タイミーは確定申告必要?副業がバレない方法と確定申告の方法を解説!

タイミー副業 確定申告
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スキマバイトとして認知されてきたタイミー(Timee)。
好きな時間や場所で働けるため、利用者も多くなっています。

「確定申告はしなきゃいけないの?」
「副業としてタイミーをやりたいけどバレずにできるの?」
タイミーの利用者やこれから利用を考えている人は、このような疑問をお持ちではないでしょうか?

確定申告は、しないと脱税になってしまうこともある反面、しなくてもいい場合など状況によって変わってきます。
また、副業がバレるのは住民税が課税されたときになるので、バレない申告方法について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・確定申告が必要な人と不要な人
・確定申告のやり方
・副業がバレない方法

確定申告が必要な人と不要な人

タイミーには直接雇用と業務委託2つの業務形態があり、この業務形態に応じて所得の種類が変わります。
直接雇用:雇用契約が発生し「給与所得」に該当する
業務委託:雇用契約が発生せず、「事業所得」または「雑所得」に該当する
いずれの所得であっても共通で確定申告が不要となる場合は、所得より所得控除が上回っているときです。
所得より所得控除が上回っていると、所得税が発生しないため申告が不要となります。
しかし、収入を受け取った際に源泉徴収(所得税が天引き)されていたら、確定申告を行うことで還付金を受け取ることができますので、申告が不要でも申告をした方がいい状態といえます。
所得控除とは?
社会保険料控除や扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などの控除です。
控除の一覧表を次の記事に掲載しているので必要な方はご覧ください。
所得税・住民税の所得控除額一覧表【まとめ】

タイミーのみの収入の場合

タイミーのみの収入がある場合に、確定申告が必要か不要かの確認方法を解説します。

給与収入(直接雇用)

給与収入が103万円以下

基本的には、確定申告は行う必要がありません。
給与収入103万円は所得にすると48万円となり、所得控除である基礎控除48万円と同額であるため、課税される所得は0円となり、所得税は発生しません。
※所得税が源泉徴収(天引き)されているときは、確定申告をすることで還付金が発生します。

所得の求め方については次の記事をご確認ください。
収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について
給与収入が103万円超

実際に計算をしないと確定申告が必要かどうかの判断ができませんので、判断基準を解説します。

確定申告が不要な場合としては、確定申告で計算した結果、所得税が発生しない場合です。
所得税が発生しないのは、所得より所得控除が大きい場合ですので、給与収入から所得を算出し、所得控除と比較をしてみてください。

源泉徴収されていた場合は?
所得より所得控除が大きい場合には、還付金が発生しますので確定申告をした方がいいでしょう。
※還付金が不要であれば申告不要です。
所得より所得控除が小さい場合には、基本的には所得税を支払う必要があるので、確定申告が必要です。ただし、所得より所得控除が小さい場合で、所得と所得控除の差が小さい場合、還付金が発生することもあります。

これらのことから、源泉徴収されている場合は、基本的には確定申告を行った方が良いと思います。

事業所得(業務委託)

事業所得と行っているということは、それなりの事業規模として行っていると思いますので、経費等の申請をして確定申告をすることになります。

青色申告であれば、確定申告をしないと青色申告控除を受けることができません。
白色申告(一般的な確定申告)であっても、確定申告をしないと経費等が認められませんので、申告を行いましょう。

副業としてタイミーの収入がある場合

本業として給与収入があり、副業としてタイミーの収入がある場合について解説します。

確定申告が不要な場合

〇本業とタイミーの給与収入が103万円以下の場合
所得税が発生しないので確定申告は不要です。
ただし、所得税が源泉徴収(天引き)されているときは、確定申告をすることで還付金が発生します。

〇本業収入があり、タイミーの収入が20万円以下の場合
本業で給与収入を得ていて、タイミーの収入が20万円以下であれば、申告不要制度に該当するため、申告をする必要がありません。
※タイミーの収入は、給与収入でも雑所得でも同様です。

確定申告のやり方について

①申告に必要な書類を集める
②確定申告書を作成する
③確定申告書を提出する
この手順で進めていきます。

①確定申告の必要書類

・給与や年金の源泉徴収票
※タイミーでは、アプリから源泉徴収票を取得できます
※タイミーでは、働いた会社ごとに源泉徴収票が出ますので、全ての源泉徴収票を用意しましょう
・社会保険料の控除証明書
・生命保険の控除証明書
・地震保険の控除証明書
・医療費控除の明細書
・寄附金の受領証
・マイナンバーカード(なければ個人番号がわかるものと身分証明書)
・還付先口座のわかるもの
※収入や控除で該当するものがない場合は、準備不要です
※年末調整で申告している場合は個別の控除証明書は不要です

②確定申告書の作成

まずは、確定申告書第二表から記載していきます。
記載箇所は、下記画像のオレンジ枠の箇所です。

確定申告書

事業所得

・所得の種類:事業・営業
・種目:事業・営業
・支払者の名称:支払いを受けた会社名と法人番号または所在地
・収入金額:源泉徴収票の支払金額を転記
・源泉徴収税額:源泉徴収票の源泉徴収税額を転記
※源泉徴収票が複数ある場合はすべて記載します。

給与所得

・所得の種類:給与
・種目:給料
・支払者の名称:支払いを受けた会社名と法人番号または所在地
・収入金額:源泉徴収票の支払金額を転記
・源泉徴収税額:源泉徴収票の源泉徴収税額を転記
※源泉徴収票が複数ある場合はすべて記載します。

