青色申告の承認申請書はいつまで提出すればいい?承認されたかどうかはいつわかる?

青色申告承認申請書 いつまで 確定申告
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青色申告を開始するときには、期限までに青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

この承認申請書は、原則として青色申告の申告書を提出する年の3月15日までに提出しなければなりません。

また、この承認申請書が承認されたかどうかの連絡はこないことに注意が必要です。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・青色申告の承認申請書はいつまで提出すればいいのか
・青色申告承認申請書が承認されたかどうかがわかる時期
・青色申告承認申請書の提出方法

青色申告の承認申請書はいつまで提出すればいいのか

青色申告承認申請書 期限

青色申告の承認申請書の提出期限は次のとおりです。

  • 青色申告の申告書を提出する年の3月15日
  • 1月16日以後に事業を開始した場合は2ヶ月以内
  • 事業を相続した場合は時期により異なる

青色申告の申告書を提出する年の3月15日

令和7年1月1日から事業を開始した場合は、令和7年の3月15日までが承認申請書の提出期限となります。

令和7年1月1日~令和7年12月31日までの収入の申告は、令和7年分の確定申告となります。

なお、令和7年分の確定申告の期限は令和8年3月16日(月)となります。

通常、確定申告の期限はその申告年の翌年の3月15日です。
3月15日が土曜日や日曜日になる場合は、月曜日が提出期限となります。

1月16日以後に事業を開始した場合は2ヶ月以内

1月16日以後に事業を開始した場合は、事業開始から2ヶ月以内が承認申請書の提出期限となります。

なお、提出期限が土曜日・日曜日・祝日であった場合は、これらの日の翌日が提出期限となります。

1月16日より前に事業を開始した場合は、3月15日までとなります。

事業を相続した場合

青色申告の承認を受けている方が亡くなり、相続により事業を承継した場合は、次の期限までに承認申請書を提出する必要があります。

・死亡日が1月1日~8月31日の場合
死亡の日から4ヶ月以内

・死亡日が9月1日~10月31日まで
その年の12月31日まで

・死亡の日が11月1日~12月31日まで
その年の翌年の2月15日まで

青色申告承認申請書が承認されたかどうかがわかる時期

青色申告承認申請書は承認されたかどうかの連絡は来ません。

「いつになったら申請の結果が来るのだろう?」と待っている方もいるかもしれませんが、いつまで待っても何も通知が来ないことになっています。

基本的には、提出した年の12月31日までに連絡が来なければ認められていると思って構いません。

よって、連絡が来なければ青色申告として確定申告書を提出することができます。

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青色申告承認申請書の提出方法

青色申告承認申請書の提出方法は以下の3つです。

  • 税務署の窓口で提出
  • 税務署に郵送で提出
  • e-Tax(電子申告)で提出

おすすめはe-Taxですが、どの方法でも提出が可能です。

青色申告承認申請書のダウンロード方法

青色申告承認申請書は国税庁のHPからダウンロードすることができます。

A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

ここから、e-Taxソフトのログインも可能となっています。

まとめ:青色申告の承認申請書はいつまで提出すればいい?

青色申告承認申請書は次の期限までに提出する必要があります。

  • 青色申告の申告書を提出する年の3月15日
  • 1月16日以後に事業を開始した場合は2ヶ月以内

提出期限に遅れた場合は、青色申告としての提出はできなくなり、白色申告となってしまいます。

青色申告によるメリットはかなり大きいものですので、期限内に確実に提出を行いましょう。



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