医療費控除50万円いくら戻る?所得税と住民税の還付金について

医療費50万円いくらもどる 医療費控除
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医療費に50万円かかった場合、医療費控除としていくら戻るのか気になりませんか?
医療費控除は、所得税と住民税の控除となるのでそれぞれで恩恵を受けることができます。
この記事では、医療費に50万円かかった場合の還付金(軽減額)を詳しく解説します。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・医療費に50万円かかった場合の所得税の還付金
・医療費に50万円かかった場合の住民税の軽減額
・医療費控除の申告方法

医療費に50万円かかった場合の所得税の還付金

医療費50万円

医療費控除は、支払った医療費から10万円引いた金額が所得控除として控除の対象となります。

つまり、50万円の支払いがある場合は40万円が所得控除となります。

この所得控除の金額分還付金が出るわけではないことに注意が必要です。

所得控除は所得の金額から差し引く控除となりますので、そこに税率を乗じた金額が実際に税金が少なくなる金額となります。

単純に計算をするとすれば、40万円×税率分の所得税が軽減されます。

所得税の税率に応じた還付金額(軽減額)

所得税の税率は7種類ありますので、それぞれ確認していきましょう。
医療費に50万円かかった場合の控除額は40万円です。
40万円×税率5%=2万円
40万円×税率10%=4万円
40万円×税率20%=8万円
40万円×税率23%=9.2万円
40万円×税率33%=13.2万円
40万円×税率40%=16万円
40万円×税率45%=18万円

上記がそれぞれに応じた所得税の軽減額となります。

なお、所得税の軽減額・還付金額は元々課税されている所得税があってこそ、恩恵を受けられるものです。

所得税があまりかかってないようであれば、その所得税分が軽減額の上限となります。

例えば、医療費控除がない状態で、所得税が1万円発生している場合、どの税率の方であっても1万円が所得税の軽減額となります。

また、還付になるにはあらかじめ所得税の支払いが必要です。

給与や年金から所得税が天引きされるなど、もともと所得税を払っているときに、医療費控除などを含めて所得税の計算をした結果、納めすぎていた場合に還付されるものです。

所得税の税率とは?

どれだけ医療費控除で還付金を受けられるのかを計算する上では、ご自身の所得税の税率を把握する必要があります。

まずは、下表をご確認ください。

課税される所得金額 税率 控除額
        1,000円 ~   1,949,000円 5% 0円
  1,950,000円 ~   3,299,000円 10% 97,500円
  3,300,000円 ~   6,949,000円 20% 427,500円
  6,950,000円 ~   8,999,000円 23% 636,000円
  9,000,000円 ~ 17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円 ~ 39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 ~ 45% 4,796,000円
ご自身の課税所得金額をこの表に当てはめれば、税率がわかります。
・課税所得金額が190万円なら5%
・課税所得金額が300万円なら10%
・課税所得金額が400万円なら20%
では、課税所得金額とはなんの金額なのかを知る必要があります。
課税所得金額は所得から所得控除を引いて千円未満を切り捨てた金額です。
給与所得の方の課税所得金額の算出方法を具体例で確認していきましょう。
<条件>
・給与収入400万円
・社会保険料控除70万円
・生命保険料控除5万円
・基礎控除48万円
給与収入を計算して所得を算出します。
→給与所得:276万円
所得控除の合計は、
70万円+5万円+48万円=123万円
所得-所得控除
276万円-123万円=153万円
この153万円が課税所得金額です。

給与収入から給与所得を算出するには、下表を使います。

給与収入額(A) 給与所得控除後の金額
(所得)
備考
 1  550,999 0 左記の数値が所得
 551,000  1,618,999 (A)-550,000
 1,619,000  1,619,999 1,069,000 左記の数値が所得
 1,620,000  1,621,999 1,070,000 左記の数値が所得
 1,622,000  1,623,999 1,072,000 左記の数値が所得
 1,624,000  1,627,999 1,074,000 左記の数値が所得
 1,628,000  1,799,999 (A’)×0.6+100,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 1,800,000  3,599,999 (A’)×0.7-80,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 3,600,000  6,599,999 (A’)×0.8-440,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 6,600,000  8,499,999 (A)×0.9-1,100,000 1円未満の端数は切り捨て
 8,500,000 (A)-1,950,000
所得の算出方法について、詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
収入と所得の違い!5つの所得の計算方法について

医療費に50万円かかった場合の住民税の軽減額

医療費控除 住民税

住民税の税率10%となっているので、所得や課税所得金額の大小にかかわらず10%分の恩恵を受けられます。
医療費が50万円かかった場合の医療費控除は10万円を引いて40万円です。
つまり、40万円×税率10%=4万円分の軽減効果があります。
住民税は全てが計算されたうえで課税されますので、還付金は発生しません。
医療費控除があらかじめ加味された状態で、住民税が課税されます。
また、医療費控除を除いた状態で、住民税が4万円未満の課税額だとしたら、4万円全てがの軽減が受けられないことになります。

医療費控除の申告方法

医療費控除を申告する場合は確定申告をする必要があります(住民税申告をすると住民税だけ反映)。

年末調整で医療費控除を入れることはできないことに注意が必要です。

医療費控除は、1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象となります。

領収書か、医療費のお知らせ(医療費通知)をもとに医療費の明細書を作成する必要があります。

そのほかに、収入のわかる源泉徴収票やマイナンバーカードを用意して確定申告を行います。

国税庁のe-taxを使えば、案外簡単にできると思います。

ご自身で作成するのが難しいと思う方は、税理士に相談することや、わかりやすい確定申告作成ソフトを使うことをおすすめします。

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まとめ:医療費控除50万円いくら戻る?

所得税と住民税を合わせると以下の金額分税金の軽減効果があります。

税率5%:2万円+4万円=6万円
税率10%=4万円+4万円=8万円
税率20%=8万円+4万円=12万円
税率23%=9.2万円+4万円=13.2万円
税率33%=13.2万円+4万円=17.2万円
税率40%=16万円+4万円=20万円
税率45%=18万円+4万円=22万円

税率が高い人ほど、医療費控除の恩恵を多く受けることができます。

ただし、注意しなければならないのは、医療費の支払いが多いから、その分還付金が受け取れると勘違いしないことです。

あくまでも支払うべき税金があって、その税金額を限度に医療費控除が適用されます。

もともと、税金がかかってない方は、いくら医療費を支払っても還付金が出ることはありません。

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