10万円以下でも医療費控除を受けられる!条件を詳しく解説

10万円未満の医療費控除 医療費控除
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「医療費控除は10万円を超えないと受けられないよ」と聞いたことがある方が多いと思いますが、実は、これは誤りです。
所得が多くない方は、医療費が10万円以下でも医療費控除が受けれます。また、セルフメディケーション税制を活用すれば、所得が多い方でも医療費が10万円以下でも医療費控除が受けることができます。
この記事では、医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられる条件について、詳しく解説します。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・10万円以下でも医療費控除を受けられる条件
・所得が少ない人が受けられる医療費控除
・セルフメディケーション税制による控除

10万円以下でも医療費控除を受けられる条件

10万円以下でも医療費控除

医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられる条件を2つ解説します。

・所得が200万円未満の場合
・セルフメディケーション税制の対象になる場合

所得が200万円未満の場合

医療費控除は、所得が200万円を境に控除額が変わります。

所得が200万円以上の方は医療費が10万円を超えないと、医療費控除の対象になりません。

一方、所得が200万円未満であれば、その所得に5%を乗じた金額を超えた分が医療費控除の対象となります。

【具体例】
①所得160万円の場合
160万円×5%=8万円
→8万円を超えた分が医療費控除の対象
よって、医療が15万円であった場合、7万円が医療費控除の対象となります。

②所得100万円の場合
100万円×5%=5万円
→5万円を超えた分が医療費控除の対象
よって、医療費が9万円であった場合、4万円が医療費控除の対象となります。

所得200万円の場合
200万円×5%=10万円
→10万円を超えないと医療費控除の対象にならない境目がこの所得となります。
なお、差引金額は10万円が限度なので、所得が200万円以上となっても10万円は固定です。
また、注意しなければならないのが所得と収入は別物だということです。
営業収入の方であれば売上から経費を引いたものが所得となり、給与や年金収入の方は、計算式に当てはめて所得を算出します。
給与と年金の所得を算出するための計算式は以下のとおりです。
【給与】
給与収入額(A) 給与所得控除後の金額
(所得)
備考
 1  550,999 0 左記の数値が所得
 551,000  1,618,999 (A)-550,000
 1,619,000  1,619,999 1,069,000 左記の数値が所得
 1,620,000  1,621,999 1,070,000 左記の数値が所得
 1,622,000  1,623,999 1,072,000 左記の数値が所得
 1,624,000  1,627,999 1,074,000 左記の数値が所得
 1,628,000  1,799,999 (A’)×0.6+100,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 1,800,000  3,599,999 (A’)×0.7-80,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 3,600,000  6,599,999 (A’)×0.8-440,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 6,600,000  8,499,999 (A)×0.9-1,100,000 1円未満の端数は切り捨て
 8,500,000 (A)-1,950,000

【年金】

年齢 公的年金等の収入金額(A) 所得金額
65歳未満 1円 60万円以下 0円
60万円超 130万円未満 (A)-60万円
130万円 410万円未満 (A)×0.75-27.5万円
410万円 770万円未満 (A)×0.85-68.5万円
770万円 1,000万円未満 (A)×0.95-145.5万円
1,000万円 (A)-195.5万円
65歳以上 1円 110万円以下 0円
110万円超 330万円未満 (A)-110万円
330万円 410万円未満 (A)×0.75-27.5万円
410万円 770万円未満 (A)×0.85-68.5万円
770万円 1,000万円未満 (A)×0.95-145.5万円
1,000万円 (A)-195.5万円
この表を使用した詳しい計算方法については、次の記事をご覧ください。
収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について

セルフメディケーション税制による医療費控除

セルフメディケーション

セルフメディケーション税制による医療費控除は、薬などの支払金額が1万2,000円を超えると控除の対象になります。

セルフメディケーション税制の概要

・薬局やドラッグストアにある医薬品の購入費用が対象
・対象となる金額は、12,000円超~88,000円の範囲
・健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組が必要

薬局やドラッグストアにある医薬品の購入費用が対象

対象医薬品は、医師によって処方される医薬品から、薬局やドラッグストアなどで購入できるようになった、スイッチOTC医薬品及びスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品とされています。

↓対象医薬品は厚生労働省のHPで確認できます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省

対象となる金額は、12,000円超~88,000円の範囲

セルフメディケーション税制による控除受ける場合の医薬品の支払額は12,000円超~88,000円の範囲内である必要があります。

最低金額として12,000円を超える必要があります。

限度額は88,000円ですが、この金額を超える場合は通常の医療費控除で申告すれば問題ありません。

健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組が必要

一定の取組といっても難しいものではなく、以下のいずれかを行っていれば問題ありません。

・ 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
・ 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
・ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・ 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

セルフメディケーション税制による控除額

医薬品の購入額-12,000円=医療費控除額

上記がセルフメディケーション税制による控除の算出方法となります。

働いていて、あまり病院に行けない方は、薬局の風邪薬を使用する方が多いと思います。1年間で考えると12,000円を超えている可能性がありますので、領収書は保管しておきましょう。

まとめ:10万円以下でも医療費控除を受けられる!

所得が200万円未満の方やセルフメディケーション税制が受けられる方は、医療費が10万円を超えていなくても医療費控除を受けることができます。

医療費控除の条件をよく確認して、受けられる控除は忘れずに受けるようにしましょう。



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