年金収入のみなら確定申告不要は本当?申告しないと損することがある

年金収入のみ申告不要 節税
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「年金収入のみなら確定申告不要」は本当?
と疑問に思われているのではないでしょうか。

結論としては、「申告をしないと損する方が多い」となります。
では、なぜ年金収入の方が確定申告が必要ないと言われているのか、また、申告した方がいい方について詳しく解説します。

 この記事を読んでわかること
・年金収入のみなら確定申告不要の理由
・申告をした方がいい方
・申告をしたら税額がどの程度安くなるのか
 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。

年金収入のみなら確定申告不要の理由

申告不要

「公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」の場合、所得税の確定申告をする必要はありません。
これは、平成23年に創設された「確定申告不要制度」によるものです。

この条件に当てはまっている方は、確定申告をする必要がなく、わざわざ確定申告会場に足を運ばなくてもよくなったのです。

公的年金で400万円を超える方はほとんどいません。
つまり、公的年金を受給している人の多くは、確定申告は不要となります。

申告をした方がいい方(申告をしないと損する方)は?

ここでは、確定申告不要制度に該当するけど、申告を行った方がいい方について解説します。

申告をしないと損をする方なので、よく確認しましょう。

所得税の還付金の出る方

確定申告をした結果、還付金が出る方はもちろん申告をした方がいいです。
申告をしないと還付金が受け取れないからです。

所得税で還付金が出る方は、既に所得税を納めている方です。
納めた所得税が多すぎたために還付が発生します。

つまり、確定申告をして還付金が出る方が、確定申告をしないということは、税金を多く納めすぎているということになります。

所得税の還付金がない(納付額が発生する)が申告で追加する控除がある方

まず、所得税の還付金が発生しない方と、所得税が追徴(納付額が発生)になる一般的なケースを例示します。

〇還付金が発生しないケース
年金から所得税が天引きされていない。年金の源泉徴収票で「源泉徴収税額」の欄が「0円」の場合、還付金が発生することはありません。
これは、確定申告で発生する還付金はその年分で支払った所得税が納めすぎの時に発生するものなので、元々所得税が引かれていない場合は還付金が発生しないことになります。
〇所得税が追徴になるケース
年金を複数箇所からもらっている方で、それぞれの源泉徴収税額が低い方は確定申告をすると所得税が追徴になることがあります。
これは、各年金支給者はその年金のみで所得税の源泉徴収額(引く金額)を決めているため、所得税が納め足りないといったことが起こります(3ヶ所から年金を貰っていて、それぞれ所得税が発生する金額ではなくても、3ヶ所を合計すると所得税が発生する金額になる等)。
もちろん多めに所得税を引いていれば還付金が発生します。

この様なケースの方は確定申告をする必要はありません。特に、追徴になる方が確定申告をしてしまうと所得税を納付しなければならないからです

では、どうするのかというと、住民税申告を行います。
確定申告は「確定申告不要制度」を使うことで提出をしなくてよくなるので、住民税申告のみを行います。

住民税申告をした方がいい方は年金から天引きされた社会保険料以外の控除がある方です。
具体的には、次の控除を追加する場合です。

・社会保険料控除(注1)
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・医療費控除
・寄附金控除
(注1)年金から天引きされていない社会保険料。任継や納付書や口座払いにしている国保・後期高齢者医療保険の保険料(税)等

 

上記の控除を追加し住民税申告を行うと翌年度の住民税が安くなります
ただし、住民税が非課税の方や均等割(通常は5,000円)のみ方は控除を追加しても住民税が安くならないので申告は不要です。

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申告をしたら税額がどの程度安くなるのか

安くなる
所得税について

所得税については、税率が5%~45%までの7段階で区分されていますが、年金収入のみ方は私の経験上ほとんどの方が5%に該当しますので、5%の税率と仮定して減税額を算出します。

計算方法は次のとおりです。
上記5つの控除に5%を乗じた額が概ねの減少額です。

【例】社会保険料控除50,000円と生命保険料控除40,000円の場合、合計90,000円×5%=4,500円。
つまり、概ね4,500円安くなるということです。

ただし、安くなる=還付金ではないです。例えば。控除を入れない状態で所得税を計算した結果10,000円の納付額だったとした場合、控除を入れて4,500円安くなり、結果5,500円の納付となります。
しかし、納付なので確定申告をする必要はありません。
つまり、控除を入れても入れなくても確定申告は不要であるため、所得税は安くはならないということです。

住民税について

住民税については、税率が10%で固定されているため、計算方法は次のとおりです。
上記5つの控除に10%を乗じた額が概ねの減少額です。

【例】地震保険料控除20,000円と医療費控除70,000円の場合、合計90,000円×10%=9,000円。
つまり、概ね9,000円安くなるということです。

通常の確定申告期間に申告を行った場合、住民税については還付は発生せず、翌年度の住民税が安くなった状態で課税され通知が来ることとなります。
ただし、住民税についても元々の課税額が低かった場合9,000円を満額控除できない場合もあるので注意しましょう。

まとめ

年金収入のみでも、基本的には申告はした方がいいという結果になることがお分かりいただけたと思います。
所得税が納付だとしても住民税申告だけを行えば、住民税が安くなることがあるからです。

住民税の申告のやり方については各自治体によって異なるとは思いますが、基本的に準備する書類は確定申告と同じです。

書類が準備できたらお住いの市区町村の税務課の窓口に持っていって申告を行いましょう(書類さえ持っていけば職員が申告書を作成してくれるはずです…。)。

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