課税所得の計算方法を解説!課税所得金額を下げる方法とは?

課税所得金額 基礎知識
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「課税所得金額によって、所得税の税率が変わると聞いたけど、どうやって計算するの?」
「課税所得金額を下げる方法ってあるの?」
と疑問に持つ方がいるかと思います。
課税所得金額は、その金額によって、所得税の税率が決まるため、とても重要なものです。
課税所得金額の計算は難しいものではなく、この計算方法を覚えることで、課税所得金額を下げる方法もわかります。
この記事では、課税所得金額の計算方法、そして、課税所得金額を下げる方法、課税所得金額によって決まる所得税について詳しく解説します。
 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・課税所得金額の計算方法
・課税所得金額の下げ方
・課税所得金額に伴う所得税の税率について
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課税所得金額の計算方法

計算方法

課税所得金額の計算方法は次のとおりです。

所得 - 所得控除 = 課税所得金額

所得から所得控除を引くことで計算できます。
なお、計算後の課税所得金額は1,000円未満を切り捨てます。

課税所得金額は、所得税を計算する過程で出てくるものなので、所得税の計算過程を頭に入れておくと、より分かりやすくなります。

所得税の計算過程について

【所得税の計算過程】
①収入の把握
②所得の算出
③所得控除の算出
④課税所得金額の算出
⑤所得税の算出

所得について

所得は収入金額から算出します。

【主な所得の算出方法】
・給与収入から給与所得控除額を引いて、所得を算出
・年金収入から公的年金等控除額を引いて、所得を算出
・営業収入から経費を引いて、所得を算出
所得の算出方法について詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について

所得控除について

所得控除の種類と控除額は下表のとおりです。

控除の種類 所得税
社会保険料控除 支払額全額
小規模企業共済等掛金控除 支払額全額
生命保険料控除 最高12万円
地震保険料控除 最高5万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
障害者控除 普通障害 27万円
特別障害 40万円
特別障害(同居加算込み) 75万円
配偶者控除 一般 最高38万円
老人 最高48万円
配偶者特別控除 最高38万円
扶養控除 一般 38万円
特定 63万円
老人 48万円
老人(同居加算込み) 58万円
基礎控除 最高48万円
雑損控除 一定の計算に基づく
医療費控除 一定の計算に基づく
寄附金控除 寄附金額-2,000円

これらの所得控除でご自身が該当するものを合計します。

課税所得金額の計算について

所得と所得控除がわかると、簡単に課税所得金額が計算できることが分かると思います。

【計算例】
所得:300万円
所得控除:1,111,111円
この条件で、課税所得金額を計算すると、
300万円-1,111,111円=1,888,889円
→1,888,000円(千円未満切り捨て)
課税所得金額は、1,888,000円となります。
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課税所得金額の下げ方

課税所得金額によって、所得税の税率が決まります。
所得税は、累進課税制度であるため、課税所得金額が高くなればなるほど税率が上がってしまいます。

そこで、考えることは、課税所得金額を下げられないかということです。

課税所得金額の下げ方は、次の2点です。
・所得を下げる
・所得控除を上げる
この2点について詳しく解説します。

所得を下げる

所得の種類によって、所得の下げ方が変わります。
給与・年金・営業の3つに絞って解説します。

給与所得

給与所得は、給与収入から算出されます。

給与収入は、基本給や賞与(ボーナス)、残業手当、扶養手当、家賃手当…などの合計です。

自分でコントロールができるのであれば、残業代を減らすことで収入が減らせます。
また、扶養を外す、家賃手当を受給しないことを選ぶことでも、収入が減らせます。

収入が減ってしまいますので、お勧めできるやり方ではありません。

年金所得

年金所得は、年金収入から算出されます。
年金収入を既に貰っている人であれば、調整することはできませんので、所得控除を上げることを考えましょう。

営業所得

営業所得は、営業収入から経費を引いて算出されます。

営業収入は売り上げを下げることや、売り上げを翌年に計上することで、所得を下げることが可能です。

また、経費を増やすことでも所得を減らすことが可能です。
例えば、前倒しで必要なもの購入することなどで、その年の経費を増やすことができます。

所得控除を上げる

所得控除は多くの種類がありますので、もし、控除の申告を忘れているものがあれば、その控除を入れることで所得控除を上げることが可能です。

扶養を入れ忘れていたり、生命保険料控除を入れ忘れていたりしていませんか。

医療費控除を申告することでも、所得控除を上げることが可能です。
計算が面倒だからと、申告が面倒だからという理由で、医療費控除を入れていないことがありませんか。

また、医療費控除は10万円未満でも対象になることがあります。
所得が200万円未満であれば、所得に5%を乗じた額が医療費控除の対象額となります。

【計算例】
所得:150万円
150万円×5%=75,000円
→75,000円を超える医療費があれば、医療費控除の対象となる。
所得控除の中で、自分で一番コントロールできるものは、寄附金控除です
特に、ふるさと納税を行っている方も多いと思いますが、このふるさと納税も寄附金控除となります。
寄附額から2,000円を引いた額が、寄附金控除額となり、その分所得控除を減らすことができます。
【ふるさと納税のワンストップについて】
ワンストップ制度を使用した場合、所得税の所得控除にはなりません
すべて住民税の税額控除となってしまいます。
所得控除を上げるためには、ワンストップをせず、確定申告を行う必要があります。
また、寄附金控除は、所得控除と税額控除を選ぶことのできるものがあります。
※所得控除は所得から引く控除、税額控除は税額から引く控除。
通常、税額控除の方が、節税効果が高いですが、所得控除を上げたい(課税所得金額を下げたい)場合は、所得控除を選択しましょう。

課税所得金額に伴う所得税の税率について

所得税率

課税所得金額に応じて所得税の税率が決まりますが、その内容は下表のとおりです。

課税所得金額 税率 控除額
        1,000円 ~   1,949,000円 5% 0円
  1,950,000円 ~   3,299,000円 10% 97,500円
  3,300,000円 ~   6,949,000円 20% 427,500円
  6,950,000円 ~   8,999,000円 23% 636,000円
  9,000,000円 ~ 17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円 ~ 39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 ~ 45% 4,796,000円

最低が5%で最高が45%です。

ちなみに、控除額を表に載せていますが、税額を計算するときに使用します。

【税額の計算例①】
課税所得金額:100万円
100万円×5%=5万円
→5万円が所得税額となります(復興特別所得税は含まず)。

【税額の計算例②】
課税所得金額:300万円
300万円×10%-97,500円=202,500円
→202,500円が所得税額となります(復興特別所得税は含まず)。
※復興特別所得税を含むと202,500円×102.1%=206,752円

まとめ

課税所得金額は、「所得-所得控除」で計算できます。

そして、この課税所得金額は所得税の税率を決めるための数値です。
所得税を計算する上では、必要な数値ですので、押さえておいて損はありません。

また、自分で少なからず調整の利くものなので、どうしても課税所得金額を下げたい場合は、この記事を参考にしていただければと思います。

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