初めての確定申告で必要な持ち物は?7つの控除を入れる申告で解説!

確定申告
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「初めて確定申告をするけど何を持っていけばいいの?」

初めて確定申告をする方や今までやったことがあるけど持ち物がわからないという方は多くいます。

申告の内容によって持っていくものは変わりますが、この記事では、よくある申告の内容に応じた持ち物を解説します。

※給与収入と年金収入の方を主な対象としています。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・医療費控除の持ち物
・寄附金控除(ふるさと納税)の持ち物
・社会保険料控除の持ち物
・生命保険料控除・地震保険料控除の持ち物
・扶養控除の持ち物
・障害者控除の持ち物

共通の持ち物について

〇マイナンバーカード
※マイナンバーカードがない場合
通知カードや住民票の写しと運転免許証や被保険者証などの身元確認書類

マイナンバー(個人番号)は自分と被扶養者すべて方の分が必要です。

〇源泉徴収票

複数の給与や年金がある場合すべての源泉徴収票が必要です。
〇口座番号がわかるもの
還付の場合は、口座を確定申告書に記載します。
納付の場合は、口座引き落としで使用します(もちろん口振ではなく、納付書払いやクレカ、Pay払いでもOKです)。
 
公金受取口座の登録をしている場合は、その口座に還付金を振り込んでもらうことが可能なので、口座をわかるものを持っていく必要はありません。

医療費控除の持ち物

医療費控除で必要な持ち物を3パターンに分けて解説します。

領収書で医療費控除を申告

〇医療費控除の明細書

1月~12月に支払った医療費の領収書をもとに、医療費の明細書を作成します。

医療費控除の明細書を作成すれば、領収書の提出は不要です。しかし、領収書の提出は不要ですが、領収書は5年間の保管が必要です。

医療費のお知らせ(医療費通知)で医療費控除を申告

〇医療費控除の明細書

〇医療費のお知らせ(医療費通知)

医療費通知で医療費控除を行う場合でも、医療費控除の明細書の提出は必要です。医療費通知だけあればいいと思われている方も多いので注意しましょう。

医療費控除に使える医療費通知は次の6点すべてが記載されている必要があります。

1.被保険者の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者等が支払った医療費の額
6.保険者等の名称

※一つでも記載されていない場合医療費控除には使用できませんのでご注意ください。

領収書と医療費通知は併用できます!

医療費通知は、保険者によって送付時期が異なるため、確定申告時期には、年の途中までの通知しか来ていない場合があります。

このような場合は、医療費通知が送付されている月は医療費通知の内容で記載し、それ以降は領収書を用いて医療費控除の明細書を作成することができます。

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で申告する

〇セルフメディケーション税制の明細書

※医療費の明細書とは様式が違いますのでご注意ください

セルフメディケーション税制の明細書を記載すれば、領収書や一定の取組を行ったことを明らかにする書類は提出不要となりますが、5年間の保管が必要となります。

セルフメディケーション税制について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

セルフメディケーション税制とは?医療費控除とどっちがお得?

寄附金控除(ふるさと納税)の持ち物

〇寄附金の受領書又は領収書

ふるさと納税を行った場合、寄附をした自治体から受領書又は領収者が送られてきますので、なくさないように保管しておきましょう。

ワンストップ特例制度を使用した場合、所得税で控除される税額が住民税で控除されるので確定申告を行う必要がありません。

しかし、寄附先が5ヶ所を超える場合や医療費控除などのほかの理由で確定申告をする場合はワンストップ特例制度の対象となりませんので、ご注意ください。

【例】ワンストップ特例制度の申請をしていて、医療費控除の確定申告をした場合

源泉徴収票の内容に医療費控除の内容を追加し確定申告書を提出した場合、ワンストップ特例制度の適用はなくなり、寄附金控除は受けられません。

一方、源泉徴収票の内容に医療費控除の内容とワンストップ特例制度を使用した寄附金の内容を追加した確定申告書を提出した場合、所得税で控除を受けられ、住民税でも寄附金控除を受けることができ、ワンストップ特例制度を行ったのと同様の効果を得ることができます。

なお、e-Taxで申告をする場合、寄附金の受領書又は領収書の提出は不要となります。

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社会保険料控除の持ち物

〇各控除の領収書又は支払い証明書

社会保険料控除は、国民年金保険料、厚生年金保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金基金などなど様々な種類があります。

お勤め先や年金から天引きされている社会保険料は源泉徴収票に記載されていますので、確定申告で領収書等の提出は不要です。

源泉徴収票に記載されていない社会保険料がある場合に、確定申告で控除を追加しますので、その際に領収書や証明書が必要になります。

なお、e-Taxで申告をする場合、領収書や証明書の提出は不要となります。

社会保険料控除の種類や詳しい申告の方法が知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

社会保険料控除とは?確定申告での申告方法と忘れがちなものを解説!

生命保険料控除・地震保険料控除の持ち物

〇生命保険料控除証明書

〇地震保険料控除証明書

それぞれ、ご加入の保険会社等から送付される証明書の提出が必要になります。

ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9,000円以下のものは、提出の必要はありません。

また、年末調整の際に控除を受けたものは、源泉徴収票に記載されていますので、提出の必要はありません。

なお、e-Taxで申告をする場合、証明書の提出は不要となります。

生命保険料控除と地震保険料控除の申告の仕方を詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

生命保険料控除でどれくらいお得になる?申告の仕方で得する?

地震保険料控除でどのくらいお得になる?申告の方法について

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扶養控除の持ち物

〇扶養される方の収入のわかるもの(源泉徴収票等)

扶養される方の収入によって扶養に入れるかどうかの判断をするため、1年間の収入のわかるものを持参しましょう。

必ず必要な物ではないので、間違いなく扶養の範囲内の収入しかないと言えば収入がわかるものがなくても、認めてもらえるでしょう。

もちろん、収入がない場合は、口頭で伝えるだけで問題ありません。

国外扶養親族について

国外にいる親族を扶養控除等の適用を受けるためには、以下の2点の書類が必要です。

・親族関係書類
・送金関係書類

忘れずに準備しましょう。

障害者控除の持ち物

〇身体障害者手帳

〇精神障害者保健福祉手帳

〇療育手帳

上記の手帳が交付されていれば障害者控除を受けることができますので、確定申告の際に提示しましょう。

なお、e-Taxで申告をする場合、手帳の提示は不要となります。

手帳の級に応じて特別障害と普通障害に分けられますので、確定申告書に記載する際には間違わないように記載しましょう。

特別障害:「身体障害者手帳1級、2級」、「精神障害者保健福祉手帳1級」、「療育手帳A判定」

普通障害:手帳を持っていて特別障害に該当しない級

手帳がなくても受けられる障害者控除について

〇要介護認定を受けていて市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人

認定を受けている市町村等から確定申告に使用できる認定書の交付を受けることで、障害者控除の適用を受けることができます。

〇6ヶ月以上の寝たきりで複雑な介護を必要とする人

医師の証明を受けることで障害者控除の適用を受けることができます。

まとめ

長い時間待って、書類がなく出直す羽目になる方が結構いますので、十分に確認してから確定申告会場に行きましょう。

なお、e-Taxで申告する場合は、提出するものが少なく、待ち時間もありませんので、e-Taxでの確定申告に挑戦してみるのもいいと思います。

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