無職の場合の定額減税について
無職になったタイミングによっては、定額減税の対象になる可能性があります。
令和5年以降に無職
令和5年以降に無職となった場合には、定額減税の対象になる可能性があります。
例えば、令和5年12月に退職して、その後無職である場合には、基本的には令和6年度の住民税が課税されるでしょう。
令和6年度の住民税は令和5年1月~令和5年12月までの収入に応じて課税されます。
つまり、令和6年度の住民税が課税されるため、住民税の定額減税の対象となり得ます。
現在、無職の場合でも、前年の収入に応じて課税されることから、大抵は6月に住民税の通知が来ます。
この住民税の通知が来た際には、定額減税分が減税された状態で通知が来ます。
なお、所得税は無職であるため、定額減税は受けることはできません。
しかし、定額減税で引き切れない分は調整給付として給付されます。
「定額減税の調整給付とは?定額減税で引ききれない場合の給付金を解説」
令和5年より前から無職
令和5年より前から無職(無収入)である場合は、定額減税の対象とはなりません。
令和5年中は無収入、令和6年中も無収入の状況であれば、所得税も住民税も課税されません。
課税がされていることが、定額減税の対象となる条件であるため、この場合は、定額減税の対象とならないことがわかります。
無職で、誰かに扶養されていれば、扶養者の定額減税の加算の対象となります。
単身者で無職である場合、非課税世帯の給付金の対象なる可能性があります。
令和5年度に給付されていれば、令和6年度は対象とはなりません。
令和5年度に住民税が課税されていて、令和6年度に非課税になった場合には給付金の対象となります。
給付金額は、10万円です。
専業主婦の場合の定額減税について
専業主婦になったタイミングによっては、定額減税の対象になる可能性があります。
令和5年以降に専業主婦
令和5年以降に専業主婦となった場合には、定額減税の対象になる可能性があります。
例えば、令和6年3月に退職して、その後無職である場合には、基本的には令和6年度の住民税が課税されるでしょう。
令和6年度の住民税は令和5年1月~令和5年12月までの収入に応じて課税されます。
つまり、令和6年度の住民税が課税されるため、住民税の定額減税の対象となり得ます。
現在、無職の場合でも、前年の収入に応じて課税されることから、大抵は6月に住民税の通知が来ます。
この住民税の通知が来た際には、定額減税分が減税された状態で通知が来ます。
なお、所得税は無職であるため、定額減税は受けることはできません。
しかし、定額減税で引き切れない分は調整給付として給付されます。
「定額減税の調整給付とは?定額減税で引ききれない場合の給付金を解説」
令和5年より前から専業主婦
令和5年より前から専業主婦(無収入)である場合は、定額減税の対象とはなりません。
令和5年中は無収入、令和6年中も無収入の状況であれば、所得税も住民税も課税されません。
課税がされていることが、定額減税の対象となる条件であるため、この場合は、定額減税の対象とならないことがわかります。
ただし、配偶者に扶養されていれば、扶養者の定額減税の加算の対象となります。
定額減税の対象者について
所得税と住民税の定額減税の対象者と減税額は次のとおりです。
所得税の対象者と減税額
〇令和6年分の合計所得金額1,805万円以下
〇特別控除額(所得税額を超える場合は所得税額を限度)
・本人3万円
・同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円
【合計所得金額1,805万円とは?】
給与収入なら2,000万円
年金収入なら2,000.5万円
営業収入なら○○○○万円-経費=1,805万円
※収入と所得の考え方は住民税も同様です。
【令和6年分の合計所得金額とはいつの収入?】
所得税でいう令和6年分の収入は、令和6年1月~12月の収入を指します。
住民税の対象者と減税額
〇令和6年度分の合計所得金額1,805万円以下
〇特別控除額(所得税額を超える場合は所得税額を限度)
・本人1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円
住民税でいう令和6年度分の収入は、令和5年1月~12月の収入を指します。
※住民税は翌年度課税であるため
まとめ
無職や専業主婦でも、定額減税の対象になる場合があります。
また、ご自身が定額減税の対象にならなくても、扶養者の加算額として対象になる場合や、非課税世帯の給付金の対象になる場合があります。
ご自身の状況を確認し、適用されるものが適用されていなければ、お住いの自治体に確認してみましょう。
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