まだ間に合う!?住民税均等割のみ課税世帯にする方法!

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住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給することが決定しました。
令和5年度分の住民税で判定を行いますが、住民税の課税状況はまだ変えることができます。

「住民税の所得割がかかっていることはもう確認したけど・・・。」
「もう、令和5年分の住民税は納税通知書が来て払ってしまったけど・・・?」という人も申告をすることで令和5年度分の住民税の課税状況はまだまだ変えられます!

この記事では、住民税均等割のみ課税世帯とはどのような状況なのか、また、住民税均等割のみ課税世帯にする方法について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・住民税均等割のみ課税世帯
・住民税均等割のみ課税にする方法
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住民税均等割のみ課税世帯とは

住民税は、所得割と均等割で構成されており、均等割が課税されていて所得割が課税されていない状態が均等割のみ課税されている状態となります。

均等割のみ課税されている場合、住民税は5,000円となります(※一部の市区町村では5,000円ではありませんが、ほとんどの市区町村で5,000円です)。

また、住民税は個人ごとに課税されるものです。
世帯については、住民票上の世帯で判定されるため、基準日となる日に同じ世帯であって、それぞれが住民税均等割のみ課税の状態か、住民税が非課税の状態の人たちで構成される世帯が住民税均等割のみ課税世帯となります。

住民税均等割のみ課税にする方法とは?

住民税の均等割が課税され、所得割が課税されないパターンは2つです。
この2つパターンを知ることで、おのずと均等割のみ課税にする方法がわかります。

所得割の非課税基準を満たしている

次の要件を満たすと所得割が非課税になります。

総所得金額等が次の金額以下の場合
・単身者:45万円 以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+42万円 以下

【計算例1】
同一生計配偶者:1人
扶養親族:0人
35万円×2人+42万円=112万円
※本人分を入れるのを忘れないように!

【計算例2】
同一生計配偶者:1人
扶養親族:1人
35万円×3人+42万円=147万円

ここでいう金額は収入ではなく所得であることに注意しましょう。

給与と年金の場合の収入の目安は以下の表のとおりです。
表の収入金額以下であれば所得割が非課税になります。

収入区分 単身者
(所得:45万円)
本人+配偶者=2
35万円×2+42万円
(所得:112万円)
本人+配偶者+子=3
35万円×3+42万円
(所得:147万円)
給与収入 90万円 1,704,000円未満 2,216,000円未満
年金収入
(65歳未満)
105万円 1,860,112円未満 2,326,668円未満
年金収入
(65歳以上)
155万円 2,220,001円未満 2,570,001円未満

これらのことからいえることは、扶養する人を増やすことで、これまで所得割が課税されていたものが、非課税になる可能性があるということです

都合よく扶養できる人がいることはなかなかありませんが、扶養の入れ忘れがあれば可能性が出てきます。

【事例】
Aさん:給与収入170万円、子2人を扶養
Bさん:給与収入170万円
この状況では、Aさんの所得割は非課税ですが、Bさんは所得割が課税されます。

扶養の状況を変えるとどうでしょうか?
Aさん:給与収入170万円、子1人を扶養
Bさん:給与収入170万円、子1人を扶養
この状況では、AさんもBさんも所得割が非課税となります。

16歳未満の子であれば扶養控除がないため、どちらが扶養しても税額に影響を与えません。
よって、非課税基準を満たすのであればうまく扶養の入れ替えを行うと非課税となります。

なお、扶養の入れ替えは年末調整や確定申告(住民税申告)で行うこととなります。

なお、ここで解説した所得以下だと所得割が非課税になることは間違いありませんが、より所得が低くなると均等割も非課税となります。

参考として、均等割が非課税になる所得も確認しておきましょう。
均等割が非課税となる所得は下表のとおりです

級地 単身者 扶養家族がいる場合
1級地 45万円 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円
2級地 42万円 32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+28.9万円
3級地 38万円 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26.8万円

