医療費控除で交通費の対象はどこまで?交通費の申告方法について解説

医療費控除
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「医療費控除をしたいけど交通費って入れていいの?」
「医療費控除で交通費も対象と聞いたけど、どこまで対象なの?」
と疑問をお持ちの方は多いです。

この記事では、医療費控除で対象となる交通費、対象とならない交通費について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・医療費控除の対象となる交通費について
・医療費控除の対象とならない交通費について
・状況に応じて医療費控除の対象となる交通費について
・医療費控除で交通費の申告の方法

医療費控除の対象となる交通費について

通院の際のバス代

公共交通機関を使用する場合は、医療費控除の対象となります。

バスで領収書が出ない場合は、実際に支払った料金を記載するだけなので、記録しておくようにしましょう。

通院の際の電車代

公共交通機関を使用する場合は、医療費控除の対象となります。

電車や地下鉄で領収書が出ない場合は、実際に支払った料金を記載するだけなので、記録しておくようにしましょう。

訪問診療のための医師の送迎費用

訪問診療のための医師の送迎費用は、治療に必要なものになるので、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象とならない交通費について

対象外

自家用車のガソリン代・高速道路の料金

自家用車のガソリン代や高速道路の料金は、医療控除の対象になりません。

通院費は、バスや電車のように人的役務の提供の対価として支出されるものが対象となっています。

したがって、ご自身で運転する自家用車に係る交通費は、医療費控除の対象とはなりません。

病院の駐車料金

自家用車のガソリン代等も認められていないことも踏まえ、駐車料金も医療費控除の対象とはなりません。

普段はバスで通院しており、入院するにあたり荷物を運ぶのに自家用車で行ったとしても、病院の駐車料金は医療費控除の対象とはなりませんので注意しましょう。

入院している子ども世話のための親の交通費

入院している子どもの世話をするため、毎日病院に通うための交通費は、たとえ、バスや電車を使用したとしても医療費控除の対象とはなりません。

患者自身が通院することに対しての交通費のみが認められます。

遠隔地の病院の診療に係る宿泊費

その病院でしか治療が受けられず、時間の都合上宿泊をせざるを得ない状況であっても、宿泊費は医療費控除の対象とはなりません(交通費は医療費控除の対象となります。)。

入院するのであれば対象となりますが、ホテルや旅館などの宿泊代は医療費控除の対象外です。

里帰り出産の旅費

実家で出産をするために帰省し、その近くの病院で出産する場合の帰省にかかる交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
ご自身の住んでいる近くの病院でも出産はできることから、ご自身の都合により高くなった交通費は認められないということです。
里帰り出産の旅費は医療費控除の対象外ですが、病院に支払った出産費用は、医療費控除の対象となります。
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状況に応じて医療費控除の対象になる交通費について

交通費

通院の際のタクシー代

単純に「タクシーに乗って通院しました」は医療費控除として認められません。

しかし、バスや電車に乗れない特別な事情がある場合、医療費控除の対象となります。

【特別な事情】
・公共交通機関が動いていない深夜の通院
・公共交通機関のない場所に住んでいて徒歩での通院が距離的に難しい
・突然の陣痛により公共交通機関の利用ができない
・怪我や高齢のため公共交通機関の利用ができない など

付き添いの交通費

単なる付き添いでは医療費控除として認められません。

通院する方の年齢や病状をからみて、一人で通院させることが危険な場合には、付添人の交通費も医療費控除の対象となります。

遠隔地の病院の診療に係る交通費

飛行機や新幹線を用いて遠くの病院に通院(入院)する場合、単に、「この病院で診てもらいたい」、「この病院の先生に診てもらいたい」との理由では、医療費控除の対象とはなりません。

遠隔地の病院の診療に係る交通費が対象となるのは、「この病院でなければ治療ができない」、「この先生でなくては治療ができない」などの理由がある場合に、医療費控除の対象となります。

交通費の申告方法

医療費控除(交通費)の申告は、確定申告書の提出の際に「医療費控除の明細書」を添付します。

ここでは、「医療費控除の明細書」の記入方法を解説します。

医療費控除は上画像の「医療費控除の明細書」に「人ごと」、「病院ごと」、「医療費の区分ごと」に分けたうえで、年間の支払った医療費を記載します。

交通費の記載方法も同様となりますので、下の記載例を参考にしてください。

【記載例】
2月14日 ○○病院 診療費:2,000円 バス:往復500円
3月10日 ○○病院 診療費:1,000円 バス:往復500円
4月25日 △△病院 診療費:4,000円 JR:往復2,000円

医療費控除には領収書の保管が義務付けられておりますが(領収書の添付は不要)、バスや電車は領収書をもらえない場合があります。

しかし、バスや電車は領収書がなくても医療費控除として認められます

上記の記載例のように交通費はまとめて記載して問題ありませんが、税務署から交通費の内訳を尋ねられる時があります。
その時に説明できるように、交通費を支払った金額をその都度メモして、残しておくといいでしょう。

まとめ

医療費控除の対象となる交通費は、確実に認められないものもあれば、その時の状況によって判断が分かれる場合があります。

特に、状況によって対象となる交通費については、その合理性を説明できるようにしておくことが大切です。

税務署の調査は、数年後に来ることもよくありますので、忘れないようにメモを取って残しておくなどの対策をしておきましょう。

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