バイトの確定申告の書き方を記入例つきでわかりやすく解説!

バイト(アルバイト) 確定申告
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「バイト先から年末調整してないから、確定申告してねって言われたけど、どうすればいいの?」

バイトした収入を確定申告しなくてはならない場合がありますが、
「確定申告書の書き方なんてわからない」というのが普通です。

この記事では、未年調の場合で確定申告書を作成する方法と、年末調整をしている場合の確定申告を作成する方法を詳しく解説しています。

源泉徴収票と確定申告書の記載例つきで解説しますので、この記事を見ながら確定申告書を作成すれば完成します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・未年調の場合の確定申告書作成方法
・年末調整済の場合の確定申告書作成方法
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未年調の場合の確定申告書作成方法

未年調

未年調とは?

未年調とは、年末調整がされていない状態です。
源泉徴収票では、以下の箇所しか数字が入っていないものです。
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の金額

確定申告書第二表の記載方法

確定申告書は第一表より第二表から記載する方が、簡単に作成できますので、まずは第二表から記載します。
基本的には、源泉徴収票の内容を転記します。

源泉徴収票 未年調

バイト1ヶ所

年分

何年分の申告なのかわかるように記載します。
忘れることの多い箇所です。

令和5年分
→令和5年1月1日~令和5年12月31日までに得た収入の申告
令和6年3月15日までの申告期間のものです。

住所・氏名

自分の住所と氏名を記載します。

所得の内訳

左側から次のように記載します。
・給与
・給料
・会社名と会社の法人番号または会社の住所(転記)
・源泉の支払金額(転記)
・源泉の源泉徴収税額(転記)
※転記は源泉徴収票からの転記です

社会保険料控除

左側から次のように記載します。
・源泉(源泉徴収票より転記するため)
・源泉の社会保険料等の金額(転記)
※「うち年末調整等以外」は源泉に記載していない社会保険料等を記載します。

確定申告書第一表の記載方法

確定申告書第二表の作成が終わったら、第一表の作成を行います。
確定申告書第一表は、左上から左下、右上から右下へ進みながら記載していきます。
また、第二表を参考にすることで簡単に作成できます。

アルバイト未年調

 

上段箇所の記載

年分や住所など、記載できる箇所をすべて記載します。

収入金額等

確定申告書第二表の所得の内訳を参考に、給与の支払金額を記載します。

所得金額等

未年調の場合、自分で計算する必要があります。
下表に収入金額を当てはめて算出した結果を記載します。
給与収入額(A) 給与所得控除後の金額
(所得)
備考
 1  550,999 0 左記の数値が所得
 551,000  1,618,999 (A)-550,000
 1,619,000  1,619,999 1,069,000 左記の数値が所得
 1,620,000  1,621,999 1,070,000 左記の数値が所得
 1,622,000  1,623,999 1,072,000 左記の数値が所得
 1,624,000  1,627,999 1,074,000 左記の数値が所得
 1,628,000  1,799,999 (A’)×0.6+100,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 1,800,000  3,599,999 (A’)×0.7-80,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 3,600,000  6,599,999 (A’)×0.8-440,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 6,600,000  8,499,999 (A)×0.9-1,100,000 1円未満の端数は切り捨て
 8,500,000 (A)-1,950,000
今回のケースでは、給与収入が150万円であるため、150万円-55万円=95万円となります。
【計算例】
給与収入:1,622,222円 給与所得:1,072,000円
給与収入:1,666,666円 給与所得:1,666,666円÷4=416,666.5円→416,000円(千円未満切り捨て)×4=1,664,000円→1,664,000円×0.6+100,000円=1,098,400円
給与収入:5,555,5555円 給与所得:5,555,555円÷4=1,388,888.75円→1,388,000円(千円未満切り捨て)×4=5,552,000円→5,552,000円×0.8-440,000円=4,001,600円

所得から差し引かれる金額

社会保険料控除の支払額を第二表から転記します。
基礎控除は48万円を記載します。
基礎控除は、所得が2,400万円を超えると控除額が変わります。
所得控除の記載が終わったら合計値を記載します。

税金の計算

・課税される所得金額(課税所得金額)は、所得-所得控除で算出します。
95万円-58万円=37万円

・上に対する税額は、課税所得金額に応じた税率を乗じて算出します。
37万円×5%=18,500円

この計算は、下表に基づいて計算します。

課税される所得金額 税率 控除額
        1,000円 ~   1,949,000円 5% 0円
  1,950,000円 ~   3,299,000円 10% 97,500円
  3,300,000円 ~   6,949,000円 20% 427,500円
  6,950,000円 ~   8,999,000円 23% 636,000円
  9,000,000円 ~ 17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円 ~ 39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 ~ 45% 4,796,000円