雑所得

・所得の種類:雑
・種目:雑・委託料
・支払者の名称:支払いを受けた会社名と法人番号または所在地
・収入金額:源泉徴収票の支払金額を転記
・源泉徴収税額:源泉徴収票の源泉徴収税額を転記
※源泉徴収票が複数ある場合はすべて記載します。

次に確定申告書第一表を記載していきます。
記載箇所は、下記画像の枠で囲ったの箇所です。

確定申告書第一表

事業所得(青枠)

〇収入金額等
区分:1~5の数字を記入
㋐:収入額(総支給額)を記載

区分は記帳・帳簿の保存状況に応じて数字を記入します。
1:電磁的記録による保存に係る届出書を提出し、総勘定元帳、仕訳帳等をデータで保存している
2:会計ソフトを使用して記帳している(1を除く)
3:総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、複式簿記で取引を記帳している(1、2を除く)
4:複式簿記以外の簡易な方法で記帳している(2を除く)
5:1~4のいずれにも該当しない

〇所得金額等
①:所得金額(収入-経費)を記入

給与所得(赤枠)

〇収入金額等
区分:記入なし、1~3の数字を記入
㋔:給与の総支給金額を記入します(源泉徴収票では「支払金額」)。

区分に数字が入るのは、給与収入が850万円超か、給与と年金の所得がある場合です。いずれにも該当しない場合は記入は不要です。

〇所得金額等
区分:基本的に記入不要
⑥:給与所得金額を記入します(源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」)。

区分に数字が入るのは、給与所得の特定支出控除を受ける場合です。あまり使うことのない控除ですので、記入は不要です。

雑所得

〇収入金額等
区分:記入なし、1の数字を記入
㋖:収入額(総支給額)を記載
区分の1は、現金主義の特例を適用する場合です。
※現金主義とは、青色申告者で前々年分の事業所得及び不動産所得の合計が300万円以下で、収入や必要経費の計上時期を「経済的事実が発生した基準ではなく」、「現金の出し入れを基準として計算」して青色申告する特例です。
〇所得金額等
⑧所得金額(収入-経費)を記入

③確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法は以下のとおりです。

・e-Taxによる電子送信
・税務署の窓口への提出
・税務署へ郵送
・税理士への依頼
・市区町村の臨時申告窓口への提出

副業がバレない方法

副業が禁止の会社や、副業は認められているけど周りに知られたくない方もいると思います。
副業がバレてしまうのは、住民税が課税されたときです。
ここでは、元住民税の課税担当者として副業がバレない方法をお伝えします。

確定申告書を提出する場合

確定申告書を提出する場合には、下記画像の赤枠箇所に「〇」をします。
副業バレない
ここは、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」として、「特別徴収」か「自分で納付」を選択できる箇所です。
※特別徴収=給与から天引き
ここで「特別徴収」を選ぶと、副業分の住民税の徴収方法は特別徴収となります。
また、どちらも選択しない場合も、副業分の住民税の徴収方法は特別徴収になる可能性が大きいです。
特別徴収になると、本業分と副業分の収入が合計され住民税が計算されます。
その結果が特別徴収を行うお勤め先に通知され、副業がバレることがあります。
「うちで支払った給与より金額が大きいな?」
「去年より住民税がたかくなっているな?」といった感じで、バレてしまいます。
一方、「自分で納付」を選択すると、副業に関する住民税の分はご自宅に納税通知書が届き、お勤め先にバレることなく支払いが可能となります。
しかし、「自分で納付」選んだとしても、タイミーからの収入を給与として得ている場合は「自分で納付」の対象とはなりません
「自分で納付」は給与以外の所得のみが対象となることに気を付けなければなりません。
事業所得や雑所得は「自分で納付」の対象となり、給与は「自分で納付」の対象となりません。
つまり、タイミーを給与として受領している場合は、確定申告書の提出だけでは、副業がバレる可能性が高いです。
ここでは、各市区町村の対応によって変わりますが、副業がバレなくする方法をさらに詳しく解説します。
本業の分だけ特別徴収にしてもらい、タイミーの給与分を自分で納付にすることができる可能性があります。
電話や窓口でお願いすることになりますが、対応してくれる市区町村があります。
※タイミーの収入を予め雑所得として受け取ると確定申告書で対応できるので、可能な方は雑所得にするといいかもしれません。
また、タイミーが雑所得で自分で納付にしていても特別徴収になってしまうことがあります。
これは、市区町村の担当者のミスとなりますが、絶対にミスをしないとは言い切れないので、住民税の通知書が発送される前に確認しておくと良いでしょう。
特別徴収の通知は4月下旬~5月上旬に発送する市区町村が多いので、4月上旬から中旬に確認すると間違いありません。

まとめ

タイミーの収入に係る確定申告は、業務形態や所得区分によって変わってきますので、それぞれの状況に合わせて確定申告をする必要があります。
スキマ時間にバイトができるという手軽さから、副業としてタイミーを使用する方も多くいますが、副業が知られたくない方はこの記事をよく読んで、バレないようにしてください。
確定申告書の作成に不安のある方は以下のソフトがおススメです。
操作に迷った際は、チャットやメール、電話でサポートしてくれます。
はじめてでも安心のサポート体制 マネーフォワード クラウド確定申告

副業が絶対にバレたくない方は税理士に相談することも視野に入れるといいでしょう。


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