今までは会社で年末調整をしていたので確定申告をしたことないという方も多いと思います。
「そもそも確定申告はしなくてはならないのか?」
「申告には何の書類が必要なのか?」
初めてのことなのでわからないことが多くて当然です。
初めての方でもわかりやすいようパターン別に解説しますので、自分に合ったパターンを参考にし、確定申告の必要性を判断していただければと思います。
退職後無職のままの場合
年の途中で退職した場合(3月退職も含みます)には年末調整はされていない(一部例外あり)ので、自ら所得税の精算(=確定申告)をする必要があります。
毎月の給料から天引きされている所得税は概算で引いているため、実際に年間の所得税を計算した際に過不足が発生するためです。
概算で引いている所得税は、その方の給料の金額や扶養の人数等によって決まりますが、大抵の場合多めに天引きされるようになっています。
つまり、年の途中で退職した場合は、確定申告をすることで所得税が還付されることが多いです。
確定申告が必要な場合(した方がいい場合)
所得税が引かれている場合(源泉徴収票の源泉徴収税額に1円以上の数字がある場合)は、還付が発生する可能性が高いので確定申告を行った方がいいといえます。
なお、所得税を計算した結果、天引きされていた所得税が足りず、追徴(追加で所得税を納付すること)が発生する場合もあります。
この場合は納めるべき税金を納めていない状態ですので、必ず確定申告をしなければなりません。
また、年末調整の際に提出していた、「生命保険の控除証明書」や「地震保険の控除証明書」など控除に関する書類がある場合は、確定申告をしないと所得税及び住民税でその分が控除されないことになるので、これらの書類がある場合には確定申告を行った方がいいといえます。
確定申告の必要書類について
・給与の源泉徴収票
・給与以外の収入があればその収入のわかる書類
・社会保険の領収書や支払証明書
※会社で加入していた健康保険は、源泉徴収票の社会保険料の欄に金額が記載されていますが、ご自身で支払った社会保険料は確定申告の際に添付する必要があります。
具体的には、会社を辞めた場合健康保険は、任意継続か国民健康保険に加入することが多いと思いますので、支払ったことの証明できる書類が必要となります。
また、国民年金の支払いもある場合、社会保険料控除の対象となりますので併せて用意しましょう。
社会保険料控除は支払額が大きく、控除額が多くなるものですが申告の際に忘れることが多いものですので注意しましょう。
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
・マイナンバーカード又はマイナンバーのわかるものと身分証明書
※マイナンバーのわかるもの:マイナンバーの通知カードや住民票
・還付先の口座番号のわかるもの
・障がい者の方は、障害者手帳
・医療費が一定額ある場合は、医療費控除の明細書
・寄附金がある場合は、寄附金の受領書や領収書
・住宅ローン控除がある場合は、住宅借入金等特別控除計算明細書及び年末残高証明書
確定申告書の提出方法
・e-Taxによる提出(スマホ可)
・税務署の窓口への提出
・税務署へ郵送で提出
確定申告が不要なパターン
所得税の計算をした結果、所得税に変更がなかった場合、確定申告は不要となります。
具体的には、毎月の給料から所得税が天引きされておらず(源泉徴収票の源泉徴収税額は0円)、退職するまでの給与収入が103万円以下であれば、所得税が発生しないため確定申告は不要となります。
退職後転職したが年末調整に前職分の源泉徴収票の提出ができなかった場合
源泉徴収票の送付時期は会社ごとに異なり、また、年末調整に使用する書類を集める時期も会社ごとに異なります。
年末近くに退職し、再就職した場合は退職した会社の源泉徴収票が届かず、転職先の会社に書類が提出できないことがあります。
この場合では、転職後の会社だけの収入や各種控除で年末調整を行うことから、前職分の収入等を含まず所得税の計算をしています。
よって、前職分の収入等を含めた状態で所得税の計算をする必要があるため、確定申告を行うこととなります。
確定申告の結果、還付になるか追徴になるかは実際に計算を行わないとわかりません。
前職分で多めに所得税が引かれている場合や、控除を多く追加するなどした場合還付が発生しますが、一方の収入で年末調整をしている場合追徴になることが多いです。
確定申告の必要書類について
・給与の源泉徴収票(退職した会社の分と転職後の会社の分の両方)
・給与以外の収入があればその収入のわかる書類
・社会保険の領収書や支払証明書
※会社で加入していた健康保険は、源泉徴収票の社会保険料の欄に金額が記載されていますが、ご自身で支払った社会保険料は確定申告の際に添付する必要があります。
具体的には、会社を辞めた場合健康保険は、任意継続か国民健康保険に加入することが多いと思いますので、支払ったことの証明できる書類が必要となります。
また、国民年金の支払いもある場合社会保険料控除の対象となりますので併せて用意しましょう。
社会保険料控除は支払額が大きく、控除額が多くなるものですが申告の際に忘れることが多いものですので注意しましょう。
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
・マイナンバーカード又はマイナンバーのわかるものと身分証明書
※マイナンバーのわかるもの:マイナンバーの通知カードや住民票
