【令和4年入居~】住宅ローン控除の変更点について!変更の影響は!?

基礎知識
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)は期限付きの控除で、令和3年12月までの入居まででしたが、令和4年1月から令和7年12月末入居までに延長されました。

令和4年中に入居した場合は、令和4年分の確定申告書を提出することにより住宅ローン控除を受けれることになり、所得税で引き切れなかった住宅ローン控除は令和5年度の住民税の控除として使われることになります。

これまで住宅ローン控除を受けてきた方は、受けた年の制度の住宅ローン控除となりますので、変更はありません。

この記事では、令和4年以降に入居した方を対象に住宅ローン控除の要件や変更点とその影響額について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・令和5年度以降の住宅ローン控除の適用要件
・令和4年度と令和5年度の住宅ローン控除の違い
・令和4年度と令和5年度の住宅ローン控除の影響額の違い

令和5年度以降の住宅ローン控除の適用要件

令和4年以降の入居(所得税では令和4年分、住民税では令和5年度課税)に係る住宅ローン控除の適用要件について解説します。

住民税は翌年度課税です。
この記事では、住民税を「年度」、所得税や入居した年を「年分」と表記しています。

住宅ローン控除の適用要件

住宅ローン控除の主な適用要件は以下のとおりです。

・新築等から6ヶ月以内に居住していること
・控除を受ける年分の12月31日まで居住していること
・床面積が50㎡以上で2分の1以上を居住用に使用していること(合計所得金額2,000万円以下)
・床面積が40㎡~50㎡未満で2分の1以上を居住用に使用していること(合計所得金額1,000万円以下)
・借入金の返済期間が10年以上であること
スポンサーリンク

令和4年度と令和5年度の住宅ローン控除の違い

令和4年度(令和3年分)と令和5年度(令和4年分)の住宅ローン控除の違いについて解説します。

控除率

控除率が1%から0.7%に変更になりました。

単純に控除される金額が低くなりました。

控除期間

控除期間が10年から13年に変更になりました。

控除期間が長いとその分住宅ローン控除を受けられる期間が延びますので、住宅ローン控除の恩恵をより受けることができるようになりました。

しかし、これまでも消費税が10%に引き上げられた際などに例外として13年の控除期間になっていました。

借入限度額

借入限度額が4,000万円から3,000万円に引き下げられました(一般的な住宅)。

省エネ基準適合住宅は4,000万円で、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円となります。

なお、認定住宅はこれまでと同様の5,000万円となります。

省エネの住宅でなければ、控除される額がどんどん減っていくことになります。

所得要件

合計所得金額が3,000万円から2,000万円へ引き下げられました。

例えば、ご自身の所得が2,500万円の方は、これまでは住宅ローン控除を受けられましたが、今後は受けられなくなります。

住民税額への反映額

課税所得金額の7%(最高136,500円)から課税所得金額の5%(最高97,500円)に引き下げられました。

住宅ローン控除は、所得税で引き切れなかった分は住民税で控除されますが、その住民税で控除される額が引き下げられることになりました。

スポンサーリンク

令和4年度と令和5年度の住宅ローン控除の影響額の違い

令和4年度(令和3年分)と令和5年度(令和4年分)の住宅ローン控除の違いについて解説しましたが、その影響額はどうなるのかを解説します。

控除率

住宅ローン控除は、借入金の年末残高と購入時の金額の低い方に控除率を乗じて計算します。

年末残高2,000万円、購入価格2,200万円の場合

令和4年度まで
2,000万円×1%=20万円

令和5年度から
2,000万円×0.7%=14万円

実に6万円の違いが出てきます。金額が多ければそれだけ影響額が大きくなり、年数も長い控除なので控除率の変更は影響額が大きいです。

控除期間

10年から13年に変更になったので、単純に3年分の控除分が増えることとなります。

11年目の年末残高×0.7%
12年目の年末残高×0.7%
13年目の年末残高×0.7%
※購入価格より年末残高が低い場合

10年の控除期間と比べると上記分の控除が増えることとなります。

借入限度額

4,000万円から3,000万円に引き下げられました(一般的な住宅)が、借入金が3,000万円以下の方には影響がありません。

例えば、借入金(年末残高)が3,500万円、購入価格が3,700万円の場合

限度額の3,000万円となり、控除額としては3,000万円×0.7%=21万円となります。

500万円分が削られてますので、500万円×0.7%=35,000円分の控除が受けられなくなったことになります。

所得要件

合計所得金額が3,000万円から2,000万円へ引き下げられましたので、2,000万円を超える所得の方は住宅ローン控除が受けられなくなりました。

住宅ローン控除は10万円や20万円の控除が受けられるなど、大きな控除となりますが、この控除が一切受けられなくなりました。

住民税額への反映額

課税所得金額の7%(最高136,500円)から課税所得金額の5%(最高97,500円)に引き下げられた影響は、次の事例のとおりです。

所得税額5万円、住宅ローン控除17万円の場合

この場合、所得税の5万円は住宅ローン控除により0円となります。
17万円-5万円=12万円の控除が余っているので、この金額が住民税に反映されることになります。

しかし、限度額が97,500円ですので、住民税で控除される金額は97,500円となります。

これまでの136,500円の限度額であれば12万円がそのまま使用できたので、影響額としては22,500円となります。

まとめ

住宅ローン控除は年々改正されるもので、現在は令和7年入居までの要件や控除等が決まっています。

入居する年によって、住宅ローン控除の内容が変わってきますので、自分の受けられる住宅ローン控除の要件や内容を間違わないように気を付けましょう。

スポンサーリンク
基礎知識
スポンサーリンク
とらまねをフォローする

コメント