住民税が非課税になるパートやアルバイトの年収はお住いの自治体によって異なります。
また、勘違いしている方が多いのですが、103万円とも異なります。
この記事では、住民税が非課税になるパートやアルバイトの年収について、詳しく解説します。
住民税が非課税になるパートやアルバイトの年収について
まず、パートやアルバイトの年収は給与収入になることを念頭に置いておく必要があります。
住民税の非課税となる収入は、障がい者や寡婦、ひとり親、未成年、扶養親族の数によって決まります。
そのほか、お住いの自治体によっても、住民税の非課税となる収入は異なります。
収入ではなく所得であることに注意しましょう。
※後ほど解説します。
障がい者・寡婦・ひとり親・未成年の非課税となる年収
障がい者・寡婦・ひとり親・未成年の場合、給与収入が2,043,999円以下(合計所得が135万円以下)であれば非課税となります。
ちなみに、給与収入が2,044,000円では所得が1,350,800円となります。
給与収入で非課税となる基準(年収)
障がい者・寡婦・ひとり親・未成年に該当しない場合の非課税となる基準を解説します。
※障がい者・寡婦・ひとり親・未成年に該当している場合でも、この非課税となる基準の方が金額が高い場合はこちらの基準が優先されます。
お住まいの自治体の生活保護の級地区分に応じて基準が設けられているため、級地区分ごとに見ていきましょう。
※級地区分ごとに基準が定められているものの、市町村で独自の基準を設定している場合があります。
1級地
単身者:所得45万円
所得45万円は、給与収入に換算すると100万円となります。
扶養親族有:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円+10万円
扶養親族等の数に応じた年収は下表のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得 | 給与収入 |
1人 | 101万円 | 1,560,000円以下 |
2人 | 136万円 | 2,059,999円以下 |
3人 | 171万円 | 2,559,999円以下 |
4人 | 206万円 | 3,059,999円以下 |
5人 | 241万円 | 3,559,999円以下 |
2級地
単身者:所得42万円
所得42万円は、給与収入に換算すると97万円となります。
扶養親族有:32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+18.9万円+10万円
扶養親族等の数に応じた年収は下表のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得 | 給与収入 |
1人 | 92.9万円 | 1,479,000円以下 |
2人 | 124.9万円 | 1,247,200円以下 |
3人 | 156.9万円 | 2,355,999円以下 |
4人 | 188.9万円 | 2,815,999円以下 |
5人 | 220.9万円 | 3,271,999円以下 |
3級地
単身者:所得38万円
所得38万円は、給与収入に換算すると93万円となります。
扶養親族有:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16.8万円+10万円
扶養親族等の数に応じた年収は下表のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得 | 給与収入 |
1人 | 82.8万円 | 1,378,000円以下 |
2人 | 110.8万円 | 1,108,000円以下 |
3人 | 138.8万円 | 2,099,999円以下 |
4人 | 166.8万円 | 2,499,999円以下 |
5人 | 194.8万円 | 1,947,200円以下 |
103万円は住民税の非課税の基準ではない
103万円で非課税となるのは、住民税ではなく、所得税です。
所得税は、所得から所得控除を引いて、課税所得金額を算出します。
この課税所得金額に税率を乗じて所得税額を算出します。
給与収入103万円は所得にすると48万円です。
一方、基本的に誰でも受けられる所得控除として、基礎控除48万円があります。
つまり、所得48万円-所得控除48万円=課税所得金額0円となり、0円であれば税率を乗じても所得税は発生しません。
よって、給与収入103万円は所得税では、非課税となります。
まとめ
住民税が非課税となるパートやアルバイトの給与収入は、ご自身の状況(障がい者・寡婦・ひとり親・未成年)と扶養親族等の数、そして、状況に応じた年収により決まってきます。
また、お住いの自治体の条例によって基準が変わってきますので、しっかり、確認した上で本記事を参考にしていただければと思います。
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