16歳未満の子どもを扶養に入れる3つ理由!非課税になる場合も!?

住民税
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16歳未満の子ども(扶養親族)は扶養に入れても扶養控除は受けれません。
それなのに扶養に入れるメリットはあるの?

と、疑問に思われるか方もいると思います。

この記事では、16歳未満の子どもを扶養に入れた際の3つのメリットについて解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・16歳未満の子どもを扶養に入れる理由
・16歳未満の子どもを扶養に入れる方法

16歳未満の子どもを扶養に入れる3つ理由

16歳未満の子どもについては、平成24年から所得控除の適用が受けられなくなりましたが、それでも扶養に入れることがことができます。

もちろんそれには理由があります。主な3つの理由について解説します。

住民税が非課税になる場合がある

住民税はその方の所得と扶養人数によって非課税になるかを判定します

具体的には合計所得金額が市区町村の条例で定める金額以下の方(下表のとおり)です。

級地 単身者 扶養家族がいる場合
1級地 45万円 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円
2級地 42万円 32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+28.9万円
3級地 38万円 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26.8万円

※級地とは生活保護の級地制度で、地域の生活水準の差を生活保護基準に反映させるための制度です。どの級地区分に該当しているかはお住いの市区町村に確認しましょう。

例えば、1級地の区分と仮定し扶養親族が2人いる場合は、
35万円×(本人1+扶養2)+31万円=136万円

つまり、136万円以下の所得であれば非課税となります。
※収入ではなく所得ですのでご注意ください。

この計算を行う上では、扶養親族が多ければ多いほど非課税になる可能性が高くなります

そして、この扶養親族には16歳未満の子どももカウントできるので、16歳未満の子どもを扶養に入れることの一つのメリットになります。

収入と所得の違いがわからない方はこの記事を「収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について
住民税の非課税に関することでもっと知りたい方はこの記事を「住民税を非課税にする方法!扶養の入れ方で住民税が非課税になる⁉」それぞれご覧ください。

障害者控除が受けられる場合がある

16歳未満の子どもが障害者手帳をお持ちであるなど、障害者控除の要件を満たしている方であれば障害者控除を適用させることができます。

扶養控除がなくても、扶養に入れることで障害者控除を適用させることができるので、16歳未満の子どもを扶養に入れることの一つのメリットになります。

なお、障害者控除の所得税での控除額は、
☞普通障害:270,000円
☞特別障害:400,000円
☞同居特別障害:750,000円
となっております。

児童手当の所得制限限度額に影響する

児童手当は中学校卒業までの児童を養育している方が受け取れるもので、
3歳未満は15,000円、3歳以上は10,000円を受け取ることができます。

しかし、児童を養育している方の所得が一定額(所得制限限度額)を越えると、児童手当の金額が5,000円となります。

また、令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得が一定額(所得上限限度額)を越えると、児童手当は支給されません。

この所得制限限度額及び所得上限限度額は、扶養親族の数が増えれば、相応して限度額も上がりますので限度額に近い所得の方にとっては重要となります。

※限度額に対する扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

限度額の表は下表のとおりとなりますので、参考にしてください。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1010
5人 812 1048

※上記の表は収入ではなく所得で確認するものですのでご注意ください。

収入と所得の違いがピンとこない方は「収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について」の記事をご覧ください。
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16歳未満の子どもを扶養に入れる方法

年末調整

お勤め先で年末調整を行っている場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養する方の情報を記載します。

具体的な記載場所は「〇住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄(下画像の赤枠部分)となります。

確定申告

年末調整等で扶養を入れていない場合は、確定申告にて扶養を入れることになります。

確定申告書第二表の「〇配偶者や親族に関する事項」に氏名等の必要事項を記載した上で住民税の「⑯」を〇で囲みます(下画像の赤枠部分)。

まとめ

16歳未満の子どもを扶養に入れることの理由について記載しましたが、該当になりそうなものはありましたか?

もし、該当になるものがなければあまり気にしなくても大丈夫です。

しかし、該当になりそうなものがあった場合、扶養に入れなかったことで大きく損をすることがないよう申告の際には16歳未満の子どもも忘れずに扶養に入れるようにしましょう。

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