医療費に50万円かかった場合の所得税の還付金
医療費控除は、支払った医療費から10万円引いた金額が所得控除として控除の対象となります。
つまり、50万円の支払いがある場合は40万円が所得控除となります。
この所得控除の金額分還付金が出るわけではないことに注意が必要です。
所得控除は所得の金額から差し引く控除となりますので、そこに税率を乗じた金額が実際に税金が少なくなる金額となります。
単純に計算をするとすれば、40万円×税率分の所得税が軽減されます。
所得税の税率に応じた還付金額(軽減額)
40万円×税率10%=4万円
40万円×税率20%=8万円
40万円×税率23%=9.2万円
40万円×税率33%=13.2万円
40万円×税率40%=16万円
40万円×税率45%=18万円
上記がそれぞれに応じた所得税の軽減額となります。
なお、所得税の軽減額・還付金額は元々課税されている所得税があってこそ、恩恵を受けられるものです。
所得税があまりかかってないようであれば、その所得税分が軽減額の上限となります。
例えば、医療費控除がない状態で、所得税が1万円発生している場合、どの税率の方であっても1万円が所得税の軽減額となります。
また、還付になるにはあらかじめ所得税の支払いが必要です。
給与や年金から所得税が天引きされるなど、もともと所得税を払っているときに、医療費控除などを含めて所得税の計算をした結果、納めすぎていた場合に還付されるものです。
所得税の税率とは?
まずは、下表をご確認ください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 ~ | 45% | 4,796,000円 |
・課税所得金額が300万円なら10%
・課税所得金額が400万円なら20%
<条件>
・給与収入400万円
・社会保険料控除70万円
・生命保険料控除5万円
・基礎控除48万円
→給与所得:276万円
70万円+5万円+48万円=123万円
276万円-123万円=153万円
給与収入から給与所得を算出するには、下表を使います。
給与収入額(A) | 給与所得控除後の金額 (所得) |
備考 | ||
1 | ~ | 550,999 | 0 | 左記の数値が所得 |
551,000 | ~ | 1,618,999 | (A)-550,000 | |
1,619,000 | ~ | 1,619,999 | 1,069,000 | 左記の数値が所得 |
1,620,000 | ~ | 1,621,999 | 1,070,000 | 左記の数値が所得 |
1,622,000 | ~ | 1,623,999 | 1,072,000 | 左記の数値が所得 |
1,624,000 | ~ | 1,627,999 | 1,074,000 | 左記の数値が所得 |
1,628,000 | ~ | 1,799,999 | (A’)×0.6+100,000 | (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4 |
1,800,000 | ~ | 3,599,999 | (A’)×0.7-80,000 | (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4 |
3,600,000 | ~ | 6,599,999 | (A’)×0.8-440,000 | (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4 |
6,600,000 | ~ | 8,499,999 | (A)×0.9-1,100,000 | 1円未満の端数は切り捨て |
8,500,000 | ~ | (A)-1,950,000 |
「収入と所得の違い!5つの所得の計算方法について」
医療費に50万円かかった場合の住民税の軽減額
医療費控除の申告方法
医療費控除を申告する場合は確定申告をする必要があります(住民税申告をすると住民税だけ反映)。
年末調整で医療費控除を入れることはできないことに注意が必要です。
医療費控除は、1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象となります。
領収書か、医療費のお知らせ(医療費通知)をもとに医療費の明細書を作成する必要があります。
そのほかに、収入のわかる源泉徴収票やマイナンバーカードを用意して確定申告を行います。
国税庁のe-taxを使えば、案外簡単にできると思います。
ご自身で作成するのが難しいと思う方は、税理士に相談することや、わかりやすい確定申告作成ソフトを使うことをおすすめします。
まとめ:医療費控除50万円いくら戻る?
所得税と住民税を合わせると以下の金額分税金の軽減効果があります。
税率5%:2万円+4万円=6万円
税率10%=4万円+4万円=8万円
税率20%=8万円+4万円=12万円
税率23%=9.2万円+4万円=13.2万円
税率33%=13.2万円+4万円=17.2万円
税率40%=16万円+4万円=20万円
税率45%=18万円+4万円=22万円
税率が高い人ほど、医療費控除の恩恵を多く受けることができます。
ただし、注意しなければならないのは、医療費の支払いが多いから、その分還付金が受け取れると勘違いしないことです。
あくまでも支払うべき税金があって、その税金額を限度に医療費控除が適用されます。
もともと、税金がかかってない方は、いくら医療費を支払っても還付金が出ることはありません。
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