「去年と比べて住民税が上がったのはなぜ?」
「収入が増えていないのに住民税が上がったのはなぜ?」
支払う税金が少しでも上がると嫌な気持ちになり、何で上がったのか気になりますよね?
この記事では、住民税が上がる要因について大きく5点に分けて解説します。
前年の所得が増えた場合

住民税は前年の1月1日~12月31日までに得た所得によって税額が算定されます。
所得が増えれば増えるほど住民税は上がっていきますので、収入が増える理由を確認しましょう!
1.昇給・昇格
昇給や昇格によって基本給が上がった場合、それは給与所得が上がることになりますので、給与所得が上がることに伴って住民税が上がります。
基本給が上がるとそれに伴ってボーナスも上がることが多く、このボーナスも給与所得に該当しますので、ボーナスが増えると住民税が上がる要素となります。
2.副業を始めた
本業の所得が変わらない場合でも、副業により所得が発生(増加)すると住民税が上がります。
副業の種類により、営業所得や給与所得、雑所得などに分類されますが、いずれにしても所得は上がるので、それに伴って住民税が上がることになります。
と聞いたことがある方もいると思います。確かに副業の収入が20万円以下の場合、確定申告は不要となりますが、住民税は申告は必要となります。
住民税では確定申告のように申告不要制度ありませんので、1円でも収入があったら申告(住民税申告)が必要となります。
※副業が給与収入で得る場合は副業先から市区町村へ給与収入の報告をするので、申告をしなくても大丈夫です。
3.社会人2年目・3年目
社会人1年目の場合は前年の所得がないことが多いので、住民税はかかりません。
社会人2年目は前年の所得(4月~12月)があるため、住民税が課税されます。
社会人3年目は前年の所得(1月~12月)が、社会人2年目より増える(昇給)ことに加え、計算される算定期間が増えるため、社会人2年目より税額が上がります。
※社会人2年目は前年の収入算定期間が4月~12月の9ヶ月の想定
※社会人3年目は前年の収入算定期間が1月~12月の12ヶ月の想定
控除が減った場合

住民税の概ねの計算は以下のとおりです。
※住民税は所得割と均等割(ほとんどの市区町村が5,000円)で構成されています。
つまり、所得控除及び税額控除が少なくなれば住民税が上がることになります。
4.所得控除の減少
所得控除とは以下のものを指します。
これらの所得控除が減少した場合、住民税が上がる要素となります。
何点か具体例を挙げると、
・生命保険の見直しや解約を行い、支払う保険料が減った
・配偶者や扶養親族が就職して、扶養親族が減った
・特定扶養が一般扶養になった
※特定扶養は19歳~23歳未満が該当のため、扶養親族が23歳以上になった場合一般扶養となる。
※特定扶養の住民税の控除額:45万円、一般扶養の住民税の控除額:33万円
・医療費の支払金額が減った
所得控除については、申告の仕方によって本当は控除に入れれるのに入れるのを忘れていたという場合もあります。
その場合は、申告することで控除を追加できますので、諦めずに申告しましょう。
5.税額控除の減少
税額控除とは以下のものを指します。
所得控除と同様に税額控除が減少した場合、住民税が上がる要素となります。
何点か具体例を挙げると、
・ふるさと納税で寄附した金額が減った
・住宅ローン控除の年末残高の減少に伴い、控除額が減った
・住宅ローン控除の適用期間が終了し、控除額が減った
ワンストップ特例でふるさと納税をした方で、確定申告をする場合は、ワンストップ特例のふるさと納税分も併せて申告する必要があります。
確定申告の際にワンストップ特例のふるさと納税分の申告を忘れると、ふるさと納税の控除を受けれませんのでご注意ください。
まとめ
住民税が上がるケースとして「昇給・昇格」「副業を始めた」「社会人2年目・3年目」「所得控除の減少」「税額控除の減少」を解説しました。
これらに該当するかどうかは、「納税通知書」や「税額決定通知書」を前年度のものと比較し、違う点を見つけるのがわかりやすいでしょう。
違う点を見つけて、内容を把握したうえで申告内容に誤りがあった場合は、諦めずに申告し、少しでも住民税を安くしましょう!
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