10万円以下でも医療費控除を受けられる条件
医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられる条件を2つ解説します。
・セルフメディケーション税制の対象になる場合
所得が200万円未満の場合
医療費控除は、所得が200万円を境に控除額が変わります。
所得が200万円以上の方は医療費が10万円を超えないと、医療費控除の対象になりません。
一方、所得が200万円未満であれば、その所得に5%を乗じた金額を超えた分が医療費控除の対象となります。
【具体例】
①所得160万円の場合
160万円×5%=8万円
→8万円を超えた分が医療費控除の対象
よって、医療が15万円であった場合、7万円が医療費控除の対象となります。
②所得100万円の場合
100万円×5%=5万円
→5万円を超えた分が医療費控除の対象
よって、医療費が9万円であった場合、4万円が医療費控除の対象となります。
200万円×5%=10万円
→10万円を超えないと医療費控除の対象にならない境目がこの所得となります。
なお、差引金額は10万円が限度なので、所得が200万円以上となっても10万円は固定です。
給与収入額(A) | 給与所得控除後の金額 (所得) |
備考 | ||
1 | ~ | 550,999 | 0 | 左記の数値が所得 |
551,000 | ~ | 1,618,999 | (A)-550,000 | |
1,619,000 | ~ | 1,619,999 | 1,069,000 | 左記の数値が所得 |
1,620,000 | ~ | 1,621,999 | 1,070,000 | 左記の数値が所得 |
1,622,000 | ~ | 1,623,999 | 1,072,000 | 左記の数値が所得 |
1,624,000 | ~ | 1,627,999 | 1,074,000 | 左記の数値が所得 |
1,628,000 | ~ | 1,799,999 | (A’)×0.6+100,000 | (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4 |
1,800,000 | ~ | 3,599,999 | (A’)×0.7-80,000 | (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4 |
3,600,000 | ~ | 6,599,999 | (A’)×0.8-440,000 | (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4 |
6,600,000 | ~ | 8,499,999 | (A)×0.9-1,100,000 | 1円未満の端数は切り捨て |
8,500,000 | ~ | (A)-1,950,000 |
【年金】
年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 所得金額 | ||
65歳未満 | 1円 | ~ | 60万円以下 | 0円 |
60万円超 | ~ | 130万円未満 | (A)-60万円 | |
130万円 | ~ | 410万円未満 | (A)×0.75-27.5万円 | |
410万円 | ~ | 770万円未満 | (A)×0.85-68.5万円 | |
770万円 | ~ | 1,000万円未満 | (A)×0.95-145.5万円 | |
1,000万円 | ~ | (A)-195.5万円 | ||
65歳以上 | 1円 | ~ | 110万円以下 | 0円 |
110万円超 | ~ | 330万円未満 | (A)-110万円 | |
330万円 | ~ | 410万円未満 | (A)×0.75-27.5万円 | |
410万円 | ~ | 770万円未満 | (A)×0.85-68.5万円 | |
770万円 | ~ | 1,000万円未満 | (A)×0.95-145.5万円 | |
1,000万円 | ~ | (A)-195.5万円 |
「収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について」
セルフメディケーション税制による医療費控除
セルフメディケーション税制による医療費控除は、薬などの支払金額が1万2,000円を超えると控除の対象になります。
セルフメディケーション税制の概要
・薬局やドラッグストアにある医薬品の購入費用が対象
・対象となる金額は、12,000円超~88,000円の範囲
・健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組が必要
薬局やドラッグストアにある医薬品の購入費用が対象
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品から、薬局やドラッグストアなどで購入できるようになった、スイッチOTC医薬品及びスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品とされています。
↓対象医薬品は厚生労働省のHPで確認できます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省
対象となる金額は、12,000円超~88,000円の範囲
セルフメディケーション税制による控除受ける場合の医薬品の支払額は12,000円超~88,000円の範囲内である必要があります。
最低金額として12,000円を超える必要があります。
限度額は88,000円ですが、この金額を超える場合は通常の医療費控除で申告すれば問題ありません。
健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組が必要
一定の取組といっても難しいものではなく、以下のいずれかを行っていれば問題ありません。
・ 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
・ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・ 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
セルフメディケーション税制による控除額
医薬品の購入額-12,000円=医療費控除額
上記がセルフメディケーション税制による控除の算出方法となります。
働いていて、あまり病院に行けない方は、薬局の風邪薬を使用する方が多いと思います。1年間で考えると12,000円を超えている可能性がありますので、領収書は保管しておきましょう。
まとめ:10万円以下でも医療費控除を受けられる!
所得が200万円未満の方やセルフメディケーション税制が受けられる方は、医療費が10万円を超えていなくても医療費控除を受けることができます。
医療費控除の条件をよく確認して、受けられる控除は忘れずに受けるようにしましょう。
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