確定申告はいつからいつまでの収入
確定申告は、1月1日~12月31日までの収入で作成します。
例えば、令和6年分の確定申告(申告期限:令和7年3月17日(月))で考えると、令和6年1月1日~令和6年12月31日までに得た収入が対象となります。
そもそも、収入とは、給与収入・年金収入・営業収入・不動産収入・配当収入・一時収入(生命保険の満期や解約)・その他雑収入(個人年金)・譲渡収入(株式や土地の売却)などを指します。
これらの収入がある場合、確定申告により所得税の精算を行う必要があります。
もちろん、年末調整をしていたり、申告不要制度に該当していたり、特定口座で税金の納税が終わっている場合などは確定申告をしなくてもいい場合があります。
これらすべての収入について、1月1日~12月31日までに得た分で申告することになります。
なお、健康保険や生命保険、医療費控除などについても、収入と同様に1月1日~12月31日までに支払った者が対象となります。
確定申告の収入の期間で誤りやすいポイント
1月1日~12月31日までの収入が対象となりますが、12月の収入には注意が必要です。
その年の確定申告で含める収入は、その年に得たものが対象となります。
12月に働いた収入が翌月の1月に支払いが行われる場合は、確定申告の時期が異なります。
例えば、令和6年12月に働いた収入が令和7年1月に口座に振り込まれた場合は、令和7年分の確定申告で申告を行うことになります。
つまり、働いた月の分で考えるのではなく、あくまでも収入として得た月、つまり口座へ振り込みがされたタイミングで確定申告の対象年の判断を行うことになります。
給与や年金収入の方は、源泉徴収票をもとに確定申告を行いますので、収入期間で誤ることはないと思いますが、営業の収入や譲渡の収入などがある場合は注意が必要です。
まとめ:確定申告はいつからいつまでの収入
確定申告は、1月1日~12月31日までの収入分で計算を行うものです。
申告期間は例年、翌年の2月16日~3月15日(曜日の関係で変更となることがあります)です。なお、還付申告については年明けから申告が可能です。
つまり、確定申告期間内に申告をすることを考えれば、前年の1月1日~12月31日までの収入分を申告することとなります。
収入の期間を誤って確定申告を作成してしまうと、必要以上に所得税を払うことになったり、所得税を納め足りなくなって不利益を被ることがありますので、十分注意して作成しましょう。
「住民税はいつからいつまでの収入で決まる!?支払時期は?」
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