初めて書く人も毎年書く人も、なんだかよくわからない年末調整の手続きなので、
「書き方を間違った」、「誤った内容を記載した」ということもよくあることです。
昔は訂正印を押して訂正していましたが、今は、訂正印を押す必要がなく訂正することができます。
この記事では、年末調整の書類で誤りがあった時の訂正方法と訂正印が不要な理由について、丁寧に解説していきます。
年末調整書類の訂正印が不要になった理由
年末調整の書類には、訂正印に限らず、押印自体が不要となっています。
これは、令和3年度の税制改正により「令和3年4月1日以降においては、押印を要しない」こととされたためです。
税務署窓口における押印の取扱いについて
1 国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。
- (1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(具体的には別紙1(PDF/150KB)をご覧ください。)
- (2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(具体的には別紙2(PDF/154KB)をご覧ください。)
2 代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となりますので、御留意ください。3 令和3年4月1日以降の手続に際しては、以下の点に御留意いただきますようお願い申し上げます。
- (1) 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています。
押印欄のある様式についても、引き続き印刷して御使用いただけますが、この場合も、上記1、2で引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要です(以下(2)(3)においても同じ)。- (2) 税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用しておりますので、御了承ください。
- (3) ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後であっても、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただくことは差し支えありません。
- (4) 押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。
- (5) 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしています(e-Taxを利用して提出される場合は押印が不要です。)。
この改正に伴い、年末調整に限らず確定申告書などの書類の押印も不要とされました。
ただし、税制上は訂正印が不要とされていても、会社としては訂正する際に訂正印を押すことを求めている場合があります。
よって、お勤め先のルールを確認し、訂正印の要・不要を判断する必要があります。
年末調整書類の訂正方法
ここでは、年末調整の書類の訂正方法ついて解説します。
まずは、年末調整に使用する書類を確認しましょう。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
上記の3種類の書類が年末調整に必要な書類です。
これらの書類で誤った記載をした際には、誤った箇所に二重線を引き、その近くに正しい内容を記載しましょう。
基本的な訂正方法はこの方法で問題ありません。
なお、自分が間違いなく訂正したことをハッキリさせておきたい場合には、訂正印を使って訂正しても問題ありません。訂正印は不要となっただけであり、押してはいけないものではありません。
なお、お勤め先で独自の訂正方法がある場合は、その方法に従いましょう。
まとめ:年末調整の書類に訂正印がいらない理由について
年末調整の書類に誤りや書き損じがあった際は、訂正印は不要で、二重線を引き、正しい内容を記載することで問題ありません。
令和3年度の税制改正により訂正印を含む、押印の廃止がされたために訂正印は不要となっています。
長年、訂正印により訂正を行っていて困惑するかもしれませんが、法律的に不要となっているものとなっているので、お勤め先で求められない限りは訂正印は不要となります。
ただし、訂正印を押してはいけないという内容ではないので、解釈を間違わないようにしましょう。
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