますが、2022年4月1日の成人年齢の引き下げにより、未成年の年齢が20歳から18歳になりました。
住民税の非課税の判断としては、令和4年度は20歳未満、令和5年度からは18歳未満となります。
令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方が20歳未満です。
令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方が18歳未満です。
申告方法について
「障害者やひとり親等の対象になったことは確認できたけど、どうやって申告するの?」
これらの控除は申告を行わないと、控除の対象にならないので忘れずに申告を行いましょう。
なお、未成年者は申告の必要はなく、市区町村が自動的に判定します。
給与収入の方
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の必要箇所にそれぞれ記入することで、年末調整の際に控除として算入されることとなります。
下画像の赤枠部分をご確認ください。
寡婦、ひとり親は該当箇所に✅します。
障害者の場合、障害者に✅し、本人の「一般の障害者か特別障害者」に✅をします。
また、障害者又は勤労学生の内容の欄に以下の内容を記載します。
☞障害者手帳を交付された方の氏名、障害者手帳の級(例:身体障害者3級)、障害者手帳の種類(例:身体障害者手帳)、交付日(例:令和4年8月1日)
年金収入の方
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の必要箇所にそれぞれ記入することで、公的年金等の源泉徴収票に反映されます。
その結果、住民税の控除にも適用されることになります。
下画像の緑枠部分をご確認ください。
必要箇所を〇で囲んだら次に下画像の摘要欄に障害の内容等を記載します。
☞氏名、障害者手帳、級、交付日
すべての収入の方
給与収入や年金収入、それ以外の収入であっても確定申告をすることで控除に入れることができます。
確定申告書の必要箇所にそれぞれ記入することで、住民税に控除が反映されます。
まず、確定申告書第二表の記載箇所を確認します。
下画像の赤枠部分です。
それぞれ該当する控除の箇所を〇で囲みます。
なお、寡婦の場合、死別や離婚などを✅する必要があります。
次に確定申告書第一表を確認します。
下画像の赤枠部分です。
この箇所にそれぞれ控除金額を記入します。
・寡婦27万円
・ひとり親35万円
・普通障害27万円
・特別障害40万円
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