※課税所得金額が200万円であれば、200万円×10%-97,500円=102,500円となります。

・復興特別所得税は、税額に2.1%を乗じて算出します。
18,500円×2.1%=388円(小数点以下切り捨て)
・所得税及び復興特別所得税の額は、単純に合計します。
18,500円+388円=18,888円
・源泉徴収税額は、第二表の所得の内訳から転記します。
23,400円
・申告納税額は、所得税及び復興特別所得税-源泉徴収税額で算出します。
18,888円-23,400円=△4,512円
・第三期分の税額は、状況によって記載箇所が変わります。
→申告納税額がプラスの場合は、納める税金
→申告納税額がマイナスの場合は、還付される税金

還付の場合

還付先の情報を忘れずに記載しましょう。

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年末調整済の場合の確定申告書作成方法

年末調整済

ここでは、年末調整が終わっている場合で、控除を追加(この記事では国民年金)する場合の確定申告書の作成方法を解説します。
※追加する控除がなければ、年末調整で税金の計算が終わっているので、確定申告は不要です。

確定申告書第二表の記載方法

確定申告書は第一表より第二表から記載する方が、簡単に作成できますので、まずは第二表から記載します。
基本的には、源泉徴収票の内容を転記します。

バイト年調済

アルバイト年調済

年分

何年分の申告なのかわかるように記載します。
忘れることの多い箇所です。

令和5年分
→令和5年1月1日~令和5年12月31日までに得た収入の申告
令和6年3月15日までの申告期間のものです。

住所・氏名

自分の住所と氏名を記載します。

所得の内訳

左側から次のように記載します。
・給与
・給料
・会社名と会社の法人番号または会社の住所(転記)
・源泉の支払金額(転記)
・源泉の源泉徴収税額(転記)
※転記は源泉徴収票からの転記です

社会保険料控除

左側から次のように記載します。
〇1段目
・源泉(源泉徴収票より転記するため)
・源泉の社会保険料等の金額(転記)
〇2段目
・国民年金(支払った控除の名称を記載)
・支払った控除の金額を記載
・支払った控除の金額を記載(年末調整に入っていないため記載)

確定申告書第一表の記載方法

確定申告書第二表の作成が終わったら、第一表の作成を行います。
確定申告書第一表は、左上から左下、右上から右下へ進みながら記載していきます。
また、第二表を参考にすることで簡単に作成できます。

アルバイト年調済

 

上段箇所の記載

年分や住所など、記載できる箇所をすべて記載します。

収入金額等

確定申告書第二表の所得の内訳を参考に、給与の支払金額を記載します。

所得金額等

源泉徴収票の給与所得控除後の金額を転記。
※給与所得控除後の金額=所得

所得から差し引かれる金額

社会保険料控除の支払額を第二表から転記します。
基礎控除は48万円を記載します。
基礎控除は、所得が2,400万円を超えると控除額が変わります。
所得控除の記載が終わったら合計値を記載します。

税金の計算

・課税される所得金額(課税所得金額)は、所得-所得控除で算出します。
95万円-778,240円=171,000円

・上に対する税額は、課税所得金額に応じた税率を乗じて算出します。
171,000円×5%=8,550円

この計算は、下表に基づいて計算します。

課税される所得金額 税率 控除額
        1,000円 ~   1,949,000円 5% 0円
  1,950,000円 ~   3,299,000円 10% 97,500円
  3,300,000円 ~   6,949,000円 20% 427,500円
  6,950,000円 ~   8,999,000円 23% 636,000円
  9,000,000円 ~ 17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円 ~ 39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 ~ 45% 4,796,000円

※課税所得金額が250万円であれば、250万円×10%-97,500円=152,500円となります。

・復興特別所得税は、税額に2.1%を乗じて算出します。
8,550円×2.1%=179円(小数点以下切り捨て)
・所得税及び復興特別所得税の額は、単純に合計します。
8,550円+179円=8,729円
・源泉徴収税額は、第二表の所得の内訳から転記します。
18,800円
・申告納税額は、所得税及び復興特別所得税-源泉徴収税額で算出します。
8,729円-18,800円=△10,071円
・第三期分の税額は、状況によって記載箇所が変わります。
→申告納税額がプラスの場合は、納める税金
→申告納税額がマイナスの場合は、還付される税金

還付の場合

還付先の情報を忘れずに記載しましょう。

まとめ

バイトの確定申告は、源泉徴収票に基づいて作成すれば、思ったよりも簡単に作成ができると思います。

追加する控除の種類が増えると少し難しくなりますが、申告書作成ソフトなどを使えば計算をする必要がなく、確定申告書を作成できるので間違うことが極端に減ります。

バイトでも確定申告をしなくてはならない場合や、した方がいい場合がありますので、最初は面倒でも慣れれば簡単に作成できますので挑戦してみてください。

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