夫婦の医療費 最もお得な医療費控除の申請方法3パターンについて

医療費控除
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「夫婦でそれぞれ医療費がかかったけど一緒に医療費控除をやるの?別々にしないといけないの?」

とお悩みではないですか?

制度を理解しないでなんとなくやってしまうと損してしまうかもしれません

この記事ではどのように医療費控除を申告するのがお得なのかを、3パターンに分けて解説していきます。

自分に合うパターンに当てはめて申告方法を確認してみてください。

 この記事を読んでわかること
・夫婦それぞれの収入状況を踏まえた有利な医療費控除の申告方法
 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。

夫婦で医療費がかかった場合のお得な医療費控除のやり方を3パターンで解説

【ケース1】夫婦共働きでそれぞれ所得が同程度

<前提条件>夫の所得500万円、妻の所得500万円、所得税の税率10%

このパターンではどちらか一方に集約して医療費控除を受けるとお得になります

<理由>
申告者(納税義務者)ごとに医療費控除を行う場合、かかった医療費から10万円を控除した金額が医療費控除の金額になります。

つまり、それぞれで医療費控除の申告をしてしまうと10万円+10万円=20万円分を控除しなくてはなりません。

一人に集約した場合は10万円の控除のみ、二人それぞれで申告した場合は合計で20万円の控除となので、結果的に一人に集約した方がお得なります。

医療費控除は支払った方が受けられる控除なので、あらかじめ支払いを集約しておきましょう。
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【ケース2】夫婦共働きで所得に差がある

<前提条件>夫の所得400万円、所得税の税率10%、妻の所得40万円、所得税の税率5%(所得税0円)

このパターンでは夫に集約して医療費控除を受けるとお得になります

<理由>
妻は扶養の範囲内で働いていることもあり所得が多くなく所得税が発生していません。

所得税が発生していないということは控除(医療費控除)をいくら増やしても所得税が減ることはありません。

元々0円なのに減らしようがないですよね。

よって、このケースでは夫に医療費を集約して申告することがお得になります。

<前提条件1>夫の所得400万円、所得税の税率10%、妻の所得100万円、所得税の税率5%(所得税2万円)

<前提条件1-1>医療費12万円の支払いがある

このパターンでは妻に医療費を集約した方がお得になります

<理由>【それぞれに医療費を集約した場合の減税額を計算します。】

・夫に集約した場合
医療費控除額は12万円-10万円=2万円となります。

この2万円に税率10%を乗じた2,000円がおおむねの減税額となります。

・妻に集約した場合
医療費控除額は12万円-5万円(100万円×5%)=7万円となります。

この7万円に税率5%を乗じた3,500円がおおむね減税額となります。

所得が200万円を超えない場合、その所得額に5%を乗じた額を超えた金額が医療費控除の対象額となるので、所得が低い方に集約した方がいいという結果になります。

※ここでは所得税のみで計算(実際は住民税も減額されます。)

<前提条件1-2>医療費30万円の支払いがある

このパターンでは夫に医療費を集約した方がお得になります

<理由>【それぞれに医療費を集約した場合の減税額を計算します。】

・夫に集約した場合
医療費控除額は30万円-10万円=20万円となります。

この20万円に税率10%を乗じた20,000円がおおむねの減税額となります。

・妻に集約した場合
医療費控除額は30万円-5万円(100万円×5%)=25万円となります。

この25万円に税率5%を乗じた12,500円がおおむね減税額となります。

医療費控除の対象額は妻の方が多いですが、税率が夫の方が高いので医療費が多くなればなるほど減税効果が高まるため所得(税率)の高い方に集約した方がいいという結果になります。

さらに深く考えると・・・

前提条件1-2のように医療費が多額にかかった場合に一つ注意が必要です。上記では夫に医療費を集約して約2万円の減税となりましたが、そもそも所得税が5,000円しかかかってなかったらどうでしょう?

この場合、5,000円の減税のみで15,000円は損してしまいます。

つまり、この場合は医療費控除をそれぞれで申告するのが一番お得な選択肢となります。

【具体的な計算方法】
夫が5,000円の医療を控除を受けるには、5万円分の控除額(5万円×10%=5,000円)が必要です。

5万円分の控除額になるには15万円分の医療費(10万円引いて控除額になるため、5万円+10万円=15万円)が必要です。

これで、夫には15万円分の医療費が必要だということがわかりました。

併せて妻の分も計算してみましょう。

医療費が15万円分残っているので、医療費控除額は15万円-5万円(100万円×5%)=10万円となります。

この10万円に税率5%を乗じた5,000円がおおむねの減税額となります。

年間の所得税の額によっては医療費を分けた方がお得なるパターンもありますので参考にしてください。

※ここでは所得税のみで計算(実際は住民税も減額されます。)

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【ケース3】夫婦の一方のみが所得あり

<前提条件1>夫の所得なし、妻の所得600万円、所得税の税率20%

このパターンは妻に医療費を集約した方がお得なります

<理由>
夫は所得がないため所得税が発生しません。

つまり、いくら医療費があっても減税される所得税がないため、所得税が発生するであろう妻に医療費を集約した方がいいという結果になります。

<前提条件2>夫の所得150万円、所得税の税率5%(所得税0円)妻の所得なし

このパターンは医療費控除の申告をする必要がありません

<理由>
どちらも所得税が発生していないため、医療費控除を追加しても減税される所得税がないからです。

所得税が発生しなくても住民税がかかる場合があります。

住民税の均等割額(多くの市区町村では5,000円)については、医療費控除があっても下がりませんが、所得割(所得に応じてかかる部分(均等割を超えて金額が発生している部分))がある場合、医療費控除によって税額を下げることができます。

この場合は確定申告ではなく、市区町村に住民税申告をすることで住民税の税額を下げることができます。

まとめ

この記事では大きく分けて3パターン、細かくすると7パターンの計算方法を例示しました。

大体の方はどれかのパターンに該当するのではないでしょうか?

ご自身の状況と照らし合わせてお得な医療費控除の申告方法を探してみてください。

また、医療費控除で忘れてはいけないのは、安くなるのは所得税だけではなく住民税も安くなるということです。

住民税の税率は10%ですので、所得税の税率が5%の方だと所得税で安くなった金額の2倍の金額が住民税で安くなります。

総合的に考えて上手に申告をしましょう。

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