個人事業主の定額減税はいつ?定額減税の対象者と金額について

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令和6年度から実施される定額減税ですが、
「個人事業主は対象になるの?」
「個人事業主はいつ減税を受けられるの?」
と疑問ではありませんか。

この記事では、個人事業主が定額減税の対象となる場合やいつ減税を受けられるのかについて、詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・個人事業主は定額減税をいつ受けられるのか
・定額減税の対象者
・定額減税の金額

個人事業主は定額減税をいつ受けられるのか

所得税と住民税で定額減税を受ける時期が異なるので、それぞれ説明します。

所得税の定額減税の時期について

個人事業主は、営業所得や事業所得、不動産所得などの所得がありますが、それぞれ定額減税を受ける時期は同様です。

所得税の予定納税がある方は、まず第1期の予定納税の際に減税が行われます。

そして、第1期で引き切れなかった場合は、第2期の予定納税から引くことになります。

【予定納税とは?】

その年の5月15日現在で、前年分の所得税の額が15万円以上の場合に予定納税の対象となります。
つまり、令和5年分の所得税が15万円以上であれば、令和6年に予定納税をしなくてはなりません。

予定納税の額は、前年の所得税の3分の1を7月末まで、同じく前年の所得税の3分の1を11月末までに納めることになります。

令和6年分に限り、第1期の納期が7月末から9月末に変更になります。

なお、納付書は税務署から送られてきます。

では、予定納税がない方はいつ減税されるのでしょうか。

予定納税がない方の定額減税は、確定申告書を提出するときに適用されます。

具体的には、確定申告の際に所得税を計算し、税額控除として定額減税を適用して所得税を減額することになります。

住民税の定額減税の時期について

住民税の定額減税は、納税通知書が届いた時点で適用されている状態になります。

住民税は4期に分けて納税するものになり、定額減税は1期目に全額適用されることになります。

1期目で全額減税できない場合は、2期目に、そこでも減税し切れない場合は3期目、4期目と減税を行うことになります。

なお、減税を受けれるのは住民税の所得割のみで、均等割からの減税はありません。

定額減税の対象者

定額減税の対象者は次のいずれも満たしている方になります。

・令和6年分の所得税の納税者である居住者
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
※1,805万円は収入ではなく所得であることに注意

令和6年分の合計所得金額で判断するため、最終的な判断は令和7年1月1日以降にならないとわかりません。

しかし、1,805万円を超える見込みでなければ、予定納税から定額減税を控除しても問題ありません。

予定納税で定額減税をして確定申告のタイミングで対象にならないことがわかれば、確定申告のタイミングで調整すれば問題ありません。

定額減税の金額

定額減税の金額は所得税と住民税で異なります。

所得税

本人:3万円
同一生計配偶者:3万円
扶養親族1人につき:3万円

住民税

本人:1万円
控除対象配偶者:1万円
扶養親族1人につき:1万円

個人事業主の定額減税額

基本的には、個人事業主が予定納税から減税できる金額は、本人分の3万円のみとなります。

第1期分の予定納税額が3万円に満たない場合には、予定納税額分を減税し、残りの定額減税の金額を第2期分の予定納税に充てることができます。

本人分だけの控除であるため、税務署で予め控除を行い、納付書を送る流れになると思います。

では、同一生計配偶者や扶養親族の分はどうするのでしょうか。

同一生計配偶者や扶養親族の分は、予定納税額の減額申請の手続きにより控除することができます。

本人分と同様に、第1期分の予定納税から控除することができ、第1期分の予定納税額から控除し切れなかった場合には、控除し切れない部分の金額を第2期分の予定納税額から控除することができます。

令和6年分の減額の申請については、次の点が変更になっていますのでチェックしておきましょう。

〇納期
通常、7月1日~7月31日の期間が令和6年分に限り7月1日~9月30日に変更されています。
※納期限が7月31日から9月30日になったということです。

〇申請期限
通常、7月15日までの期間が7月31日に変更されています。

減額の申請をしなければ損をするということではありません。

減額の申請をしない場合は、確定申告の際に同一生計配偶者や扶養親族の分の定額減税を受ければ損することはありません。

事前に減税措置を受けるか、後で減税措置を受けるかの違いです。

まとめ

個人事業主の定額減税は、所得税であれば予定納税から減額でき、予定納税がない場合は翌年の確定申告の際に減税することができます。

一方、住民税であれば、納税通知書が届いた時点で減税されているので、納付するのは定額減税後の金額となります。

少し制度が複雑ですが、内容を大まかに把握しておいて、今後来る通知などをしっかり確認すれば問題ないと思います。

また、定額減税で引き切れない税額がある場合は「調整給付」として給付金の支払いがあります。

調整給付をもらうためには手続きが必要な場合がありますので、手続きを忘れないようにしてください。

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