住民税均等割のみ課税されている状態とは!?確認方法について解説!

住民税
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住民税は、所得割と均等割で構成されており、均等割が課税されていて所得割が課税されていない状態が均等割のみ課税されている状態となります。

均等割のみ課税されている場合、住民税は5,000円となっています(※一部の市区町村では5,000円ではありません)。

※令和6年度からは、均等割のみ課税されている場合の住民税は4,000円となります。この4,000円に加えて森林環境税が課税されます。

均等割のみ課税されている状態とはどのような状況なのか、また、均等割のみ課税されている状態を確認する方法について詳しく解説します。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・均等割のみ課税されている状態
・所得割が非課税の要件
・均等割のみ課税されている状態の確認方法
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均等割のみ課税されている状態とは

所得割が課税されない状態とは、所得割が非課税であること、または、所得より所得控除が大きい場合となります。
一方、均等割は一定の所得を超えると課税されるものですので、一定の所得を超え、所得割が課税されない状態にある場合に均等割のみが課税されている状態となります。

所得割が非課税

一定の要件を満たすと所得割が非課税になります。

総所得金額等が次の金額以下の場合

・単身者:45万円 以下

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+42万円 以下

【計算例1】
同一生計配偶者:1人
扶養親族:0人
35万円×2人+42万円=112万円
※本人分を入れるのを忘れないように!

【計算例2】
同一生計配偶者:1人
扶養親族:1人
35万円×3人+42万円=147万円

ここでいう金額は収入ではなく所得であることに注意しましょう。
給与と年金の場合の収入の目安は以下の表のとおりです。
表の収入金額以下であれば所得割が非課税になります。
収入区分 単身者
(所得:45万円)
本人+配偶者=2
35万円×2+42万円
(所得:112万円)
本人+配偶者+子=3
35万円×3+42万円
(所得:147万円)
給与収入 90万円 1,704,000円未満 2,216,000円未満
年金収入
(65歳未満)
105万円 1,860,112円未満 2,326,668円未満
年金収入
(65歳以上)
155万円 2,220,001円未満 2,570,001円未満

所得より所得控除が大きい場合

所得より所得控除が大きい場合、所得割は課税されません。

≪用語解説≫
【所得】
給与や年金の方は、収入額から一定の計算式で求める金額
営業所得の方は、売上額から必要経費を引いた金額

【所得控除】
所得から引くことのできる控除で以下のものを指します。
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寡婦、ひとり親控除・勤労学生、障害者控除・配偶者(特別)控除・扶養控除・基礎控除・雑損控除・医療費控除

住民税の大まかな計算の流れは次のとおりです。

①収入の確定
②所得の算出(収入を基に計算)
③所得控除の算出
④課税所得金額の算出(所得-所得控除)
⑤所得割の算出(課税所得金額×税率)
⑥税額控除の算出
⑦税額の算出(所得割-税額控除+均等割)

④の課税所得金額を算出した場合に所得より所得控除が上回っていた場合、課税所得金額は「0円」となります

⑤の所得割を算出する際には「課税所得金額×税率」となっていますので、課税所得金額が「0円」ということは所得割は発生しないこととなります。

均等割が課税(非課税)

住民税の均等割は一定の所得を超えると課税されるものです。
逆に言えば、一定の所得以下は非課税となりますので、まず、非課税の要件を確認します。

均等割が非課税になる要件は、合計所得金額が市区町村の条例で定める金額以下の方です(下表のとおり)

 級地  単身者           扶養家族がいる場合
1級地 45万円 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円
2級地 42万円 32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+28.9万円
3級地 38万円 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26.8万円

