調整給付(定額減税補足給付金)の対象者とは?いつ給付される?

定額減税補足給付金 時事ネタ
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

定額減税で引き切れなった分を給付する「調整給付(定額減税補足給付金)」は「誰がもらえるの?」
「自分は対象になるの?」
「給付はいつされるの?」
と新しい制度なので疑問がたくさんあると思います。

この記事では、調整給付(定額減税補足給付金)の対象となる方、そして、この給付金がいつ給付されるのかを詳しく解説します。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・調整給付(定額減税補足給付金)の対象者
・調整給付(定額減税補足給付金)はいつ給付されるのか
スポンサーリンク

調整給付(定額減税補足給付金)の対象者

定額減税補足給付金

調整給付(定額減税補足給付金)の対象者は、定額減税の額が「令和6年分の所得税(推計)」又は「令和6年度分の個人住民税所得割額」を上回る方になります。

対象者について、所得税と住民税に分けて詳しく見ていきましょう。

所得税の調整給付(定額減税補足給付金)の対象者

定額減税の額が令和6年分の所得税(推計)を上回る方が対象者となります。

所得税の定額減税の額とは

定額減税の額=3万円×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数)

実際の例を挙げると以下のとおりです。
本人と配偶者の場合:3万円×2人=6万円
本人と子ども2人の場合:3万円×3人=9万円

令和6年分の所得税(推計)とは

定額減税は早い方であれば6月から実施されますが、定額減税では令和6年分の所得税を使用することとなります。

しかし、令和6年分の所得税は、令和6年中の所得や控除などの情報で確定するものであるため、令和6年が終わらなければ計算ができません。

そこで、令和5年分の所得や控除などの値を使用して、令和6年分の所得税を暫定で計算することで、「令和6年分の所得税(推計)」を求めます。

住民税の調整給付(定額減税補足給付金)の対象者

定額減税の額が令和6年度分の住民税所得割を上回る方が対象者となります。

住民税の定額減税の額とは

定額減税の額=1万円×(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数)

実際の例を挙げると以下のとおりです。
本人と配偶者と子ども1人の場合:1万円×3人=3万円
本人と扶養している親1人の場合:1万円×2人=2万円

住民税所得割とは

住民税は所得割と均等割で構成されています。

所得割は、所得や控除の金額によって変動し、均等割は、一定の所得を超えると等しく課税されるものです。

納税通知書や税額決定通知書などの「所得割」と記載している箇所で金額を確認することができます。

金額を確認する際は、「市区町村民税」と「都道県民税」に分かれているので合算して考えます。

なお、令和6年度から国税である森林環境税が住民税とともに徴収されます(住民税の納税通知書など記載されます)。

森林環境税は、国税であるため住民税ではありません。
つまり、住民税の所得割でも均等割でもないということになります。

調整給付(定額減税補足給付金)の額について

所得税の調整給付の対象者は、定額減税の額が令和6年分の所得税(推計)を上回る方です。

住民税の調整給付の対象者は、定額減税の額が令和6年度分の住民税所得割を上回る方です。

所得税と住民税でそれぞれ定額減税を上回った金額を合算して、1万円未満を切り上げた金額が調整給付(定額減税補足給付金)の額となります。

スポンサーリンク

調整給付(定額減税補足給付金)はいつ給付されるのか

給付はいつ

調整給付(定額減税補足給付金)は、お住いの自治体から給付されます。

そのことから、給付のタイミングは自治体に委ねられているため、自治体により異なります。

しかし、自治体の支出決定期限が令和6年11月30日とされていますので、この日付までは給付される見込みとなります

また、調整給付の事務処理基準日が令和6年6月3日と国から示されています。

つまり、自治体としては、この6月3日近辺の課税状況で調整給付の計算を行うこととなります。

大抵の自治体では、6月に住民税の納税通知書を発送するため、この基準日になっていると思われます(給与の特別徴収は5月通知)。

6月に住民税の課税情報が決まり、調整給付の計算を行ってから、調整給付に係る通知の発送業務を行うことになりますので、早い自治体では調整給付に係る通知が6月中の発送で、7月に給付金を受け取れる可能性があります。

調整給付(定額減税補足給付金)の受け取り方

調整給付を受け取る際には、大きく分けて2パターンの方法になると思われます。

これは、これまでの各種給付金の給付方法と同様の方法で実施されると思われるためです。

確認書による給付

給付の対象となり得る方に、給付金額等の記載された確認書が送付されます。

この確認書に氏名や振込先の口座情報等を記載し、郵送で返送又は電子で申請を行うものです。

確認書の場合、必要事項を記載すること、確認書の内容に誤りがないのを確認すること、留意事項を確認する必要があります。

確認・留意事項にはチェックボックスがあり、チェックすることが多いのですので、チェックし忘れがないか確認しましょう。

また、チェック項目には、「給付を希望しない」というチェック欄がある可能性があります。
チェック項目をよく読んでからチェックしましょう。

また、本人確認書類の写しや口座情報書類の写しの添付が必要な場合もあります。

お知らせ通知による給付

お知らせ通知による給付は、調整給付の対象になる方に、給付金額や口座情報、口座への振込日などが記載されている通知が届くため、何もしなくても給付が行われます。

このお知らせ通知では、自治体が過去の手続き等で口座情報を把握している必要があり、その口座情報を基に給付を行います。

口座を変更したいなどの要望があれば、すぐに連絡をしないと変えることができませんので注意しましょう。

まとめ

調整給付(定額減税補足給付金)の対象者は、所得税と住民税でそれぞれの基準となる税額より、定額減税の方が大きい方となります。

また、調整給付(定額減税補足給付金)の給付時期は、お住いの自治体によって異なりますので、自治体からお知らせを確認しておく必要があります。

場合によっては、申請(確認書の返送など)が必要となりますので、忘れずに行いましょう。

時事ネタ
スポンサーリンク
とらまねをフォローする

コメント