学資保険にかかる3つの税金!?課税されない場合も!?

基礎知識
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「もうすぐ学資保険の保険金がもらえるけど税金はかかるの?」
「学資保険をもらっている人が税金払っていると聞いたことがないけど税金を払う必要があるの?」
と色々心配される方がいると思います。

学資保険は、「所得税」、「住民税」、「贈与税」がかかる場合がありますが、税金がかからない方が多いのが実情です。

しかし、税金がかかるのに申告をしてないと・・・、ということにならないよう、どのような場合に税金がかかるのかを詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・学資保険でかかる税金の種類
・学資保険で税金がかかる場合
・学資保険の受取時にかかる税金の金額
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学資保険でかかる税金の種類

学資保険は、受け取る人と受け取り方によって、かかってくる税金の種類が変わってきます。
受取方法 税金の種類
保険料負担者が受け取り 一括 一時所得(所得税・住民税)
分割(年金) 雑所得(所得税・住民税)
保険料負担者以外が受け取り 一括・分割(年金) 贈与税

学資保険を受け取るのが、保険料の負担者の場合で、一括で受け取る場合、一時所得として所得税と住民税が発生します

学資保険を受け取るのが、保険料の負担者の場合で、複数年に分けて受け取る場合、雑所得として所得税と住民税が発生します

学資保険を受け取るのが、保険料の負担者以外の場合は、贈与税が発生します

学資保険で税金がかかる場合

学資保険で税金がかかる場合について、税金の種類ごとに確認してみましょう。

所得税と住民税

一時所得

一時所得の計算は以下のとおりです。
一時所得=受取総額-支払保険料総額-特別控除50万円
実際に税金の計算をする際は、この一時所得に1/2を乗じて計算します。
この計算式からわかることは、受取総額から支払保険料を引いた利益(プラス)になった金額が50万円を超えた場合にだけ税金が発生します
利益となる金額が50万円を超えなければ、税金は発生しません
学資保険は、契約の際に利益となる金額が分かると思いますので、契約の時点で税金がかかるのか、かからないのかの判断ができます。

雑所得

学資保険が雑所得に該当する場合は複数年に渡って受け取る場合となり、計算は以下のとおりです。

雑所得=(受取総額-支払保険料総額)÷受取年数

受取金額が支払保険料より多い場合は基本的には課税されます。

・基本的には課税の意味
年末調整をしている会社員等は、給与所得以外の所得で20万円以下であれば、所得税の確定申告をする必要がありません(申告不要制度)。
申告をして、その分課税になるとしても申告は不要となります。
なお、住民税はこのような申告不要制度ありませんので、利益が出ていれば必ず申告が必要です。

贈与税

学資保険を保険料の支払者とは別の方が受け取る場合、贈与税の対象となり、贈与税の計算式は以下のとおりです。
贈与税=((受取総額-支払保険料総額)-基礎控除110万円)×税率
受取総額-支払保険料が110万円より多い場合に課税され、110万円以下の場合は課税されません。

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学資保険の受取時にかかる税金の金額

所得税

所得税としては、一時所得と雑所得の場合に発生します。
なお、申告不要制度に該当している場合は申告が不要となるため、所得税は発生しません。

また、所得税は累進課税制度となっているため、課税所得金額が多ければ多いほど、税率が上がります。
税率については、下表のとおりです。

課税される所得金額 税率 控除額
        1,000円 ~   1,949,000円 5% 0円
  1,950,000円 ~   3,299,000円 10% 97,500円
  3,300,000円 ~   6,949,000円 20% 427,500円
  6,950,000円 ~   8,999,000円 23% 636,000円
  9,000,000円 ~ 17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円 ~ 39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 ~ 45% 4,796,000円
課税所得金額の確認方法等については、下記の記事をご覧ください。
課税所得金額はどこを見ればわかる?各帳票の記載箇所を解説!
課税所得金額は、学資保険の所得だけで算出されるものではなく、ほかの所得(給与や営業所得)があればそれも合算します。
すべての所得を合算したうえで控除を引いて課税所得金額がでます。

一時所得

一時所得の計算式は以下のとおりですので、実際に数字を入れて計算をしてみます。
一時所得=受取総額-支払保険料総額-特別控除50万円
【事例】
受取総額:400万円
支払保険料総額:300万円
400万円-300万円-50万円=50万円(一時所得)
50万円÷2=25万円(ほかの所得と合算する金額)
この25万円とほかの所得を合算して所得税の税率を算出します。
25万円を税率別に考えると次の金額分の所得税が増額となります。
税率 増加額(年間)
5%  12,500 円
10%  25,000 円
20%  50,000 円
23%  57,500 円
33%  82,500 円
40%  100,000 円
45%  112,500 円

