住民税の変更通知書が届いた理由!?届いた後に何をすればいい?

住民税
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

「住民税の納税通知書がまた届いた?」
「同じ年に住民税の通知が2回届いたけど、何が変わったかわからないし、支払いはどうするの?」

住民税の変更通知書を受け取ることは初めてという方が多いと思います。

住民税の通知が2回以上届くということは、税額の変更があった可能性が高いです。

税金の通知は何が書いてあるかわからないし、見たくもないという方も多いかと思いますが、誤った変更だったら困りますので、この記事では、税額の変更になる主な原因や支払い方法について詳しく解説します。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・変更通知書が届いた原因
・変更通知書の見方
・変更通知書が届いた後にすること
スポンサーリンク

変更通知書が届いた原因

変更通知書が届く原因は基本的には税額に変更があった時です

所得が変わった

所得が増えれば税額が上がり、所得が減れば税額が下がります。

しかし、一度税額が決まったのに所得が変動するのはなぜでしょうか?

所得の算出に誤りがあった場合(給与)

給与収入の方はお勤め先が収入の報告を市区町村に行い、その報告を基に住民税が計算されます。

つまり、お勤め先が誤った報告をしていた場合に、所得が変わる可能性があります。

記載する金額の誤り

単純に記載する金額を間違ってしまった場合、その金額で住民税が計算され、その後、正しい金額を市区町村に報告することで住民税が再計算されることで税額が変更されます。

前職分の記載漏れ

前職がある場合、年末調整の際に前職分の源泉徴収票をお勤め先に提出することによって、前職分も含めて年末調整を行います。

前職分を含めて年末調整をした場合、源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄に前職の収入額等を記載する必要があります。

しかし、前職分を含めて計算するところまではちゃんとやる会社が多いのですが、摘要欄への記載を忘れる会社が意外に多いです。

摘要欄に前職分の記載をしなかった場合にどうなるかというと・・・、

市区町村には、現在のお勤め先の収入の情報と前職の収入の情報がそれぞれ届きます。

その場合、前職分の記載がなければその2ヶ所分をそれぞれ収入があったとみなし課税することになります。

つまり、前職分を含んだ収入+前職分の収入となり、前職分の収入だけ多くなってしまいます

所得の算出に誤りがあった場合(年金)

年金の算出方法の誤り等の理由から、年金額の変更は、実は意外と多いです

年金額の変更に伴い住民税も変更となりますが、年金額の変更は少額のことが多く、少額の変更であれば税額に影響を与えないことが多いです。

また、少額の変更のため「100円だけ住民税が変更になった」ということもよくあります。

所得の算出に誤りがあった場合(営業)

営業所得の方はご自身で確定申告書等の提出を行うので、住民税が変更になった理由はお分かりになると思いますが、収入の申告が誤っていたり、経費の算入方法が誤っていたりすることで所得が変更になります。

申告をしていない所得があった場合

市区町村は様々な方法で所得を見つけだし課税を行います(適正な課税のため)。

例えば、申告しなければいけない配当所得がある場合や一時所得を得ている場合、また、外交員報酬がある場合などなど、調査によって様々な所得を見つけ出し、その所得に対して課税を行います。

控除が変わった

控除が増えれば税額が下がり、控除が下がれば税額が上がります。控除が増減する主な理由を解説します。

被扶養者の所得超過

扶養されている方の所得が扶養に入れる範囲を超えると、扶養控除が受けられなくなります。

市区町村は、扶養されている方の所得を調査します。自分の市区町村に住んでいる方であれば所得の情報はありますし、他市区町村に被扶養者いる場合、その市区町村に所得の照会を行うことで所得を把握します。

特に被扶養者が他市区町村にいる場合、調査に時間がかかるので当初の課税には間に合わず、一度課税してから所得超過の事実が確認できた段階で税額の変更を行いますので、変更通知書が届く可能性が高くなります。

扶養に入れるのは所得で48万円以下(給与収入で103万円以下)

控除の要件を満たさなかった

控除は何種類もありますが、それぞれに要件があります。

例えば、扶養控除には、一般扶養控除、特定扶養控除、老人扶養控除などがあり、それぞれ所得制限等の要件がありますが、年齢によって分けられています。

70歳以上からが老人扶養となって控除額が上がりますが、69歳から老人扶養控除にしてしまったことにより、老人扶養控除から一般扶養控除に変更になるなど、年齢の誤りによって控除額が変更になることがあります。

