定額減税の内容は?いつからどのように減税されるのか詳しく解説!

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令和5年12月14日に令和6年度税制改正大綱が決定し、定額減税の内容が盛り込まれました。

令和6年6月以降に所得税3万円、住民税1万円、合計4万円の減税措置が実施されると記載がありますが、対象者や減税の実施方法・実施時期について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・定額減税の対象者と減税額
・定額減税の実施方法と実施時期
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定額減税の対象者と減税額

所得税と住民税で内容が違うので、分けて解説します。

所得税の対象者と減税額

〇令和6年分の合計所得金額1,805万円以下
〇特別控除額(所得税額を超える場合は所得税額を限度)
・本人3万円
・同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円

【合計所得金額1,805万円とは?】
給与収入なら2,000万円
年金収入なら2,000.5万円
営業収入なら○○○○万円-経費=1,805万円
※収入と所得の考え方は住民税も同様です。

【令和6年分の合計所得金額とはいつの収入?】
所得税でいう令和6年分の収入は、令和6年1月~12月の収入を指します。

住民税の対象者と減税額

〇令和6年度分の合計所得金額1,805万円以下
〇特別控除額(所得税額を超える場合は所得税額を限度)
・本人1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円

【令和6年度分の合計所得金額とはいつの収入?】
住民税でいう令和6年度分の収入は、令和5年1月~12月の収入を指します。
※住民税は翌年度課税であるため

定額減税の実施方法と実施時期

所得税と住民税で内容が違うことに加え、収入によっても内容が違うのでそれぞれ解説します。

所得税の定額減税の実施方法と実施時期について

給与・年金・事業所得・その他所得に分けて解説します。

給与所得者

定額減税は、令和6年6月1日以後の最初に給与を受ける際の源泉徴収税額(天引きされる所得税)から控除されます。

最初の給与で一括で減税されることになりますが、減税額が余っている場合は、次の月の給与の支払いの際に控除されます。まだ残っていればその次の月に控除・・・と繰り返されていきます。

【例1】
減税額:単身者で3万円
毎月の所得税:4万円

・6月の給与から引かれる所得税
4万円-3万円=1万円

・7月以降の給与から引かれる所得税
4万円

【例2】
減税額:単身者で3万円
毎月の所得税:1万円

・6月の給与から引かれる所得税
1万円-1万円=0円

・7月の給与から引かれる所得税
1万円-1万円=0円

・8月の給与から引かれる所得税
1万円-1万円=0円

・9月以降の給与から引かれる所得税
1万円

公的年金等受給者

定額減税は、令和6年6月1日以後の最初に年金を受給する際の源泉徴収税額(天引きされる所得税)から控除されます。

最初の年金で一括で減税されることになりますが、減税額が余っている場合は、次の受給月の年金の支払いの際に控除されます。まだ残っていればその次の受給月に控除・・・と繰り返されていきます。

【例1】
減税額:2人世帯で6万円
年金受給月の所得税:7万円

・6月の年金から引かれる所得税
7万円-6万円=1万円

・8月以降の年金から引かれる所得税
7万円

【例2】
減税額:2人世帯で6万円
年金受給月の所得税:2.5万円

・6月の年金から引かれる所得税
2.5万円-2.5万円=0円

・8月の年金から引かれる所得税
2.5万円-2.5万円=0円

・10月の年金から引かれる所得税
2.5万円-1万円=1.5万円

・12月以降の年金から引かれる所得税
2.5万円

事業所得者

定額減税は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から控除され、第1期分で控除し切れない場合、第2期分の予定納税額(11月)から控除されます。
第1期、第2期分の予定納税額でも控除し切れない場合は、確定申告書の提出の際に控除します。

予定納税額がない方については、確定申告の際に控除します。

その他の所得者

定額減税は、確定申告の際に控除します。
確定申告をしなければ定額減税を受けられないので注意しましょう。

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住民税の定額減税の実施方法と実施時期について

住民税については、徴収方法別に解説します。

給与の特別徴収の場合

給与の特別徴収(住民税の天引き)は、6月~5月がその年度分の住民税となります。

今回の定額減税の実施は、6月の特別徴収を行わず、減税した後の税額を7月~5月の特別徴収として11ヶ月分で徴収するものです。

【例1】
減税額:単身者で1万円
住民税の額:年間6万円(月5,000円)

減税後の額は、6万円-1万円=5万円
5万円÷11ヶ月=4,545.45円
→7月が5,000円、8月以降が4,500円となります。

【例2】
減税額:2人世帯で2万円
住民税の額:年間36万円(月30,000円)

減税後の額は、36万円-2万円=34万円
34万円÷11ヶ月=30,909.09円
→7月が31,000円、8月以降が30,900円

※定額減税がなければ年税額が36万円で月3万円の徴収だったが、減税後は年税額34万円になったものの毎月の徴収額が31,000円と30,900円となるため、負担感が増すように思えます。

確かに、年税額は減少し、6月の給与は住民税が引かれずに手取り額が増えます。
しかし、場合によって7月以降の住民税の徴収額が通常より高くなる(例2参照)こともあり、増税とも思われるような制度設計となっています。

公的年金等に係る特別徴収の場合

公的年金等に係る特別徴収は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月に住民税が天引きされます。

4月~8月までは仮徴収といって、前年度の住民税を参考に算出され、10月~2月までを本徴収といって、当該年度の住民税が算定されたあとに、仮徴収分を差し引いた金額となります。

定額減税は、本徴収分である10月の天引き額から控除を行います。
10月で控除し切れなければ12月分から控除を行い、まだ残っていれば2月分から控除していきます。

【例1】
減税額:2人世帯で2万円
住民税の額:年間18万円
(4月:2万円、6月:2万円、8月:2万円、10月:4万円、12月:4万円、2月:4万円)

減税後の額は、18万円-2万円=16万円
4月:2万円、6月:2万円、8月:2万円、10月:2万円、12月:4万円、2月:4万円となります。

【例2】
減税額:2人世帯で2万円
住民税の額:年間18万円
(4月:5万円、6月:5万円、8月:5万円、10月:1万円、12月:1万円、2月:1万円)

減税後の額は、18万円-2万円=16万円
4月:5万円、6月:5万円、8月:5万円、10月:0円12月:0円、2月:1万円となります。

普通徴収の場合

普通徴収とは、納付書や口座振替による納付方法であり、第1期~第4期に分けて支払います。

定額減税は、第1期分から控除します。
第1期分で引き切れない場合は、第2期分で控除します。それでも引き切れなければ、第3期、第4期と順に控除していきます。

納税通知書(納付書)が届いた時点で減税された金額の通知が来ます。

【例1】
減税額:単身者で1万円
住民税の額:年間16万円
(第1期:4万円、第2期:4万円、第3期:4万円、第4期:4万円)

減税後の額は、16万円-1万円=15万円
第1期:3万円、第2期:4万円、第3期:4万円、第4期:4万円となります。

【例2】
減税額:3人世帯で3万円
住民税の額:年間8万円
(第1期:2万円、第2期:2万円、第3期:2万円、第4期:2万円)

減税後の額は、8万円-3万円=5万円
第1期:0円、第2期:1万円、第3期:2万円、第4期:2万円となります。

まとめ

税制改正大綱に記載のある定額減税の事項についてまとめました。

大枠はこれで決定かと思いますが、細かいところは変更が出てくる可能性がありますので、参考程度にしていただければと思います。

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