※級地とは生活保護の級地制度で、地域の生活水準の差を生活保護基準に反映させるための制度のことで、各地域を1~3級に区分しています。

※実際の金額の設定は各市区町村の条例で定められているため、お住いの市区町村に確認しましょう。

所得を収入にした場合は下表のとおりです(1級地換算)。

収入区分 単身者
(所得:45万円)
本人+配偶者=2
35万円×2+31万円
(所得:101万円)
本人+配偶者+子=3
35万円×3+31万円
(所得:136万円)
給与収入 90万円 1,560,000円未満 2,060,000円未満
年金収入
(65歳未満)
105万円 1,713,335円未満 2,180,002円未満
年金収入
(65歳以上)
155万円 2,110,001円未満 2,460,001円未満

上記の収入金額以下であれば均等割は非課税となりますので、逆に、この収入を超えると均等割が課税されます。

つまり、所得割が課税されない要件を満たし、均等割が課税される収入であれば「均等割のみ課税されている」状態となります。

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均等割のみ課税されている状態の確認方法

均等割のみ課税されている場合、基本的には税額は5,000円です。市区町村によって多少の違いはありますが、多くの市区町村では5,000円となっています。

つまり、ご自身の税額が5,000円であった場合、均等割のみ課税されている状態といえます。

※令和6年度からは、均等割のみ課税されている場合の住民税は4,000円となります。この4,000円に加えて森林環境税が課税されます。

次に、課税されている状況別に解説します。

普通徴収(納付書・口座払い)

普通徴収の場合、市区町村から納税通知書が届きます。
納税通知書には「所得割」と「均等割」の金額欄があり、税額が記載されていますので、内容を確認することでわかります。

所得割の金額がなく、均等割の金額のみ記載されていれば均等割のみ課税されている状態です。
※通常均等割は5,000円ですが、都道府県民税が1,500円、市区町村民税が3,500円と分かれていて、合計で5,000円となります。

※令和6年度からは、都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円となります。

また、均等割のみであれば支払回数は1回となりますので、通常4期で分けて支払う税額が1期のみで支払うことになります。

給与からの特別徴収(給与からの天引き)

給与からの特別徴収の場合、お勤め先から「特別徴収税額の決定・変更通知書」が5月頃に渡されます。
この決定通知書に「所得割」と「均等割」の金額欄があり、税額が記載されていますので、内容を確認することでわかります。

所得割の金額がなく、均等割の金額のみ記載されていれば均等割のみ課税されている状態です。
※通常均等割は5,000円ですが、都道府県民税が1,500円、市区町村民税が3,500円と分かれていて、合計で5,000円となります。

※令和6年度からは、都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円となります。

また、均等割のみであれば支払回数は1回となります。通常、6月~5月までの12回に分けての支払いですが、均等割のみであれば、6月の1回で支払うことになります。

年金からの特別徴収(年金からの天引き)

年金からの特別徴収の場合、市区町村から「納税通知書」や「決定通知書」が届きます。これらの通知書には「所得割」と「均等割」の金額欄があり、税額が記載されていますので、内容を確認することでわかります。

所得割の金額がなく、均等割の金額のみ記載されていれば均等割のみ課税されている状態です。
※通常均等割は5,000円ですが、都道府県民税が1,500円、市区町村民税が3,500円と分かれていて、合計で5,000円となります。

※令和6年度からは、都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円となります。

また、年金からの特別徴収の場合、年金の支給月に税金が引かれますので、年6回の支払いとなります。これは均等割のみの場合でも同様です。

なお、年金からの特別徴収の場合、特別徴収が開始される年や前年と税額が大きく変わった年などは納付書払いと天引きの両方になったり、途中で支払い額が多くなり天引きが中止になることがあります。

 

まとめ

均等割のみ課税されている状態とは、均等割が発生する所得であって、所得割が発生しない所得(又は所得より所得控除が大きい場合)となりますので、多くの方が対象になるわけではありません。

もし、少しだけ所得が多くて均等割が課税されているようであれば、非課税になった場合の恩恵と比較して所得を下げた方がいいかもしれません。

また、少しだけ所得が多くて所得割が課税されている場合も同様のことが言えます。

均等割が非課税の場合や均等割のみ課税されている場合に受けられる恩恵もありますのでご自身の課税(非課税)の状態はきちんと把握しておきましょう。

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