新型コロナウイルスの大流行によりPCR検査を受けたり、マスクを購入したりとお金がかかることが多くなりました。
「帰省するためにPCR検査を受けた、会社に言われてPCR検査を受けた・・・」など様々な理由でPCR検査を受けることが多くなっていますし、コロナに関する支出も併せて多くなっています。
PCR検査やコロナによって増えた支出が、医療費控除の対象になるのかをこの記事では、詳しく解説します。
PCR検査費用は医療費控除の対象となるか?
PCR検査の費用は状況に応じて、医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。
医療費控除の対象となるPCR検査
医師の判断によりPCR検査を受けた
熱などの症状から病院へ受診し、医師の判断により、新型コロナウイルス感染症にかかっている可能性のある方に対して行うPCR検査は、医療費控除の対象となります。
医師の判断によりPCR検査を受けた場合、基本的には公費負担となり、自己負担分は発生しません。
医療費控除は自分で負担したもののみ対象となります。
なお、PCR検査受診時に初診料などの費用を負担した場合、その負担額は医療費控除の対象となります。
自己の判断でPCR検査を受けて陽性が判明した
感染していないことを確認するために自己の判断によりPCR検査を受け、その結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合は医療費控除の対象となります。
治療に先立って行われる診察と同様に考えられるため、医療費控除の対象となります。
単に、健康診断をしただけでは医療費控除の対象となりませんが、病気が見つかり、そのまま治療をすることとなった場合は医療費控除の対象となります。
PCR検査もこの健康診断と同様の取り扱いが適用されています。
医療費控除の対象とならないPCR検査
感染していないことを確認するために自己の判断によりPCR検査を受け、その結果、陰性であることが判明した際は、医療費控除の対象となりません。
熱などの症状があるため、会社からPCR検査を受けるように言われたとしても、自己判断の受診となりますので、陰性であった場合は医療費控除の対象とはなりません。
マスクの購入費は医療費控除の対象となるか?
コロナ禍でマスクの着用がほぼ必須となっている中、マスクの購入費も痛い出費です。
しかし、マスクの購入費は医療費控除の対象にはなりません。
オンライン診療にかかる医療費控除について
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、オンライン診療が増えていますが、このオンライン診療は基本的には医療費控除の対象となります。
一部、医療費控除の対象外のものがありますので、注意してください。
オンライン診療料
医師等による診療にのために支払った費用は、医療費控除の対象となります。
オンラインシステム利用料
オンライン診療には、システムの利用料が発生しますが、オンライン診療に直接必要な費用に該当するので、医療費控除の対象となります。
処方された医薬品の購入費
治療に必要な医薬品の購入費用は、医療費控除の対象となります。
処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療に必要な医薬品の購入費用に該当しないため、医療費控除の対象となりません。
配送料を医療費控除に入れないように注意しましょう!
その他の新型コロナウイルス感染症に関する支出
アルコールなどの消毒液
様々な施設に置いてあるアルコール消毒液ですが、ご自宅でも用意している方が多いと思います。
しかし、消毒液は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除は治療に関するものが対象となるため、予防用として使用するものは対象外です。
サプリメントや栄養ドリンクの購入費用
感染予防の目的で、免疫力を高めるために摂取するサプリメントや栄養ドリンクであっても、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除は治療に関するものが対象となるため、予防用として使用するものは対象外です。
新型コロナウイルスのワクチンの接種費用
ワクチンの接種費用自体は公費負担であるため、費用は発生しませんので、医療費控除の適用はありません。
しかし、接種会場までの交通費はどうでしょう?
ワクチンの接種はウイルスに感染しないためのもの、つまり、予防が目的であるため医療費控除の対象とはならず、その交通費も医療費控除の対象にはなりません。
まとめ
新型コロナウイルスに関連する医療費控除については、従来の医療費控除と同様に、治療に関するものが適用になります。
予防にかかる費用は対象になりませんので、間違わないように申告を行いましょう!
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