バイトで年収103万円以下なら確定申告不要って本当?

アルバイト103万円 確定申告
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「バイト(アルバイト)で103万円以下なら確定申告が不要と聞いたけど本当なのでしょうか?」
と疑問になっているのではないかと思いますが、確かにほかに収入がなければ確定申告は不要です。

しかし、所得税を毎月の給料から引かれている場合は、確定申告をすることで還付金を得ることができます。
また、所得税は問題なくても、申告をしないことで住民税が高くなることがありますので、これらの内容について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・バイトで103万円以下が確定申告不要の根拠
・確定申告することで還付金が発生する場合
・確定申告をしないことによる住民税への影響
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バイトで103万円以下が確定申告不要の根拠

まず、アルバイト(バイト)の収入は、給与収入に区分されます。
また、確定申告とは所得税の精算を行うものです。
この2つを念頭に置いて考えていきます。

まず、給与収入103万円について、所得税を計算していきます。
ここに、確定申告不要の根拠があります。

所得税の大まかな計算手順は以下のとおりです。
①収入を把握
②所得を算出
③所得控除を算出
④課税所得金額を算出
⑤所得税額を算出

給与収入103万円を給与所得に計算すると、48万円です。

給与収入1,619,000円までは55万円引いて、所得を算出します。
所得から引ける控除(所得控除)として基礎控除48万円があります。
※所得が2,400万円以下であれば、一律48万円の控除が受けられます。
次に、課税すべき所得(課税所得金額)を算出しますが、これは所得-所得控除で求めます。
所得48万円-所得控除48万円=課税所得金額0円となります。
次に、課税所得金額に税率を乗じて所得税額を算出しますが、課税所得金額が0円であれば所得税は発生しません。
「0円×税率○○%」はいくら計算しても0円です。
つまり、給与収入が103万円以下である場合、所得税は発生することがないため、確定申告は不要ということになります。
ただし、確定申告をしなくていいことはわかりましたが、確定申告をしないと損をすることがあります。
確定申告不要だからといって、何もしないのはいい判断ではない可能性があります。

確定申告することで還付金が発生する場合

所得税は、月給が8万8,000円以上になる場合、給与から天引きをしなくてはなりません。

所得税が引かれているかどうかは、給与明細で確認できます。
給与明細の所得税などの項目に金額が入っていて、手取り額から差し引かれています。

また、源泉徴収票でも確認することができます。
源泉徴収票の源泉徴収税額が所得税の金額となりますので、1円以上の金額が記載されていれば所得税が発生していることになります。

給与収入が103万円以下で年末調整を行っていれば、その時点で所得税が戻ってきますので、確定申告をする必要はありません。
その場合(年末調整している場合)、源泉徴収税額は「0円」となっています。

年末調整がされておらず(未年調)、源泉徴収税額に1円以上の金額がある場合、その金額が還付されるので確定申告を行った方が良いと言えます

確定申告の方法

必要書類

103万円以下の収入の場合、所得税は0円となるため、控除関係の書類は不要です。
控除をいくら追加しても所得税の0円は変わらないためです。
※住民税では控除を追加した方がいいケースがあります(後述)。

用意する書類は以下のとおりです。
・給与の源泉徴収票
・マイナンバーカード(通知カードや個人番号記載の住民票など+身分証明書)
・口座番号のわかるもの(還付金振込用の口座)
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申告書の作成・提出方法

マイナンバーカードとスマホがある場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマホで申告するのが一番簡単だと思います。
源泉徴収票をカメラで読み取れば、必要事項を転記してくれますので、ほとんど何もしなくても確定申告書ができあがります。
作成が終わったら送信するだけですのでお勧めです。

税務署の申告会場へ行く

必要書類を持って、税務署の申告会場に行くと税務署の職員が作成の補助をしてくれます。
しかし、待ち時間がかなり長いのでお勧めはできません。

税理士に頼む

必要書類を税理士に持っていくことで、申告書の作成と提出を行っていただけます。
しかし、税理士費用の方が還付金より高くつくと思いますので、お勧めできません。

それでも、税理士に頼みたい方はこちらで探すことができます。
近所の税理士を探している方はコチラ

自分で作成する

自分で作成する場合、手書きですと計算を誤ってしまうことがありますので、申告書作成ソフトを使用することをお勧めします。

こちらのソフトであれば、無料で申告書が作成できるので、お勧めです。

確定申告をしないことによる住民税への影響

住民税と所得税では計算の方法が少し異なります。
そのことで、確定申告を提出しなくても問題がなくても、住民税に影響を及ぼすことがあります。

住民税は所得税とは違い103万円以下でも課税されることがあります。
お住いの市区町村によって変わってきますが、概ね3パターンに分かれます。

・給与収入が100万円以下なら非課税
・給与収入が97万円以下なら非課税
・給与収入が93万円以下なら非課税

規模の大きい市区町村の方が非課税になる範囲が大きいです。

では、給与収入が101万円だったらどうでしょうか?
所得税は課税されないため、影響はありませんが、住民税は課税されます。

住民税額は?(計算例)
収入101万円→所得46万円
所得46万円-基礎控除43万円=課税所得金額3万円
課税所得金額3万円×10%=所得割3,000円
所得割3,000円-調整控除2,500円=500円
所得割(調整控除後)500円+均等割5,000円=住民税5,500円
※所得税と住民税では基礎控除の金額が異なります。

住民税は所得割と均等割で構成されます。
所得割は控除を追加することで減らすことができ、均等割は控除を追加しても減りません。

住民税で所得割の金額がある場合、控除を追加することで税額を抑えることができます。
例えば、健康保険の支払いや生命保険料の支払いがある場合です。
※上記の計算例の場合、控除を追加することで最大500円の住民税が安くなります。

確定申告でこれらの控除を追加することで、住民税の課税額に反映されますので、金額は多くないかもしれませんが、住民税が安くなることがあります。

まとめ

バイトで103万円以下の収入であれば、確定申告をしなくても問題ありません。

しかし、還付金が出る場合や住民税が発生する場合などでは、確定申告をした方がいい場合があります。

いずれにしても、確定申告をする労力や還付金額などを勘案して決めるといいと思います。

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