配偶者特別控除の場合の定額減税について
定額減税を受けられるのは、所得税や住民税が課税されている方です。
そして、扶養する者がいればその人数分、定額減税の金額が増えるようになっています。
扶養する者とは、税法上の扶養であり、配偶者控除や扶養控除を受ける者となります。
なお、控除額はありませんが16歳未満の被扶養者も対象となります。
しかし、配偶者特別控除は、この扶養の数にはカウントされません。
つまり、定額減税の扶養親族の加算額の対象とはならないことになります。
配偶者特別控除は扶養とはならない
扶養親族等と認められるにはいくつかの条件がありますが、その一つに所得要件があります。
配偶者など扶養親族と認められるのは、所得が48万円以下の場合となります。
※所得48万円とは給与収入では、103万円となります。
配偶者の所得が48万円以下だと、配偶者控除を受けられ、所得が48万円超~133万円以下は配偶者特別控除となります。
配偶者特別控除の場合で定額減税を受けられるのは?
配偶者特別控除の場合で定額減税を受けられるのは、配偶者の方となります。
AがBを配偶者特別控除として、Aが配偶者特別控除の恩恵を受ける場合は、「B」が定額減税の対象者となります。
※Bは所得超過(48万円超)であるため、Aの定額減税の加算対象とはならない。
所得が48万円を超えている場合では、所得税や住民税が課税される場合が多く、その方自身が定額減税の対象者として控除を受けることができます。
配偶者特別控除の対象で課税されない場合
配偶者特別控除になる収入でも、非課税になる可能性があります。
所得税は、所得より所得控除が大きければ非課税になり、住民税も所得より所得控除が大きければ定額減税の対象である所得割は、課税されません。
なお、住民税はその方自身が、障がい者であれば所得135万円までは非課税となり、そのほかにも扶養する者がいれば所得が48万円を超えていても非課税になる可能性があります。
少し複雑な話になりますが、所得税の定額減税は毎月の給与から天引きされる所得税に対して減税措置が行われます。
よって、年間を通して(年末調整の際などで)所得控除が多いことで非課税となっても、毎月の給与から所得税が天引きされるようであれば定額減税の対象となります。
※毎月の所得税額は、社会保険料の金額と扶養親族の数で決まります。
住民税は令和6年度の住民税(所得割)が課税されている場合、課税される際に定額減税が実施されるので、そもそも課税されていなければ減税を受けることはできません。
定額減税の控除(減税)額について
定額減税の減税額は、所得税と住民税で金額の違いあります。
所得税
・本人3万円
・同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円
配偶者が1人いれば、本人3万円+配偶者1人×3万円=6万円となります。
※この配偶者には配偶者特別控除の方は含みません
住民税
・本人1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円
配偶者が1人いれば、本人1万円+配偶者1人×1万円=2万円となります。
※この配偶者には配偶者特別控除の方は含みません
配偶者特別控除を受ける世帯の定額減税額について
具体的に、配偶者特別控除を受ける世帯の定額減税額を確認していきましょう。
(事例1)
<条件>
夫A、妻Bの2人世帯
夫Aは妻Bの配偶者特別控除を受けている
<定額減税額>
夫A:所得税3万円、住民税1万円
妻B:所得税3万円、住民税1万円
(事例2)
<条件>
夫A、妻B、子Cの3人世帯
夫Aは妻Bの配偶者特別控除を受けている&子を扶養
<定額減税額>
夫A:所得税6万円、住民税2万円
妻B:所得税3万円、住民税1万円
定額減税で引ききれない場合の調整給付
配偶者特別控除を受ける配偶者の方は(上記事例では妻B)、所得が48万円超~133万円以下であるため、課税をされていても少ない課税額となる可能性があります。
少ない課税額であれば、定額減税がすべて使い切れない状況も出てくると思われます。
その場合には、調整給付(定額減税補足給付金)として足りない分が給付されます。
給付は、令和6年度中に給付される場合と令和7年度に給付される場合があります。
「定額減税の調整給付とは?定額減税で引ききれない場合の給付金を解説」
まとめ
配偶者特別控除を受ける世帯では、本人として夫婦それぞれが定額減税を受けることになります。
定額減税は、本人として控除を受ける場合と被扶養者として控除受ける場合での控除額の違いはありませんので、どちらで控除を受ければ損することはありません。
また、課税される金額が少なく定額減税がしきれない場合でも、調整給付(定額減税補足給付金)がありますので、安心してください。
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