※復興特別所得税は加味していません。

雑所得

雑所得の計算式は以下のとおりですので、実際に数字を入れて計算をしてみます。

雑所得=(受取総額-支払保険料総額)÷受取年数
【事例】
受取総額:300万円
支払保険料総額:260万円
受取年数:4年(1年の受取額75万円)
(300万円-260万円)÷4年=10万円(雑所得)
この10万円とほかの所得を合算して所得税の税率を算出します。
10万円を税率別に考えると次の金額分の所得税が増額となります。
なお、4年間に渡って受け取るので、下表の金額×4年となります。
税率 増加額(年間)
5%  5,000 円
10%  10,000 円
20%  20,000 円
23%  23,000 円
33%  33,000 円
40%  40,000 円
45%  45,000 円

※復興特別所得税は加味していません。
20万円以下なので申告不要制度を使えば所得税の支払いは不要です

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住民税

住民税としては、一時所得と雑所得の場合に発生します。
所得税とは違い、申告不要制度はありませんので、利益(支払った額より受け取った額の方が大きい)が出る場合、必ず申告が必要となります。

所得税の申告不要制度を使用できる場合は、確定申告をしないで住民税申告を行うことになります

また、住民税の税率は一律10%となっているので、どれだけ税額が増えるのかは簡単に算出できます。
算出方法は、利益の額に10%を乗じるだけです。

一時所得

一時所得の計算式は以下のとおりですので、実際に数字を入れて計算をしてみます。
一時所得=受取総額-支払保険料総額-特別控除50万円
【事例】
受取総額:500万円
支払保険料総額:350万円
500万円-350万円-50万円=100万円(一時所得)
100万円÷2=50万円(ほかの所得と合算する金額)
50万円×10%=5万円
住民税は5万円となります。

雑所得

雑所得の計算式は以下のとおりですので、実際に数字を入れて計算をしてみます。

雑所得=(受取総額-支払保険料総額)÷受取年数
【事例】
受取総額:400万円
支払保険料総額:250万円
受取年数:5年(1年の受取額100万円)
(400万円-250万円)÷5年=30万円(雑所得)

30万円×10%=3万円
住民税は3万円となります。

5年間に渡って受け取るため、総額では3万円×5年=15万円の税負担となります。

贈与税

贈与税の計算式は以下のとおりですので、実際に数字を入れて計算をしてみます。
贈与税=((受取総額-支払保険料総額)-基礎控除110万円)×税率

贈与税は、一般贈与と特例贈与で税率が変わります。

特例贈与:直系尊属(父母や祖父母など)が18歳以上の者に贈与すること
一般贈与:特例贈与以外です

また、贈与税は基礎控除後の課税価格により税率が変わりますので、税率別に贈与税の金額を算出する必要があります。

【事例1】
受取総額:600万円
支払保険料総額:300万円

基礎控除後の課税価格:600万円-300万円-110万円=190万円
贈与税:190万円×10%=19万円

※一般贈与と特例贈与で税率が変わるのは基礎控除後の課税価格が400万円を超えた場合です。

【事例2】
受取総額:600万円
支払保険料総額:200万円

基礎控除後の課税価格:600万円-200万円-110万円=290万円
贈与税:290万円×15%-10万円=33.5万円

【参考】贈与税の税率

一般贈与
基礎控除後の課税価格(A) 税率(B) 控除額(C)
200万円以下 10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

※税額の計算は、A×B-C

特例贈与
基礎控除後の課税価格(A) 税率(B) 控除額(C)
200万円以下 10%
200万円超~400万円以下 15% 10万円
400万円超~600万円以下 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

まとめ

学資保険については、一括で受領する場合(支払者が受取の場合)は一時所得となり、利益になる金額が50万円を超えないと税金が発生しないので、あまり税金のかかる人はいません。

しかし、分割形式で受領する場合は雑所得となり、税金が発生する可能性が高いです。

学資保険に加入する際には、どれだけ税金がかかってくるのかを考えたうえで加入する必要があります。
また、加入済みの方も学資保険を受領する際に発生する税金をあらかじめ考えておいた方がいいでしょう。

学資保険は、加入した際の利益率や生命保険料控除による税金の控除などのメリットがある反面、受領の際に税金が発生する可能性があることや長期間お金を預けておかなければならないというデメリットがありますので、加入の際は総合的に判断する必要があります。

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