年収の壁が123万円の減税額について
年収の壁が123万円に変更になることによる減税額は、収入や控除により変わってきますので一概に「いくら」と答えを出すことはできませんので、ご自身で簡単に計算できるよう順を追って解説します。
年収の壁123万円と103万円の違い
まず、年収の壁123万円と103万円では何が違うのかを把握しましょう。
・給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げ
・基礎控除が48万円から58万円に引き上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げ
給与収入から給与所得を算出する際に使うのが給与所得控除です。
これまで給与収入が約162万円までは、55万円を引いて所得を計算していました。
今後は、給与収入が約162万円までは、65万円を引いて所得を計算することになります。
つまり、給与収入が150万円だった場合、これまでは所得95万円であったのが、今後は85万円となり、10万円分所得が下がるということです。
基礎控除が48万円から58万円に引き上げ
基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下であれば、48万円の控除を受けられるもので、今後は58万円の控除額に引き上げられます。
課税所得金額について
所得税は累進課税制度となっているので、課税所得金額に応じて税率が変わってきます。
この税率を押さえれば、影響額を導き出すことができます。
課税所得金額は、所得-所得控除(千未満切り捨て)で算出されるものです。
税率は下表に課税所得金額を当てはめればわかります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 ~ | 45% | 4,796,000円 |
課税所得金額が190万円なら税率5%、300万円なら10%です。
課税所得金額の確認方法は、給与の源泉徴収票であれば、「支払金額-給与所得控除後の金額」を計算し、千円未満を切り捨てた金額です。
確定申告書であれば、第一表右上の課税される所得金額になります。
なお、詳しい確認方法については次の記事をご覧ください。
「課税所得金額はどこを見ればわかる?各帳票の記載箇所を解説!」
年収の壁123万円の減税額について
給与所得控除の10万円と基礎控除の10万円を合わせると20万円です。
この20万円に税率を乗じた金額が現前される金額となります。
20万円×5%=1万円
税率5%の方は1万円の減税額となります。これは月ではなく1年間の影響額です。
ここからは予想の状態で考えていきますが、給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げる改正となっているため、ある程度の収入がある方は、この給与所得控除の恩恵を受けられない可能性があります。
ハッキリとした計算方法が示されていないので、確証はないですが最低保障額という文言を使っている以上は、おそらく低所得者だけ給与所得控除引き上げるものだと推測されます。
つまり、税率が10%を超える方については、給与所得控除の引き上げの影響はなく、基礎控除の引き上げのみを考えた方が良いでしょう。
その結果減税額は以下のとおりとなります。
10万円×20%=2万円
10万円×23%=2.3万円
10万円×33%=3.3万円
10万円×40%=4万円
10万円×45%=0円
税率45%は基礎控除がないと思われます。
まとめ:年収の壁123万円で減税額はどうなる?
年収の壁が123万円になったとしても、その減税額(影響額)は大きくはありません。
ほとんどの方が年間で1万円~2万円程度の所得税の減税額となります。
もちろん課税されない程度に働きたい方にとっては、20万円分の収入が上がるので恩恵はあるとおもいます。
しかし、過度のな期待はできないような改正ではないでしょうか。
「年収の壁123万円はいつから適用される?控除額の変更点とは?」
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