所得税と住民税の定額減税の違いについて詳しく解説!対象者が違う?

所得税と住民税の違い 時事ネタ
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定額減税は所得税と住民税では違いがあります。

定額減税の金額が違うことに加え、一部対象となる人の違いがあります。

また、定額減税の実施時期にも違いがありますので、この記事で所得税と住民税の定額減税の違いを詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・所得税と住民税の定額減税の金額の違い
・所得税と住民税の定額減税の対象者の違い
・定額減税される時期の違い
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所得税と住民税の定額減税の金額の違い

定額減税 違い

所得税と住民税の定額減税額は次のとおりです。

所得税

本人:3万円
同一生計配偶者:3万円
扶養親族1人につき:3万円

※本人の合計所得金額が1,805万円を超えると対象となりません。

住民税

本人:1万円
控除対象配偶者:1万円
扶養親族1人につき:1万円

※本人の合計所得金額が1,805万円を超えると対象となりません。

所得税は一人当たり3万円、住民税は一人当たり1万円という違いがあります。

所得税と住民税の定額減税の対象者の違い

所得税と住民税の定額減税の対象者は基本的に同じですが、定額減税を受けられる配偶者について違いがあります。

所得税は、「同一生計配偶者」が対象であり、住民税は「控除対象配偶者」が対象となっています。

【同一生計配偶者と控除対象配偶者について】
〇同一生計配偶者の条件
・生計が一である
・専従者ではない
・配偶者自身の所得が48万円以下

〇控除対象配偶者
・生計が一である
・専従者ではない
・配偶者自身の所得が48万円以下
・本人の所得が1,000万円以下

つまり、配偶者を扶養する本人の所得が1,000万円を超えるか超えないかで「同一生計配偶者」か「控除対象配偶者」で区別されます。
※同一生計配偶者の場合、本人の所得はいくらであっていいということです。

同一生計配偶者と控除対象配偶者の違いによって、所得税では定額減税の対象になるが、住民税では定額減税の対象とならない場合が出てきます。

配偶者がいるのに、住民税分の定額減税が受けられません。

しかし、この定額減税を受けれないのは、令和6年度分の住民税であって、令和7年度の住民税で定額減税を受けることができます。

つまり、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和6年度の定額減税は受けれませんが、令和7年度に定額減税を受けることができます

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定額減税される時期の違い

実施時期の違い

所得税と住民税では、定額減税される時期に違いがあります。

また、税金の支払い方法によっても違いがありますので、それぞれ解説していきます。

所得税の定額減税の実施時期について

給与・年金・事業所得・その他所得に分けて解説します。

給与所得者

定額減税は、令和6年6月1日以後の最初に給与を受ける際の源泉徴収税額(天引きされる所得税)から控除されます。

最初の給与で一括で減税されることになりますが、減税額が余っている場合は、次の月の給与の支払いの際に控除され、さらに残っていればその次の月に控除・・・と繰り返されていきます。

公的年金等受給者

定額減税は、令和6年6月1日以後の最初に年金を受給する際の源泉徴収税額(天引きされる所得税)から控除されます。

最初の年金で一括で減税されることになりますが、減税額が余っている場合は、次の受給月の年金の支払いの際に控除され、さらに残っていればその次の受給月に控除・・・と繰り返されていきます。

事業所得者

定額減税は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から控除され、第1期分で控除し切れない場合、第2期分の予定納税額(11月)から控除されます。
第1期、第2期分の予定納税額でも控除し切れない場合は、確定申告書の提出の際に控除します。

なお、予定納税額がない方については、確定申告の際に控除します。

その他の所得者

定額減税は、確定申告の際に控除します。
確定申告をしなければ定額減税を受けられないので注意しましょう。

住民税の定額減税の実施時期について

住民税については、徴収方法別に解説します。

特別徴収の場合

特別徴収とは、住民税が天引きされることをいいます。

特別徴収には、給与の特別徴収と年金の特別徴収があります。

給与の特別徴収の場合

給与の特別徴収(住民税の天引き)は、6月~5月がその年度分の住民税となります。

今回の定額減税の実施方法は、6月の特別徴収を行わず、減税した後の税額(定額減税を反映)を7月~5月の特別徴収として11ヶ月分で徴収されます。

公的年金等に係る特別徴収の場合

公的年金等に係る特別徴収は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月に住民税が天引きされます。

4月~8月までは仮徴収といって、前年度の住民税を参考に算出され、10月~2月までを本徴収といって、当該年度の住民税が算定されたあとに、仮徴収分を差し引いた金額となります。

定額減税は、本徴収分である10月の天引き額から控除を行います。
10月で控除し切れなければ12月分から控除を行い、まだ残っていれば2月分から控除していきます。

普通徴収の場合

普通徴収とは、納付書や口座振替による納付方法であり、第1期~第4期に分けて支払います。

定額減税は、第1期分から控除します。
第1期分で引き切れない場合は、第2期分で控除します。それでも引き切れなければ、第3期、第4期と順に控除していきます。

納税通知書(納付書)が届いた時点で減税された(定額減税後)金額の通知が来ます。

まとめ

所得税と住民税では定額減税の金額が3万円と1万円の違いがあったり、本人の所得が1,000万円を超えるか超えないかで、配偶者分の定額減税の対象になるかならないかの違いがあります。

また、定額減税の実施時期は、所得税と住民税の違いに加え、徴収方法によっても変わってきます。

自分が定額減税を受けれる時期を確認して、対象になっているかを確認しましょう。

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