2023年分(令和4年分)確定申告書の変更箇所を一つずつ徹底解説

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2023年分(令和4年分)の確定申告書は、大きな変更点から小さな変更点まであり、

「どこが変更になったんだろう?」

「自分に影響があるところはあるのかな?」

「ここはどう書けばいいのだろう?」

という疑問点もあるはずです。

この記事では、2023年分(令和4年分)の確定申告書で変更のあった点について、一つずつ丁寧に解説をしていきますので、参考にしてください。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・2023年分(令和4年分)の確定申告書の変更点
・確定申告書の変更点の内容と書き方

確定申告書Aの廃止

確定申告書の一番大きな改正点は確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bに統合されました

また、確定申告書AやBと呼び方もなくなり、単純に「確定申告書」という名称に変わりました

確定申告書AとBの違いは、所得の種類が違うことが主な違いですので、これまで確定申告書Aで使用してきた方についても、これまで記載していた箇所はそのまま残っていますので、記載する場所を間違えなければ問題なく作成できます。

確定申告書第一表の変更点について

上画像の確定申告書の①~⑧の変更点を解説していきます。

①現在の住所又は居所事業所等

これまでは、「現在の住所(又は事業所事務所居所など)」でしたが、

変更後は、「現在の住所又は居所事業所等」となりました。

「事務所」の文言が削除されており、「居所」と「事務所」を強調しています。

これまでと記載する事項は変わりませんので、基本的には、ご自身の現在お住いの住所を記載します。

②振替継続希望

これまではなかった項目の追加になります。

振替継続希望とは、これまで所得税の支払いを口座からの引き落としにしてた方が、継続を希望するかどうかを決める箇所になります。

この箇所は、管轄の税務署が変わった場合だけ使用する箇所です

口座振替の登録をしており、住所が変わっていない方は自動的に振替が継続されますので、記載は不要です。

この項目が追加された理由は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の廃止に伴うものです。

この届出書は、管轄の税務署が変わった場合に提出するもので、振替納税の希望を記載するところがありました。

つまり、この届出書に記載のあった項目が確定申告書に記載されるようになったということです。

管轄の税務署が変わった場合は口座振替の登録をしていても、振替納税の希望をしないと継続することができません。

③利子

これまでは、不動産と配当の間に「利子」がありましたが削除されました。

利子は経費がなく収入も所得も一致しますので、今後は所得金額の利子だけ記載すればよくなりました。

この項目が削除された理由は、単純に確定申告書のスペースの確保のためでしょう。

④雑・業務・区分

これまでは、雑収入の業務欄のみでしたが、「区分」が新たに追加されました。

ここは、現金主義を適用する場合に「1」を記載します。それ以外の方は記載不要です。

現金主義とは、実際にお金の動きがあった場合に帳簿に記載するものです。

例えば、12月20に取引があり、金銭の支払いが翌年の1月10日だった場合、翌年の帳簿に記載します。

⑤受付印

受付印の位置が変更されました。

これまでは、今回の様式に追加された「②振替継続希望」のところにありました。

受付印の位置の変更は、振替継続希望欄の追加に伴うことと、OCRの読み取り位置にあって不都合が生じていたために変更されました。

⑥整理欄

これまでは、確定申告書第一表の右下に整理欄が集約されていましたが、分割され左下に一行追加されました。

税務署の職員が使用する箇所なので、特に気にする必要はありません。

整理欄が分割された理由は、確定申告書第一表の右側に新たな項目が追加され入りきらなくなったためです。

⑦修正申告

これまで修正申告は、第五表を使用し記載していましたが、第五表の廃止に伴いこの欄が第一表に追加されました。

記載する数値は、

上段が、修正前の第3期分の税額(最初に確定申告書を提出した際の税額)です。

下段が、第3期分の税額の増加額(最初に提出した確定申告書の税額と修正後の税額の差額)です。

修正申告とは、

確定申告書を提出しており、所得や控除などの変更により税額が増加した場合に提出する申告です

逆に税額が減少した場合に提出申告は更正の請求といいます。

なお、確定申告を再提出する場合に、申告の期限内であれば訂正申告(増額も減額)、期限後が修正申告(増額)と更正の請求(減額)となります。

⑧公金受取口座登録の同意・公金受取口座の利用

これまではなかった項目の追加になります。

公金受取口座とは、

自分の口座をマイナンバーとともに登録するもので、行政機関からの給付金や還付金の受け取りに活用するものです。

公金受取口座登録の同意

この箇所は、「還付される税金の受取場所」に記載した口座を、公金受取口座へ登録する際に「〇」を付けます

公金受取口座の登録が不要な方、既に登録が済んでいる方は記載不要です。

公金受取口座の利用

この箇所は、既に公金受取口座の登録が済んでいる方が、その登録済みの口座に還付金を振り込んでもらうときに「〇」を付けます

ここに「〇」を付ける場合は、還付される税金の受取場所に口座を記載する必要はありません。

公金受取口座の登録と公金受取口座の利用のそれぞれに「〇」を付けることはできません

この登録と利用の手続きは同時に行うことはできないものになります。

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確定申告書第二表の変更点について

上画像の確定申告書の①~⑧の変更点を解説していきます。

①社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

これまでは、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は別々の欄になっていましたが、統合されたうえで1行削除されました。

申告書のスペース確保のための統合と思われます。

②総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

これまでは、所得の種類に「譲渡(短期)」、「譲渡(長期)」、「一時」が印刷されていましたが、この欄が空欄となり、1行削除されました。

申告書のスペース確保のための変更と思われます。

③特例適用条文等

これまでは、申告書の横幅が半分のスペースでしたが、横幅が全面に拡大しました。

特例適用条文の記載のほか、修正申告に関する事項を記載するために欄の幅が拡大されました。

④配偶者や親族に関する事項

これまで6行でしたが、5行に変更されました。

申告書のスペース確保のための変更と思われます。

⑤住民税・事業税に関する事項

これまではなかった項目の追加になります。

退職所得のある配偶者や親族がいた場合に記載する箇所です。

配偶者控除や扶養控除の適用範囲は、

所得税は退職所得を含み、住民税は退職所得を含みません。

つまり、所得税では控除の対象にならなくても、住民税では控除の対象となる場合があります

この判断を行うために記載する箇所になります。

⑥国外

これまではなかった項目の追加になります。

退職所得のある国外の扶養親族を扶養に入れる場合に「〇」を付けます。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける方は、親族関係書類及び送金関係書類を添付するか、提示をする必要があります。

⑦整理欄

これまではなかった項目の追加になります。

第五表(修正申告)の廃止に伴い、第五表にあった税務署整理欄が追加されました。

税務署の職員が使用する箇所なので、特に気にする必要はありません。

⑧税理士署名

これまで、第一表にあった税理士署名欄が第二表に追加されました。

第一表のスペース確保のための変更です。

まとめ

確定申告書第一表と第二表の変更点は以上のとおりです。

細かい修正が色々とありましたが、一つ一つ確認すればそこまで難しい変更点はありませんでした。

この箇所なんだっけ?などあれば是非この記事を読み返してみてください。

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