6月の住民税が引かれていないのは誤り?理由について解説

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会社から「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」をもらって確認すると6月分の納付額が0円になっていませんでしたか。

「7月から5月までの欄には金額が記載されているので、誤りでは?」
と思う方もいると思いますが、実は誤りではなく正しい表記です。

令和6年度の住民税は、定額減税が適用される影響で6月分の給与からは住民税を引かないこととなっているのが理由です。

しかし、1ヶ月分が減税されている訳ではありませんので、注意しましょう。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・住民税の定額減税とは
・6月の住民税が引かれない理由
・令和7年度の住民税について
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住民税の定額減税とは

定額減税

令和6年度の住民税に限り定額減税が実施されます。

定額減税の金額は以下のとおりです。
本人:1万円
控除対象配偶者:1万円
扶養親族1人につき:1万円

※本人の合計所得金額が1,805万円を超えると対象となりません。

【例】配偶者1人、子ども2人いる場合
本人1万円+配偶者1万円+扶養親族2万円=4万円
4万円の減税を受けることができます。

6月の住民税が引かれない理由

給与からの住民税の特別徴収(天引き)の場合、6月~5月がその年度に課税される住民税となります。

定額減税を実施する令和6年度は、年税額(その年度の住民税額)から定額減税額を引いた金額を7月~5月に割り振って徴収されることになります。

つまり、定額減税を実施する上では、6月の特別徴収(天引き)は行わずに、残りの11ヶ月分で徴収することになります。

【例1】
減税額:単身者で1万円
住民税の年税額:7万円

減税後の額は、7万円-1万円=6万円
6万円÷11ヶ月=5,454.54円
→7月が6,000円、8月以降が5,400円となります。

【例2】
減税額:3人世帯で3万円
住民税の年税額:30万円

減税後の額は、30万円-3万円=27万円
27万円÷11ヶ月=24,545.45円
→7月が25,000円、8月以降が24,500円

※定額減税がなければ年税額が30万円で、月25,000円の徴収が、定額減税後は24,500円となり、6月分が引かれず、さらに7月以降も低くなります。

【例3】

減税額:2人世帯で2万円
住民税の年税額:36万円

減税後の額は、36万円-2万円=34万円
34万円÷11ヶ月=30,909.09円
→7月が31,000円、8月以降が30,900円

※定額減税がなければ年税額が36万円で、月30,000円の徴収だったのが、定額減税後の8月以降は30,900円と高くなっています。
6月分を引かずに調整することで、実際の年税額が下がっていても、月の負担が大きくなる場合もあります。

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令和7年度の住民税について

定額減税

令和7年度の住民税は通常通りに戻ります。

つまり、定額減税がなく、住民税の特別徴収(天引き)も6月~5月の12ヶ月で徴収されます。

しかし、一部の方は令和7年度の住民税で定額減税を受けることができる人がいます

住民税の定額減税は「控除対象配偶者」が対象となっています。

【同一生計配偶者と控除対象配偶者について】
〇同一生計配偶者の条件
・生計が一である
・専従者ではない
・配偶者自身の所得が48万円以下

〇控除対象配偶者
・生計が一である
・専従者ではない
・配偶者自身の所得が48万円以下
・本人の所得が1,000万円以下

つまり、配偶者を扶養する本人の所得が1,000万円を超えるか超えないかで「同一生計配偶者」か「控除対象配偶者」で区別されます。
※同一生計配偶者の場合、本人の所得はいくらであっていいということです。

本人の所得が1,000万円を超えている場合、配偶者がいるのに、住民税分の定額減税が受けられません。

しかし、この定額減税を受けれないのは、令和6年度分の住民税であって、令和7年度の住民税で定額減税を受けることができます。

よって、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和6年度の定額減税は受けれませんが、令和7年度に定額減税を受けることができます

まとめ

令和6年度の給与からの住民税の特別徴収(天引き)は、6月分の徴収がないことが正しい状況です。

誤りではないので安心してください。

なお、住民税の決定通知書で6月に住民税の金額が記載されている場合は、誤りの可能性がありますのでお住いの市区町村へ確認した方がいいでしょう。

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