医療費控除で年をまたぐ支払い・還付(保険)金はどの年の控除?

医療費控除
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

「12月中に入院して、その分の医療費の支払いを1月にしたけど医療費控除はどの年ですればいいの?」

「生命保険の保険金が年を越えて入ってきたけど、医療費控除はいつの年の分に入れるの?」

医療費控除はその年に支払ったものがその年の確定申告で対象となります。

しかし、年をまたいだ支払いや還付金(保険金)の申告については誤りやすいところですので、わかりやすく解説します。

この記事を読めば、間違えることはありません!

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・年をまたいで支払った医療費の医療費控除対象年
・年をまたいで受け取った還付金(保険金)の医療費控除対象年

年をまたいで支払った医療費の医療費控除対象年

年が変わる

病院で診療を受けた年と医療費を支払った年が違う場合は、医療費を支払った年に医療費控除として控除を受けることができます

医療費控除の対象となる医療費要件として、国税庁HPの「No.1120  医療費を支払ったとき(医療費控除)」に以下のとおり記載があります。

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。」とそのままの文言で記載されています。

次にいくつか事例を挙げるので、参考として確認してみてください。

【事例1】令和4年12月に診療を受けて、令和5年1月に医療費を支払った

☞令和5年分の確定申告の医療費控除の対象となります。

【事例2】医療費総額60万円を令和4年12月に30万円、令和5年1月に30万円と分割で支払った

☞令和4年分の確定申告の医療費控除として30万円、令和5年分の確定申告として30万円がそれぞれ医療費控除の対象となります。

医療費を分割で支払ったとしても、支払った年の医療費控除となります

【事例3】令和4年12月にクレジットカードで支払い、令和5年1月に口座から引き落としされた

☞令和4年分の確定申告の医療費控除の対象となります。

自分の手元からお金が引かれたのは翌年となりますが、病院側としては、クレジットカード会社から立替払いをされている状態になりますので、その立替払いをした年が医療費控除の対象となります。

クレジットを利用し、領収書がもらえない場合

クレジットの契約書やクレジット会社の領収書などにより、医療費の支払先や治療費の金額を証明することで、医療費控除として認められます。

年をまたいで受け取った還付金(保険金)の医療費控除対象年

健康保険からの還付金や生命保険会社からの保険金を受け取った場合、支払った医療費から差し引いて医療費控除を行います。

年をまたいで受け取った還付金や保険金は、医療費を支払った年から差し引きます

勘違いしている方が多いので間違わないようにしましょう。

その診療に対しての還付金等になるので、その診療費を限度に同じ年から差し引きします

【事例】令和4年12月に診療を受けて、12月中に支払いを済ませたが、令和5年3月に還付金(保険金)が支給された。

☞支払った方も支給された方も令和4年分の申告に含めて、医療費控除を行います。

還付金(保険金)が確定申告書を提出するまでに確定しない場合

還付金(保険金)が確定申告書を提出するまでに確定しない場合、受け取る還付金等の金額を見積もり、その見込額で医療費控除を行います

還付金等の見込額が過少であった場合

申告を行ったあとに還付金等が確定し、その結果、見込額が本来受け取った金額より少なかった場合、修正申告を行うことになります。

還付金等の見込額が過少ということは、医療費控除を多く受けすぎているということです。

修正申告を行い、所得税の追徴金を支払うことになります。

【修正申告とは】
一度確定申告を行っており、確定申告期間を過ぎてから確定申告の訂正を行った結果、当初の確定申告より税額が増える申告をいいます。

還付金等見込額が過大であった場合

申告を行ったあとに還付金等が確定し、その結果、見込額が本来受けった金額より多かった場合、更正の請求を行うことになります。

還付金等の見込額が過大ということは、医療費控除の金額が少ない状態ということです。

更正の請求を行い、所得税の還付金を受け取りましょう。

【更正の請求とは】
一度確定申告を行っており、確定申告期間を過ぎてから確定申告の訂正を行った結果、当初の確定申告より税額が減る申告をいいます。
【訂正申告とは】
一度確定申告を行っており、確定申告期間に確定申告の訂正を行うことです。
申告の結果として、税額が増えても減っても訂正申告となります。

もう一度申告をするのは面倒な方

「できれば申告は一回で済ませたい」と思いませんか?

申告の結果、所得税の還付金が出る前提の方は一回で申告を済ませることができます

確定申告書の提出は、申告の期間を過ぎても提出することができます。

しかし、期限後の申告では、所得税を支払う必要がある方は、延滞税等が加算されます。

ただし、還付金が出る場合は特にペナルティーはありません。

強いていえば、自分が還付金を受け取るのが遅くなることぐらいです。

そこで、還付申告になる場合、医療費の還付金や給付金が確定するのが、申告期限後であっても、金額が確定してから申告を行っても問題ありません。

金額が確定した後であれば、申告は一回で済みますので、面倒な方はやってみてください。

まとめ

年をまたいで支払った医療費と、年をまたいで受け取った還付金等の医療費控除の取り扱いについて解説しました。

特に、年をまたいで受け取った還付金等の医療費控除の取り扱いは、間違っている方が多い箇所です。

事例などを参考にして間違わないように申告しましょう。

スポンサーリンク

コメント