令和6年度税制改正大綱にひとり親控除を拡充する旨の記載がありました。
対象となる要件の拡充と所得税及び住民税の控除額の拡充が記載され、時期としては、所得税が令和8年分、住民税が令和9年度分からの変更とされています。
「今まで収入が基準以上で控除を受けられなかったけど受けられるの?」
「控除額が変わることでどれだけ税金が安くなるの?」
と考える方も多いと思います。
この記事では、ひとり親控除の拡充の内容、そして拡充による影響について詳しく解説します。
ひとり親控除拡充の内容について
そもそもひとり親控除とは何かが分からない方は次の記事をご覧になってから、本記事を読むことでより理解が深まります。
所得要件について
現行の合計所得金額500万円以下が1,000万円以下に変更となります。
所得要件が大幅に緩和されましたので、今まで所得オーバーで対象となっていなかった方も対象になる可能性が出てきます。
ここで気をつけておきたいのは、収入と所得の違いです。
給与や年金の場合は計算式があり、収入から所得を算出します。
営業収入の方は、売上額から経費を引いた金額が所得となります。
例えば、自分の給与収入が1,100万円だから対象外だと思っている方は要注意です。給与収入が1,100万円の方は所得1,000万円以下となり、対象となります。
給与と年金の所得1,000万円を収入にすると下表のとおりです。
収入 | 所得 | 年金以外の所得 | |
給与 | 1,195万円 | 1,000万円 | 要件なし |
年金 | 1,195.5万円 | 1,000万円 | 1,000万円以下 |
1,185.5万円 | 1,000万円 | 1,000万円超~2,000万円以下 | |
1,175.5万円 | 1,000万円 | 2,000万円超 |
※年金所得を算出する際は、年金以外の所得の金額で計算が変わります。
給与収入は、1,195万円までであれば対象になり、年金収入でもほぼ同額までが対象となりますので、ほとんどの方が対象になるのではないかと思います。
収入と所得の違いについて、詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
控除額について
控除額は、所得から引くことのできる所得控除であり、所得税と住民税で控除額が違います。
具体的に変更となる控除額は下表のとおりです。
変更前控除額 | 変更後控除額 | |
所得税 | 35万円 | 38万円 |
住民税 | 30万円 | 33万円 |
所得税と住民税でそれぞれ3万円の増額となります。
ひとり親控除拡充に伴う影響について
ひとり親控除の拡充に伴い、税金がどれだけ安くなるのかを解説します。
所得要件の緩和に伴う影響額について
所得要件が500万円以下から1,000万円以下に拡充することによって恩恵を受けるのは、所得が500万円超~1,000万円以下の所得の方になります。
所得税の影響額
所得が500万円超~1,000万円以下の場合、所得税の税率は10%、20%、23%のいずれかの場合がほとんどだと思います。
所得税の税率は、課税所得金額(所得-所得控除)により決まり、その税額は下表のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 ~ | 45% | 4,796,000円 |
課税所得金額の確認方法を知りたい方は次の記事をご覧ください。
所得税の影響額としては、これまでは所得超過で控除を全く受けていないという前提で考えると38万円分の控除額が増えることになります。
下表に影響額(安くなる金額)をまとめましたので、まずは、ご自身の課税所得金額を確認し、税率がわかったら下表に当てはめてみてください。
税率 | 減少額(年間) |
5% | 19,000 円 |
10% | 38,000 円 |
20% | 76,000 円 |
23% | 87,400 円 |
33% | 125,400 円 |
40% | 152,000 円 |
45% | 171,000 円 |
※復興特別所得税は加味していません。
このように、税率が高くなるほど安くなる税額が増えていきます。
住民税の影響額
住民税は税率が一律で10%であるため、控除額に税率を乗じることで影響額が算出できます。
控除額33万円×税率10%=33,000円
33,000円分の税額が安なります。
控除額の拡充に伴う影響額について
所得税は35万円から38万円に、住民税は30万円から33万円に、それぞれ3万円の増額となりました。
これまでひとり親控除を受けていた方が所得税と住民税で3万円の控除額が増額となりますので、この3万円の増額によって安くなる税金を算出します。
所得税の影響額
税率ごとに減少額を計算すると下表のとおりです。
税率 | 減少額(年間) |
5% | 1,500 円 |
10% | 3,000 円 |
20% | 6,000 円 |
23% | 6,900 円 |
33% | 9,900 円 |
40% | 12,000 円 |
45% | 13,500 円 |
住民税の影響額
住民税は税率が一律で10%であるため、控除額に税率を乗じることで影響額が算出できます。
3万円×10%=3,000円
3,000円分の税額が安なります。
まとめ
所得制限でひとり親控除を受けられていなかった方については、減税の効果がそれなりに大きいです。
一方、これまでひとり親控除を受けていた方については、所得税と住民税を合わせても年間で1万円にも満たない減税額に留まりそうです。
いずれにしても控除額が減らずに増えていますので、ひとり親家庭に配慮した政策にはなっているとは思います。
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