医療費控除の対象となるおむつ代?対象とならないおむつ代?

医療費控除
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「おむつの購入費が医療費控除の対象になるって聞いたけど、本当なの?」

「寝たきりの親のおむつ代が高くて困っているけど、医療費控除の対象になるの?」

おむつを使用していると、あっという間になくなって、思ってた以上に費用がかかると思っている方も多いと思います。

おむつ代は、一定の条件を満たせば医療費控除の対象となりますので、この記事で詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・おむつ代が医療費控除の対象になる条件
・医療費控除の対象とならないおむつ代
・おむつ代の申告方法

おむつ代が医療費控除の対象になる条件

おむつ代が医療費控除の対象になる条件は以下のとおりです。

・傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりの状態である

・医師から「おむつ使用証明書」の発行を受けている

「おむつ使用証明書」は治療を行っている医療機関(医師)に作成を依頼して交付を受けることになります。

「おむつ使用証明書」は以下の様式です。

【証明書内の必要期間について】

証明書の発行日からではなく、実際におむつを使用することとなった日を書いてもらうようにしましょう

証明書の発行日にしてしまうと証明書の発行日以前のおむつの購入費が医療費控除の対象となりません。

「おむつ使用証明書」は確定申告の時に添付または提示することが必要です

ただし、「証明年月日」、「証明書の名称」、「証明者の名称(医師等)を「医療費控除の明細書」の余白に記載することで、確定申告書への添付または提示を省略することができます。

しかし、省略した証明書は5年間自宅で保管し、税務署から提示を求められたときは提示する必要があります。

提示できない場合、医療費控除の対象から外される可能性が高いです。

医療費控除の対象とならないおむつ代

6ヶ月以上寝たきりではない

おおむね6ヶ月以上の寝たきりの状態でなければ、医療費控除の対象とはなりません。

3~4ヶ月間程度寝たきりになり、おむつを常時使用してたとしても、医療費控除の対象にはなりません。

おむつ使用証明書がない

6ヶ月以上の寝たきりの状態だとしても「おむつ使用証明書」がなければ、医療費控除の対象とはなりません。

何らかの理由で、医師が「おむつ使用証明書」が発行できないと言われたら、諦めましょう・・・。

夜尿症などの病気で使うおむつ

病気で使うおむつであっても、医療費控除の対象となるわけではありません。

おむつ代が医療費控除の対象になるには、あくまでも、「6ヶ月以上寝たきり」で「おむつ使用証明書」の発行を受けていることが条件となります。

赤ちゃんや子どもが使うおむつ

赤ちゃんや子どもが使うおむつも医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除は、治療にかかるものに対して受けられる控除ですので、赤ちゃんなどは日常生活で使用するものなので対象となりません。

そもそも、おむつ使用証明書が発行されません。

おしりふき

おむつ代が医療費控除の対象となる条件を満たしていたとしても、おしりふきは医療費控除の対象とはなりません。

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おむつ代の申告方法

申告に必要な書類

おむつ代は確定申告で医療費控除を行うことで控除の対象となります。

最低限必要な書類は以下のとおりです。

・確定申告書
・収入のわかるもの(源泉徴収票など)
・生命保険料や地震保険料の控除証明書
(年末調整済みであれば不要)
・マイナンバーのわかるもの
・口座番号のわかるもの
・医療費控除の明細書
・おむつ使用証明書

申告までの流れ

1.おむつを購入した領収書を保存

2.おむつ使用証明書を病院に請求

3.確定申告に必要な書類を集める

4.1月~3月15日までに確定申告を行う
※通常の確定申告時期は2月16日~3月15日までですが、還付申告は年が明ければ提出可能です。

おむつを購入した領収書がないと医療費控除としては認められないので、必ず保管しておきましょう。

2年目以降の申告方法

2年目以降はおむつ使用証明書に代えて、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等で代用することができます。

対象となる条件
・介護保険の要介護認定を受けている・おむつ代について医療費控除を受けるのが、2年目以降・介護保険の要介護認定に係る主治医意見書が、「おむつを使用した年」または「その前年又は前々年(要介護認定の有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)」に作成されている

・当該主治医意見書において、「寝たきりの状態にあること(障害高齢者の日常生活自立度がB1からC2)」および「尿失禁の可能性があること」が確認できる

条件を満たしているようであれば、市区町村の介護担当の窓口に申請しましょう。

本当に医療費控除した方がいい?

おむつ代が医療費控除の対象になる条件を満たしているからといって、必ずしも医療費控除をした方がいいとは限りません。

事前に確認するポイントをまとめましたので、下記をご覧ください。

所得税及び住民税は課税されているか?

税金が課税されていなければ医療費控除をしても、還付もありませんし、税金も安くなることはありません。

医療費控除は税金を下げるために行うものですので、税金がかかってなければ、たとえ、医療費控除の対象となってもその恩恵は受けられません。

医療費控除の対象額を満たしているか?

支払った金額が一定額を超えなければ、医療費控除を受けることができません。

おむつ代やそのほかの医療費を合わせても、少額しかならない場合は、医療費控除の対象になりません。

医療費控除の対象額を確認したい場合は「医療費控除の対象額はいくらから?どれだけ税金が安くなる?」の記事をご覧ください。

おむつ使用証明書と医療費控除で安くなる税金の比較は?

医療費控除の対象となっても、「おむつ使用証明書」を取得するときに払う金額の方が高ければ、医療費控除をすることで損をする可能性があります。

概算でも、所得税と住民税でどの程度税額が安くなるのかを確認しておきましょう。

医療費控除で安くなる金額を確認したい場合は「医療費控除の対象額はいくらから?どれだけ税金が安くなる?」の記事をご覧ください。

まとめ

医療費控除の対象となるおむつ代と対象とならないおむつ代について解説しました。

おむつ代が医療費控除の対象となる条件を確認することと、本当に医療費控除をした方がいいかを確認した上で申告を行いましょう。

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