ほかにも障害者控除などで特別障害者控除と普通障害者控除を誤ることや障害者手帳を交付された時期によって控除を受けられる年度が変わってきますが、その時期を間違えることなどがあります。

各種控除の判定は基本的には12月31日時点で行います。
※死亡した場合は、亡くなった時点で判定するものもあります。

住民税の変更通知書の見方

住民税の変更通知書は給与の特別徴収(天引き)の場合、ほとんどの市区町村で様式が同じですが、普通徴収(納付書や口座振替)の場合、市区町村によって様式はバラバラです。

よって、特に確認が必要なポイントに絞って解説をします。

変更理由

変更通知書には、「変更理由」が書いてある欄があります。この変更理由に大まかな内容が書いてあります(おそらく詳細は書いてません・・・。)。

変更理由の内容については次のとおりです。

・所得金額の変更
何らかの理由で所得金額が増えたり、減ったりしています。

・被扶養者の所得超過のため更正
扶養している誰かの所得が扶養の範囲を超えたため控除額が下がっています。

・扶養控除の変更
一般扶養から特定扶養になったり、老人扶養から一般扶養になったり、扶養控除の中で控除額の変更があります。

・所得控除額の変更
医療費控除や生命保険控除、地震保険料控除の控除額が変更になっています。

上記は一例ですが、大まかな内容しか書いていないので、変更通知書をさらに細かく見ていかなければ詳細はわかりません。

扶養の人数

大抵の変更通知書には扶養の人数が記載してあります。また、扶養の人数は税額変更前と税額変更後の人数が記載されていると思います。

ここで人数の変化が見つけられたら、そこが税額の変更になった理由といえるでしょう。

基本的には、扶養の人数ですので、表記としては「1」や「2」などの数字が記載しており、その数字が扶養の人数となっています。

扶養の人数が「2」から「1」に変更となっていたら、扶養の人数が1人減っています。さらに、更正理由で被扶養者の所得超過と記載があった場合、被扶養者の所得が1人超過したことにより、税額の変更があったことが分かります。

控除額

住民税の変更通知書には、変更前の控除額と変更後の控除額の記載があると思います。その控除額の差を確認することで変更箇所の確認ができます。

しかし、分かり難いのは一つ一つの控除の名前が記載されていないことです。例えば、扶養控除の中には、一般扶養、特定扶養、老人扶養、老人扶養(同居加算)が含まれていたり、障害者控除には、普通障害、特別障害、特別障害(同居加算)が含まれていたりします。

主な控除額は以下のとおりですので、この表を見ながら控除額の差を確認しましょう。

控除の種類 住民税
生命保険料控除 最高7万円
地震保険料控除 最高2万5千円
寡婦控除 26万円
ひとり親控除 30万円
勤労学生控除 26万円
障害者控除 普通障害 26万円
特別障害 30万円
特別障害(同居加算込み) 53万円
配偶者控除 一般 最高33万円
老人 最高38万円
配偶者特別控除 最高33万円
扶養控除 一般 33万円
特定 45万円
老人 38万円
老人(同居加算込み) 45万円
基礎控除 最高43万円

≪控除額の差の確認方法の一例≫

・扶養控除45万円→33万円
☞特定扶養が一般扶養に変更

・扶養控除78万円→45万円
☞特定扶養1人+一般扶養1人が特定扶養1人に変更

・配偶者控除38万円→33万円
☞老人配偶者が一般配偶者に変更

・障害者控除53万円→30万円
☞同居特別障害が特別障害に変更(同居加算がなくなった)
※同居加算分の23万円は扶養控除に算入されている場合もあります。

 

変更通知書が届いた後にすること

変更通知書が届いた後にすることは、まず、変更された内容が正しいか確認することです。

変更の内容が必ずしも正しいわけではないので、この記事を参考に変更箇所を確認し、正しい内容で更正されているか確認をしましょう。

変更内容が正しいことが確認出来たら、税金の支払い方法を確認しましょう。

納付書払いの方

更正の内容が増額の場合と減額の場合で分けて記載します。

増額の更正

住民税の納付は4期となっており、更正された月以降の納期分の納付書が変更となります。

例えば、2期目の納期が終わっており3期目の納期を迎えていない場合、増額分は3期目と4期目に振られます。

自治体によって、差額分のみを送るところと更正後の金額を送るところがあるので注意が必要です。

住民税の年額10万円で、更正後年額が12万円になった場合(2期目の納期が過ぎている)

