「会社の年末調整に書類が間に合わなかった」
「会社が年末調整をやってくれない」
「年末調整なんてやる必要がない」
などと、年末調整を行っていない場合はありませんか。
では、「年末調整をやらないとどうなるのか」は、把握していますか。
年末調整をやらないと、所得税の還付金が受け取れないことや納めるべき所得税を納めていない状態(脱税)になったり、翌年度の住民税が高くなったりと影響は小さくはありません。
この記事では、年末調整をやらなかった場合に起こる影響について詳しく解説します。
年末調整をやらないとどうなるのか
年末調整をやらないとどうなるのか3点に絞って解説します。
所得税の還付金が受け取れない
年末調整は所得税の精算をする行為です。
普段は取られている所得税が、12月などの給与の際にマイナスになってはいませんか。マイナスになっていたり、普段より天引き額が少ないときは所得税の精算が行われて還付をされている状態です。
年末調整をしないということは、このような恩恵を受けることができず、損をしてしまいます。
追徴課税を受ける
年末調整の結果所得税を納めなければならないこともあります。
年末調整は、毎月の所得税の天引き額と最終的な所得税の額を比較して、天引き額が多ければ還付し、天引き額が少なければ追徴となり、所得税の支払いが生じます。
年末調整の際は、所得税はあくまでも天引きにより調整されますので、12月の給与の時などにいつもより多く天引きされることで納めることになります。
本来は追徴課税となり、年末調整の際に納めなければならない所得税がある場合に年末調整をしなかったら、当然、所得税を納め足りていない状態になります。
この状態では脱税と同じ状態になり、追徴課税として、延滞税・過少申告加算税・重加算税の適用があるかもしれませんので、余計に税金を払う必要が出てきます。
翌年度の住民税が上がる
年末調整をやらなかった場合の影響として忘れがちなのが、住民税への影響です。
住民税は年末調整をしなくても、年末調整をされていない収入や控除の内容で計算され、課税されます。
問題になるのは、控除の部分です。
年末調整を行う際に、生命保険料控除や地震保険料控除などを提出していると思いますが、年末調整をしていなければこれらの控除は適用されません。
また、配偶者や扶養控除なども年末調整をしなければ適用されませんので、本来受けられる控除が受けれないために住民税が高くなってしまいます。
年末調整が間に合わなかった場合の手続き方法について
「年末調整が間に合わなかったら、もう還付金は受けられないの?」と落ち込む必要はありません。
次の2点を方法でを検討しましょう
・会社に年末調整をしてもらう
・確定申告書を提出する
会社に年末調整をしてもらう
基本的には1月31日までは、源泉徴収票の修正ができるのでこの期間までであれば、年末調整をしてもらえることがあります。
しかし、会社としては、1月10日(特例の場合は20日)までに源泉徴収税額の納付を行い、源泉徴収票も1月31日よりも前に交付することがあるため、年末調整を行ってもらえないことがあります。
会社の指定した期限までに年末調整が行えなかった場合、まずは会社に相談してみるといいですが、受け付けてもらえないことがありますのでご注意ください。
確定申告書を提出する
年末調整ができなかった場合は、確定申告をすることで所得税の精算を行うことができます。
確定申告書を提出することで、払い過ぎた所得税の還付を受けれることや納め足りない所得税を納めることができます。
なお、納め足り場合の所得税の納付期限は確定申告書の提出期限と同日で、基本的には3月15日です。年末調整をやらないで納め足りていない所得税があっても、この期間までに支払えば問題ありません。
・源泉徴収票
・各種控除証明書類
・口座番号のわかるもの
・マイナンバーカード など
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まとめ:年末調整をやらないとどうなる?
年末調整をやらないと、本来受けれるはずの所得税の還付金が受け取れないことや納めるべき所得税を納めていない状態(脱税)になったり、翌年度の住民税が高くなったりとデメリットが多くあります。
年末調整をしないということは、所得税の精算が終わっていないということになります。
この状態では、納めすぎていたり、納め足りなかったりとどちらにしても自分が不利益を被る結果になりかねません。
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