さらには、確定申告をボイコットするとの発信も相次いでいます。
また、納税は個人の判断、ましてや議員の判断で行うものではありません。
そもそも確定申告の義務のない方が、ボイコットするのであれば問題ありませんが、確定申告をして納税しなければならない方がボイコットすると、最悪の場合、罪に問われます。
確定申告をボイコットした場合のペナルティについて
確定申告をボイコットするとは、確定申告書を提出しない=所得税を納付しないことになります。
確定申告をボイコットした場合のペナルティを3つに分けて説明します。
無申告加算税について
無申告加算税は、申告書を提出しなかった場合に、納付すべき税額に対して一定の割合が追加されるものです。
・50万円以下:15%
・50万円超~300万円以下:20%
・300万円超~30%
(2)過去5年の間に無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、無申告加算税の不適用を受けていないこと
※申告をして、税額が決まって納付をするという流れとは、逆になるので注意が必要です。
延滞税について
所得税の納付は、確定申告の期限(通常3月15日)までに納める必要があります。
この期限を超えてしまうと、延滞税が発生します。
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間:年2.4%
納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間:年8.7%
延滞税の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)
罰金・罰則について
単純無申告逋脱(ほだつ)犯になる可能性があります。
平成23年に創設された脱税犯の類型で「故意の申告不提出による逋脱(ほだつ)犯」といわれます。
故意に申告書を提出しないことにより、所得税を納税しなかった場合に適用されるため、申告をボイコットした場合は、これに該当する可能性が高いです。
刑事罰については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はその併科とされます。
確定申告をボイコットした場合に損する人
本来還付金を受け取れる人
確定申告をすることで、還付を受けられる人は、確定申告をボイコットすると、還付金を受け取ることができません。
還付金が出る方は、既に所得税を納付した方です。
つまり、税金を納めすぎた状態でのボイコットになるので、ただただ損をするだけになってしまいます。
青色申告者
青色申告者は、確定申告をボイコットし、期限内に申告書を提出しなかった場合、青色申告特別控除が激減します。
e-taxで申告書を提出する場合、青色申告特別控除は65万円ですが、期限内に申告しない場合、10万円となってしまいます。
55万円の控除がなくなってしまいます。
税率が5%の方は、
所得税:55万円×5%=約27,500円の損
住民税:55万円×10%=約55,000円の損
所得税の税率が高い人ほど、損する金額は大きくなります。
確定申告をボイコットしても問題ない人
確定申告の義務がない方は、ボイコットしても問題ありません。
・給与収入のみの方で年末調整が終わっている
・年末調整が終わっていて、その他の所得が20万円以下
・公的年金の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下
・給与収入のみで103万円以下(所得税が発生しないため)
・所得が48万円以下(所得税が発生しないため)
※収入ではなく所得(給与収入103万円は所得にすると48万円)
まとめ
自分だけが、ペナルティを受ける可能性があります。
「確定申告期間はいつからいつまで?2023年分(令和5年分)」
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