・還付先の口座番号のわかるもの
・障がいをお持ち方は、障害者手帳
・医療費が一定額ある場合は、医療費控除の明細書
・寄附金がある場合は、寄附金の受領書や領収書
・住宅ローン控除がある場合は、住宅借入金等特別控除計算明細書及び年末残高証明書
確定申告書の提出方法
・e-Taxによる提出(スマホ可)
・税務署の窓口への提出
・税務署へ郵送で提出
確定申告が不要なパターン
転職後の会社で年末調整を行っていて、前職分の給与収入が20万円以下(そのほかの収入もなし)の場合、確定申告をしなくてもいいとされています(確定申告不要制度)。
これは所得税の計算をした結果、納付する金額が発生しても確定申告をしなくて大丈夫です。
つまり、この条件に当てはまり、追徴になる方は確定申告をしない方が所得税を払わなくていいのでお得になります。
確定申告を提出しなくても、住民税の申告を提出した方がいい場合があります。
年末調整に入れ忘れた控除や医療費控除、寄附金控除等がある場合は、住民税の申告をすることで住民税が安くなることがあります。
「確定申告」をしてしまうと所得税を納付しなくてはならないので、必ず「住民税申告」だけをするようにしましょう。
定年退職し、再就職していない場合
定年退職をした場合は、基本的に年末調整がされていないので自分で確定申告をする必要があります。
毎月の給料から天引きされている所得税は概算で引いているため、実際に年間の所得税を計算した際に過不足が発生するためです。
概算で引いている所得税は、その方の給料の金額や扶養人数等によって決まりますが、大抵の場合多めに天引きされるようになっています。
つまり、年の途中で定年退職した場合は確定申告をすることで所得税が還付されることが多いです。
確定申告が必要な場合(した方がいい場合)
所得税が引かれている場合(源泉徴収票の源泉徴収税額に1円以上の数字がある場合)は還付が発生する可能性が高いので確定申告を行った方がいいといえます。
定年退職を迎えた場合はある程度の収入もあると想定されますのでほとんどの場合所得税が引かれていると思われます。
なお、所得税を計算した結果、天引きされていた所得税が足りず、追徴(追加で所得税を納付すること)が発生する場合もあります。
この場合は納めるべき税金を納めていない状態ですので、必ず確定申告をしなければなりません。
また、年末調整の際に提出していた、「生命保険の控除証明書」や「地震保険の控除証明書」など控除に関する書類がある場合は確定申告をしないと所得税及び住民税でその分が控除されないことになるので、これらの書類がある場合確定申告を行ったいいと言えます。
確定申告の必要書類について
・給与の源泉徴収票
・給与以外の収入があればその収入のわかる書類
・社会保険の領収書や支払証明書
※会社で加入していた健康保険は源泉徴収票の社会保険料の欄に金額が記載されていますが、ご自身で支払った社会保険料は確定申告の際に添付する必要があります。
具体的には、会社を辞めた場合健康保険は、任意継続か国民健康保険に加入することが多いと思いますので、支払ったことの証明できる書類が必要となります。
また、国民年金の支払いもある場合社会保険料控除の対象となりますので併せて用意しましょう。
社会保険料控除は支払額が大きく、控除額が多くなるものですが申告の際に忘れることが多いものですので注意しましょう。
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
・マイナンバーカード又はマイナンバーのわかるものと身分証明書
※マイナンバーのわかるもの:マイナンバーの通知カードや住民票
・還付先の口座番号のわかるもの
・障がいをお持ち方は、障害者手帳
・医療費が一定額ある場合は、医療費控除の明細書
・寄附金がある場合は、寄附金の受領書や領収書
・住宅ローン控除がある場合は、住宅借入金等特別控除計算明細書及び年末残高証明書
退職金について
退職金の税金は支払時に天引きされているので、改めて申告する必要はありません。
しかし、確定申告書を作成した時に、所得より所得控除が上回っている場合、その上回った所得控除が退職金の控除として使うことができるので、申告ことで税金が戻ってくることになります。
確定申告書の提出方法
・e-Taxによる提出(スマホ可)
・税務署の窓口への提出
・税務署へ郵送で提出
確定申告をしなかった場合のデメリットについて(全パターン共通)
・所得税の計算の結果、納付が発生する場合(確定申告不要制度を除く)
☞脱税となってしまいます。「無申告加算税」や「延滞税」が発生する場合があります。
・所得税の計算の結果、還付金が発生する場合
☞確定申告をしない限り還付金は受け取れないので、知らずに損をしています。
・翌年度の住民税が高くなる可能性があります
☞確定申告(住民税申告)をしない場合の住民税は、源泉徴収票の内容で算定され課税されます。
つまり、源泉徴収票で算入されていない各種控除は、計算の対象外となるため住民税が高くなってしまいます。
まとめ
退職を何度も経験して、その都度確定申告も行っているという人は多くないと思います。
退職した際には、確定申告または住民税申告をした方が税金が安くなることが多いです。
不慣れな場合手続きは面倒ですが、年に1回だけのものですから損しないようにしっかりと申告を行いましょう!
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