年末調整をしていても確定申告をした方がいい人!3パターンで解説

確定申告
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お勤め先で年末調整をしているから確定申告は不要だと思っていませんか?

医療費控除や株式で損失を出した場合の繰り越しなどは、確定申告をしなければ控除を受けることができません。
受けられる控除がないか今一度確認してみてはいかがでしょうか。

この記事では、年末調整をしていても確定申告をした方がいい人や、確定申告をしなければ受けられない控除について、3点に絞って解説しています。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・年末調整をしていても確定申告をした方がいい人
・確定申告をしなければ受けられない控除等
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医療費がかかった方

医療費

医療費の支払いが一定の金額以上ある場合、医療費控除を受けることができます。
しかし、医療費控除は年末調整ではできず、確定申告をしなければ控除を受けられないものです。

また、一般的に医療費の支払いが10万円を超えないと対象にならないといわれていますが、10万円以下であっても医療費控除を受けれる場合があります

医療費控除の対象額の計算について

医療費控除の金額を算出するには、以下①or②の計算式を使用します。

①(1年間に支払った医療費)-(高額療養費や保険会社から補填された金額)-10万円
②(1年間に支払った医療費)-(高額療養費や保険会社から補填された金額)-総所得金額等の5%

①の計算式が一般的に10万円を超えないと医療費控除の対象とならないといわれているものです。
医療費の支払いが10万円あったとしても「-10万円」をするため10万円を超えないと対象となりません。

②の計算式が医療費の支払額が10万円以下でも対象になる場合です。
医療費の支払いが10万円で所得の金額が100万円であれば「100万円×5%」=5万円となるため、10万円-5万円=5万円となり、5万円が医療費控除の対象となります。

なお、所得200万円の場合、200万円×5%=10万円となるため、医療費が10万円を超えないと対象となりません。
つまり、所得200万円が基準となります。
※収入ではなく、所得であることに注意しましょう。

収入と所得の違い
所得200万円は、給与収入であれば約297.2万円です。
所得100万円は、給与収入であれば155万円です。
このように、収入と所得は別のものになっており、給与収入の場合、計算式に当てはめて所得を算出します。
収入から所得を算出したい場合は、次の記事をご覧ください。
収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について

医療費控除の対象となる範囲について

医療費控除は、ご自身のために支払った医療費のほか、ご家族のために支払った医療費も対象となります。

また、ドラッグストアなどで購入した風邪薬なども対象となります。
※ドラッグストアで購入したものは医療費通知には記載されないので領収書(レシート)の保管が必要です。

家族や病院以外での医療費として支払った金額を全部合計して、対象額になっていれば医療費控除を受けることが可能となります。

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ふるさと納税をした方

ワンストップ特例制度を使用していれば基本的には確定申告は不要です。

しかし、ワンストップ特例制度を使用していない場合や、ワンストップ特例制度を使用していても、5ヶ所を超える自治体に寄附をしている場合には、確定申告が必要となります。

確定申告をしていないと、せっかくしたふるさと納税がなにも控除されず、高い返礼品を買っただけになりますので注意しましょう。

株式で譲渡損失が出た場合

株式で譲渡損失が出た場合は、その年に受けられるメリットと翌年以降に受けられるメリットの2点があります。

①ほかの譲渡益や配当との損益通算

損益通算とは、損失のあるものをほかの利益の出ているものと合算して計算できることです。

特定口座で株式を運用していて、特定口座が一つしかない場合の損益通算は、特定口座内で計算されるので特に申告する必要はありません。

特定口座ではない場合や、特定口座を複数持っていてそれぞれプラスとマイナスがある場合は、申告をすることで損益通算が可能です。

【事例】
○○証券の特定口座:譲渡損失△10万円
○○証券の特定口座:配当:5万円
□□証券の特定口座:譲渡益:20万円
□□証券の特定口座:配当:5万円

この場合、
○○証券は特定口座内であるため、自動で計算され「△5万円」となります。
□□証券は、譲渡益と配当を合わせると25万円となります。

それぞれの証券会社で損益通算すると「△5万円+25万円=20万円」となります。
損益通算をすることで5万円分のプラスを削ることができたので、その分所得税と住民税が安くなります。

②損失の繰り越し

株式の譲渡で損失が出た場合、その損失を3年間持ち越す(繰越損失)ことができます。
しかし、確定申告をしないと繰越損失は使えないので忘れずに申告を行いましょう。

【事例】
令和n年度〇〇証券の特定口座:譲渡損失△100万円
令和n+1年度〇〇証券の特定口座:譲渡益30万円
令和n+2年度〇〇証券の特定口座:譲渡益40万円
令和n+3年度〇〇証券の特定口座:譲渡益50万円

この場合、
令和n年度は、△100万円を翌年以降に繰り越します。
特定口座であっても、繰越するには申告が必要です
令和n+1年度:繰越額△100万円+譲渡益30万円=翌年以降への繰越額△70万円
令和n+2年度:繰越額△70万円+譲渡益40万円=翌年以降への繰越額△30万円
令和n+3年度:繰越額△30万円+譲渡益50万円=当該年の譲渡益20万円

令和n+1年度は譲渡益30万円ですが、繰越控除を使用して譲渡益は0円となりますので、所得税と住民税は発生しません。
なお、支払済の所得税と住民税は戻ってくることになります。
令和n+2年度も譲渡益が40万円ですが、繰越控除を使用して譲渡益は0円となります。
令和n+3年度は譲渡益が50万円ですが、繰越控除を使用して譲渡益は20万円となります。

まとめ

年末調整を行っていても、医療費やふるさと納税、株式の損失がある場合は確定申告をした方がいい場合があります。

確定申告をしないと受けられない控除等は知らなければそのままです。
知らずに損をしないようにご自身の状況を確認してみてください。

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