住民税非課税になるパートやアルバイトの年収はいくらまで?

パート、バイト 住民税
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住民税が非課税になるパートやアルバイトの年収はお住いの自治体によって異なります。

また、勘違いしている方が多いのですが、103万円とも異なります。

この記事では、住民税が非課税になるパートやアルバイトの年収について、詳しく解説します。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・住民税が非課税になるパートやアルバイトの年収
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住民税が非課税になるパートやアルバイトの年収について

住民税非課税

まず、パートやアルバイトの年収は給与収入になることを念頭に置いておく必要があります。

住民税の非課税となる収入は、障がい者や寡婦、ひとり親、未成年、扶養親族の数によって決まります。

そのほか、お住いの自治体によっても、住民税の非課税となる収入は異なります。

住民税の非課税の判定は所得で行います。
収入ではなく所得であることに注意しましょう。
※後ほど解説します。

障がい者・寡婦・ひとり親・未成年の非課税となる年収

障がい者・寡婦・ひとり親・未成年の場合、給与収入が2,043,999円以下(合計所得が135万円以下)であれば非課税となります。

非課税かどうかの判定は所得で行うものであるため、所得から逆算して収入の金額を算出したため中途半端な金額となっています。
ちなみに、給与収入が2,044,000円では所得が1,350,800円となります。

給与収入で非課税となる基準(年収)

障がい者・寡婦・ひとり親・未成年に該当しない場合の非課税となる基準を解説します。

※障がい者・寡婦・ひとり親・未成年に該当している場合でも、この非課税となる基準の方が金額が高い場合はこちらの基準が優先されます。

お住まいの自治体の生活保護の級地区分に応じて基準が設けられているため、級地区分ごとに見ていきましょう。

級地区分ごとに基準が定められているものの、市町村で独自の基準を設定している場合があります。

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1級地

単身者:所得45万円
所得45万円は、給与収入に換算すると100万円となります。

扶養親族有:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円+10万円

扶養親族等の数に応じた年収は下表のとおりです。

扶養親族等の数 所得  給与収入
1人 101万円  1,560,000円以下
2人 136万円  2,059,999円以下
3人 171万円  2,559,999円以下
4人 206万円  3,059,999円以下
5人 241万円  3,559,999円以下

2級地

単身者:所得42万円
所得42万円は、給与収入に換算すると97万円となります。

扶養親族有:32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+18.9万円+10万円

扶養親族等の数に応じた年収は下表のとおりです。

扶養親族等の数 所得  給与収入
1人 92.9万円  1,479,000円以下
2人 124.9万円  1,247,200円以下
3人 156.9万円  2,355,999円以下
4人 188.9万円  2,815,999円以下
5人 220.9万円  3,271,999円以下

3級地

単身者:所得38万円
所得38万円は、給与収入に換算すると93万円となります。

扶養親族有:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16.8万円+10万円

扶養親族等の数に応じた年収は下表のとおりです。

扶養親族等の数 所得  給与収入
1人 82.8万円  1,378,000円以下
2人 110.8万円  1,108,000円以下
3人 138.8万円  2,099,999円以下
4人 166.8万円  2,499,999円以下
5人 194.8万円  1,947,200円以下

103万円は住民税の非課税の基準ではない

103万円で非課税となるのは、住民税ではなく、所得税です。

所得税は、所得から所得控除を引いて、課税所得金額を算出します。
この課税所得金額に税率を乗じて所得税額を算出します。

給与収入103万円は所得にすると48万円です。
一方、基本的に誰でも受けられる所得控除として、基礎控除48万円があります。

つまり、所得48万円-所得控除48万円=課税所得金額0円となり、0円であれば税率を乗じても所得税は発生しません。
よって、給与収入103万円は所得税では、非課税となります。

まとめ

住民税が非課税となるパートやアルバイトの給与収入は、ご自身の状況(障がい者・寡婦・ひとり親・未成年)と扶養親族等の数、そして、状況に応じた年収により決まってきます。

また、お住いの自治体の条例によって基準が変わってきますので、しっかり、確認した上で本記事を参考にしていただければと思います。

住民税
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