※級地とは生活保護の級地制度で、地域の生活水準の差を生活保護基準に反映させるための制度のことで、各地域を1~3級に区分しています。

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所得より所得控除が高い

住民税の所得割を計算する際には、課税所得金額に税率10%を乗じて算出します。
課税所得金額は、「所得-所得控除」で算出した金額です。

つまり、いくら所得が大きくても所得控除の方が大きいと所得割はかからないこととなります。
よって、所得控除を増やすことで所得割が課税されず、均等割のみ課税されることになります

所得控除と所得控除の控除額は下表のとおりです。

控除の種類 所得税 住民税
社会保険料控除 支払額全額 支払額全額
小規模企業共済等掛金控除 支払額全額 支払額全額
生命保険料控除 最高12万円 最高7万円
地震保険料控除 最高5万円 最高2万5千円
寡婦控除 27万円 26万円
ひとり親控除 35万円 30万円
勤労学生控除 27万円 26万円
障害者控除 普通障害 27万円 26万円
特別障害 40万円 30万円
特別障害(同居加算込み) 75万円 53万円
配偶者控除 一般 最高38万円 最高33万円
老人 最高48万円 最高38万円
配偶者特別控除 最高38万円 最高33万円
扶養控除 一般 38万円 33万円
特定 63万円 45万円
老人 48万円 38万円
老人(同居加算込み) 58万円 45万円
基礎控除 最高48万円 最高43万円
雑損控除 一定の計算に基づく 一定の計算に基づく
医療費控除 一定の計算に基づく 一定の計算に基づく
寄附金控除 寄附金額-2,000円 住民税では
税額控除となる

これらの所得控除を増やすことで、所得割が非課税の状態に近づきます。

所得控除の中で対象となるのに、申告をしてないことが多いものを3点挙げますので、確認してみてください。

社会保険料控除を増やすには?

年末調整では、天引きされた社会保険料控除しか控除の対象となっていません。
支払ったもので提出をしていないものはありませんか?
また、年末調整がない人は自分で申告する必要がありますが、忘れているものはありませんか?

忘れやすい社会保険料控除は次のものです。
・任意継続
・家族の国民年金や健康保険
・iDeCo
・介護保険料
これらを払っているけど申告をしてなかった場合、申告をすることで所得控除を増やすことができます。

配偶者(特別)控除・扶養控除を増やすには?

配偶者は扶養の対象となる所得(48万円(収入では103万円))を超えても、配偶者特別控除が認められ、所得控除を増やすことができます。
103万円を超えているからといって諦めるのは早いです。

また、扶養できるのにしていない場合も、申告して入れるようにしましょう。

医療費控除

医療費控除は申告をしないと受けられない控除です。ある程度医療費がかかっている場合は申告を行いましょう。

【医療費控除を申告できる条件は】
①(1年間に支払った医療費)-(高額療養費や保険会社から補填された金額)-10万円
②(1年間に支払った医療費)-(高額療養費や保険会社から補填された金額)-総所得金額等の5%
これら①、②のいずれか低い方を超えた金額が対象となります。

②の場合は、所得が200万円を超えていなければ、所得×5%で医療費控除の対象額が算出されるため、医療費が10万円を超えていなくても医療費控除を受けることができます

医療費は10万円を超えないと対象にならないと思っている方は、認識が誤っているのでご自身の対象額を確認してみましょう。

申告方法は?

確定申告または住民税申告を行います。

・確定申告:計算の結果、所得税に影響のある(還付・追徴)申告
・住民税申告:計算の結果、所得税に影響のない申告(所得税に影響がなく住民税に影響がある申告)

確定申告は、所得税に影響がなければ受け付けてもらえないので、その場合、住民税の申告をします。
どちらの申告になるかわからない場合は、市区町村の税務課で確認してもらいましょう。
持ち物を確認することも忘れないようにしてください。

まとめ

住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給する際には基準日がありますが、その基準日に住民税が均等割のみの状態でなければならないという訳ではありません。

基準日より後で、申告をして住民税が均等割のみの状態になったとしたら支給の対象となります。

今現在、所得割がかかっているから対象ではないとしても、ご自身の申告の状態を見直すことで対象になる可能性がありますので、今一度、ご自身の住民税の状態を確認してみてください。

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