更正前の税額内訳
1期目:25,000円
2期目:25,000円
3期目:25,000円
4期目:25,000円

更正後の税額内訳
1期目:25,000円
2期目:25,000円
3期目:35,000円
4期目:35,000円

差額分を送る自治体の場合、以下の納付書が送られてきます。
3期目:10,000円
4期目:10,000円
この場合、元々送られてきていた25,000円と更正後に送られてきた10,000円をそれぞれ支払う必要があります。
更正後に送られてきた分だけ支払っても納付が足りないことになるので注意しましょう!

更正後の金額を送る自治体の場合、以下の納付書が送られてきます。
3期目:35,000円
4期目:35,000円
この場合は、更正後に送られてきた納付書だけの支払いを行います。
元々送られてきていた納付書も払ってしまうと納めすぎになってしまうので注意しましょう!

減額の更正

住民税の納付は4期となっており、更正された月以降の納期分の納付書が変更となります。

減額される金額によって、一番近い納期分から均等に減額されるか、最後の納期から減額されるかに分けられます。

【一番近い納期分から均等に減額される場合】

住民税の年額10万円で、更正後年額が8万円になった場合(2期目の納期が過ぎている)

更正前の税額内訳
1期目:25,000円
2期目:25,000円
3期目:25,000円
4期目:25,000円

更正後の税額内訳
1期目:25,000円
2期目:25,000円
3期目:15,000円
4期目:15,000円

増額更正と同様に差額分のみを送るところと更正後の金額を送るところがあるので注意が必要です

【最後の納期分から均等に減額される場合】

住民税の年額10万円で、更正後年額が4万円になった場合(2期目の納期が過ぎている)

更正前の税額内訳
1期目:25,000円
2期目:25,000円
3期目:25,000円
4期目:25,000円

更正後の税額内訳
1期目:25,000円
2期目:15,000円
3期目:0円
4期目:0円
※2期目が納付済みであれば10,000円の還付になります。

口座払いの方

口座からの引き落としの設定を行っている方は上述した「納付書払いの方」と同様の考え方になりますので、納付書払いの方をご確認ください。

給与からの天引きの方

給与からの天引きの場合、6月~5月の毎月払いとなります。

基本的な考え方は上述した「納付書払いの方」と同様ですが、更正の内容が増額の場合と減額の場合で分けて解説します。

増額の更正

住民税が更正されるタイミングによって、更正後の月の住民税が増額となります。

例えば、9月以降の住民税が増額される場合は、9月~5月までの住民税が均等に増額されます。
※年間で増額された額を対象の月で均等に割ります(端数は最初の月に持っていきます)。

減額の更正

減額更正も増額更正と同様の考え方になります。

ただし、減額する金額が残りの納期で支払う税額より大きい場合は最後の納期から削って調整されます。

住民税の年額12万円で、更正後年額が4万円になった場合(12月の納期が過ぎている)

更正前の税額内訳
6月:10,000円
7月:10,000円
8月:10,000円
9月:10,000円
10月:10,000円
11月:10,000円
12月:10,000円
1月:10,000円
2月:10,000円
3月:10,000円
4月:10,000円
5月:10,000円

更正後の税額内訳
6月:10,000円
7月:10,000円
8月:10,000円
9月:10,000円
10月:0円
11月:0円
12月:0円
1月:0円
2月:0円
3月:0円
4月:0円
5月:0円
※9月分まで納付済みであれば3万円が還付となります。

増額の場合でも減額の場合でも手続きは市町村とお勤め先で行いますので、ご自身では何も手続きの必要はありません

まとめ

住民税の変更通知書が届いた場合は、まずは、変更となった内容を確認しましょう。万が一内容に誤りがあれば市区町村へ連絡する必要があります。

また、納付書で支払っている方は、払い方を間違えないように変更通知書と納付書をよく確認することが大事になります。

スポンサーリンク
住民税
スポンサーリンク
とらまねをフォローする

コメント