定額減税で無職や専業主婦はどうなる?定額減税の対象者について

無職・専業主婦 時事ネタ
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
令和6年6月から実施される定額減税は、無職や専業主婦の方の取り扱いはどうなるのか気になるところです。
無職や専業主婦であっても、ご自身が定額減税の対象になる方もいれば、扶養者の定額減税として加算される方など、状況によって異なります。
この記事では、無職や専業主婦の方の定額減税の取り扱いについて、詳しく解説します。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・無職の場合の定額減税について
・専業主婦の場合の定額減税について
・定額減税の対象者について
スポンサーリンク

無職の場合の定額減税について

無職(無収入)

無職になったタイミングによっては、定額減税の対象になる可能性があります。

令和5年以降に無職

令和5年以降に無職となった場合には、定額減税の対象になる可能性があります。

例えば、令和5年12月に退職して、その後無職である場合には、基本的には令和6年度の住民税が課税されるでしょう。

令和6年度の住民税は令和5年1月~令和5年12月までの収入に応じて課税されます。

つまり、令和6年度の住民税が課税されるため、住民税の定額減税の対象となり得ます。

現在、無職の場合でも、前年の収入に応じて課税されることから、大抵は6月に住民税の通知が来ます。
この住民税の通知が来た際には、定額減税分が減税された状態で通知が来ます。

なお、所得税は無職であるため、定額減税は受けることはできません。

しかし、定額減税で引き切れない分は調整給付として給付されます。

調整給付金については、次の記事で詳しく解説しています。
定額減税の調整給付とは?定額減税で引ききれない場合の給付金を解説

令和5年より前から無職

令和5年より前から無職(無収入)である場合は、定額減税の対象とはなりません。

令和5年中は無収入、令和6年中も無収入の状況であれば、所得税も住民税も課税されません。

課税がされていることが、定額減税の対象となる条件であるため、この場合は、定額減税の対象とならないことがわかります。

無職で、誰かに扶養されていれば、扶養者の定額減税の加算の対象となります。

単身者で無職である場合、非課税世帯の給付金の対象なる可能性があります。

【非課税世帯の給付金について】
令和5年度に給付されていれば、令和6年度は対象とはなりません。
令和5年度に住民税が課税されていて、令和6年度に非課税になった場合には給付金の対象となります。
給付金額は、10万円です。

専業主婦の場合の定額減税について

専業主婦

専業主婦になったタイミングによっては、定額減税の対象になる可能性があります。

令和5年以降に専業主婦

令和5年以降に専業主婦となった場合には、定額減税の対象になる可能性があります。

例えば、令和6年3月に退職して、その後無職である場合には、基本的には令和6年度の住民税が課税されるでしょう。

令和6年度の住民税は令和5年1月~令和5年12月までの収入に応じて課税されます。

つまり、令和6年度の住民税が課税されるため、住民税の定額減税の対象となり得ます。

現在、無職の場合でも、前年の収入に応じて課税されることから、大抵は6月に住民税の通知が来ます。
この住民税の通知が来た際には、定額減税分が減税された状態で通知が来ます。

なお、所得税は無職であるため、定額減税は受けることはできません。

しかし、定額減税で引き切れない分は調整給付として給付されます。

調整給付金については、次の記事で詳しく解説しています。
定額減税の調整給付とは?定額減税で引ききれない場合の給付金を解説

令和5年より前から専業主婦

令和5年より前から専業主婦(無収入)である場合は、定額減税の対象とはなりません。

令和5年中は無収入、令和6年中も無収入の状況であれば、所得税も住民税も課税されません。

課税がされていることが、定額減税の対象となる条件であるため、この場合は、定額減税の対象とならないことがわかります。

ただし、配偶者に扶養されていれば、扶養者の定額減税の加算の対象となります。

スポンサーリンク

定額減税の対象者について

所得税と住民税の定額減税の対象者と減税額は次のとおりです。

所得税の対象者と減税額

〇令和6年分の合計所得金額1,805万円以下
〇特別控除額(所得税額を超える場合は所得税額を限度)
・本人3万円
・同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円

【合計所得金額1,805万円とは?】
給与収入なら2,000万円
年金収入なら2,000.5万円
営業収入なら○○○○万円-経費=1,805万円
※収入と所得の考え方は住民税も同様です。

【令和6年分の合計所得金額とはいつの収入?】
所得税でいう令和6年分の収入は、令和6年1月~12月の収入を指します。

住民税の対象者と減税額

〇令和6年度分の合計所得金額1,805万円以下
〇特別控除額(所得税額を超える場合は所得税額を限度)
・本人1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円

【令和6年度分の合計所得金額とはいつの収入?】
住民税でいう令和6年度分の収入は、令和5年1月~12月の収入を指します。
※住民税は翌年度課税であるため

まとめ

無職や専業主婦でも、定額減税の対象になる場合があります。

また、ご自身が定額減税の対象にならなくても、扶養者の加算額として対象になる場合や、非課税世帯の給付金の対象になる場合があります。

ご自身の状況を確認し、適用されるものが適用されていなければ、お住いの自治体に確認してみましょう。

時事ネタ
スポンサーリンク
とらまねをフォローする

コメント