年末調整で国民健康保険の書き方は?扶養者の保険分も対象になる?

国民健康保険 年末調整 年末調整
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

年末調整では、会社から天引きされている社会保険料は会社で計算してくれますが、国民健康保険料(税)の支払がある場合は自分で書く必要があります。

自分で書かない限り、年末調整で計算されることはないので、忘れずに記載しましょう。

この記事では、年末調整における国民健康保険料(税)の書き方について詳しく解説します。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・年末調整における国民健康保険の書き方
・扶養している者の国民健康保険について

年末調整における国民健康保険の書き方

国民健康保険 年末調整

年末調整で国民健康保険料(税)を申告するときは、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載する必要があります。

具体的に記載する箇所は、下画像の赤枠部分となります。
社会保険料 記載箇所

〇社会保険の種類
支払った社会保険の種類を書きます。国民健康保険を支払った場合は「国民健康保険」と書きます。

〇保険料支払先の名称
どこの健康保険に加入しているか書きます。基本的には市区町村の名前となります。「○○区」「○○市」

〇保険料を負担することになっている人の氏名
国民健康保険を負担することになっているのは、基本的に世帯主なので世帯主の氏名を書きます。納税通知書が届いている方が負担することになっている人です。

〇あなたが本年中に支払った保険料の金額
その年に支払った保険料(国民健康保険料(税))の金額を記載します。

国民健康保険料(税)の支払った証明書や領収書などは添付の必要はありません。

 

【過去の国民健康保険を支払った場合】

過去の国民健康保険料(税)を支払った場合には、課税されている年度に算入するわけではなく、支払いを行った年に算入することになります。

(例)平成30年度の国民健康保険料(料)を令和6年3月に支払い
→この場合、令和6年の年末調整の時に社会保険料控除として控除することになります。

扶養している者の国民健康保険について

扶養している者の国民健康保険料(税)を支払った場合も、控除の対象となるため、年末調整の書類に記載することができます。

ルールとしては、自分が負担することになっている国民健康保険、または、生計を一にする親族が負担することになっている国民健康保険を支払った場合、支払った方が控除を受けることができます。

負担すべき方(納税義務者)ではなく、支払った方の控除にすることができるのがポイントです。

また、税の扶養や社会保険の扶養しているしていないは要件ではなく、生計が一の親族の分を支払うと控除の対象になることも押さえておきましょう。

無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告

まとめ:年末調整における国民健康保険の書き方

年末調整における国民健康保険の書き方は、「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」の欄に必要事項を書くことで控除を受けることができます。

また、生計を一にする親族の分を支払った場合は、自分が納税義務者や扶養者でなくても控除に入れることができますので、忘れずに算入しましょう。

もし、年末調整で入れ忘れたら確定申告を行いましょう。


年末調整
スポンサーリンク
とらまねをフォローする

コメント