令和6年度は、定額減税や調整給付(定額減税し切れない場合の給付)がありますが、
「いつもどおりふるさと納税はやっていいの?」
「ふるさと納税すると損するって聞いたけど本当?」
といういうような疑問はありませんか?
結論から言うと、「いつもどおりふるさと納税をしても損はしません」
なんとなく、ふるさと納税をすると損をしそうな感じがあると思っている方が多いと思いますが、これまでどおりふるさと納税しても問題はありません。
では、なぜふるさと納税をしても影響がないのかを詳しく解説します。
定額減税されてもふるさと納税の控除額に影響がない理由
〇所得税
・総所得金額等の40%
〇住民税
・総所得金額等の30%
・所得割の20%
※扶養している家族がいる場合、その分加算されます。
・住民税所得割:10万円
・定額減税:3万円
〇定額減税がない場合の限度額
10万円×20%=2万円
※2万円が限度額
〇定額減税がある場合の限度額
7万円×20%=1.4万円
※1.4万円が限度額?
ふるさと納税をしても定額減税・調整給付に影響がない理由
定額減税とは
所得税では1人3万円、住民税では1人1万円で合計4万円の税金の控除が受けられるものです。
扶養している方がいればその分加算されます。
例えば、扶養している方が2人いる場合、(本人1+被扶養者2人)×4万円=12万円です。
調整給付とは
・定額減税の金額が所得税6万円、住民税2万円
・所得税の税額4万円、住民税の所得割1万円
※住民税の調整給付の計算は所得割のみで考えます。
所得税は4万円-6万円=△2万円
住民税は1万円-2万円=△1万円
ふるさと納税と定額減税・調整給付の関係性
その理由を解説していきます。
定額減税への影響
給与・年金収入の方は、令和6年6月1日以後の最初に受け取る給与・ボーナス・年金収入から定額減税がされます。
令和6年中に行うふるさと納税は、令和6年が終わってから提出する確定申告や令和7年度の住民税が控除されるものです。
よって、定額減税を行う際には、全く影響しないものとなります。
給与・年金以外の収入の方(営業収入など)は、予定納税があればそこから定額減税がされますが、予定納税がない方は、確定申告の時に定額減税の控除を受けることになります。
確定申告で定額減税を受けるとなると、少し影響が出る場合があります。
ふるさと納税を確定申告で申告
ふるさと納税は寄附金控除として控除されます。
寄附金控除は所得控除となるため、税額控除である定額減税を受けるよりも前に控除されるものです。
このことから、ふるさと納税により所得税額が低くなり、定額減税の金額の方が大きくなる場合も考えられます。
そうなると、定額減税を受ける金額が少なってしまいます。
しかし、定額減税をしきれない分は調整給付として給付されるため、実際は損をするものではありません。
ふるさと納税をワンストップ制度で申告
令和6年中にふるさと納税をワンストップで申告した場合は、翌年度の住民税の控除額が増えます。
令和6年中の所得税に影響はなく、令和7年度の住民税にだけ影響を及ぼすので、定額減税への影響はありません。
定額減税がある場合にふるさと納税すると損すると言われる理由
この記事で解説してきたとおり、定額減税がある場合においては、ふるさと納税をしても損することはありません。
では、なぜ損をすると言われているのでしょうか。
それは、ふるさと納税には限度額(上限額)があるからです。
定額減税によって、税金が低くなるので当然ふるさと納税する金額も下がってしまう。
よって、今までと同じようにふるさと納税をすると損をしてしまう、という噂や固定観念が独り歩きしたものではないかと思います。
まとめ
定額減税と調整給付という新たなことが令和6年度に実施されます。
新たな制度であるため、内容がわからないことも多いです。
しかし、定額減税と調整給付の制度では、ふるさと納税を行っても影響はありません。
所得税であれば給与や年金収入の方は、ふるさと納税額に関係なく定額減税が行われます。
確定申告でふるさと納税を申告する方も、定額減税し切れない分が出るようであれば給付金(調整給付)によって損をすることがないからです。
また、住民税については、令和6年中にふるさと納税をした分については、令和7年度の住民税に反映されます。
定額減税や調整給付は令和6年度の住民税に影響するものですので、影響がありません。
一つ一つ、丁寧に考えていけば、新しい制度でもいろいろわかってくるものです。
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