マイナポータルで確定申告書の自動入力できるものは?令和5年分~

マイナポータル 確定申告
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確定申告書の作成は、マイナポータル経由で行うことにより、収入や控除の一部が連携され確定申告書に反映されます。

入力の省略可ができ、時間の短縮が図られるので是非活用すべき機能だと思います。

令和5年分の確定申告からは新たに「給与の源泉徴収票」、「国民年金基金」、「iDeCo」、「小規模企業共済掛金」が連携できるようになりました。

この記事では、マイナポータル連携について、連携できる収入と控除を解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・マイナポータル連携できる収入
・マイナポータル連携できる控除
・マイナポータル連携の注意点
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マイナポータル連携できる収入

マイナポータルで連携できる収入は以下の3点です。

①給与所得の源泉徴収票
②公的年金等の源泉徴収票
③株式の特定口座

「給与所得の源泉徴収票」について

基本的には、年間の支払金額が500万円を超える方が対象となります。
これは、会社が税務署に提出する源泉徴収票が500万円を超える支払金額に限られているため、国税庁が把握している源泉徴収票分だけ連携可能となるためです。

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マイナポータル連携できる控除

マイナポータルで連携できる控除は以下のとおりです。

①社会保険料控除
・国民年金保険料
・国民年金基金掛金
②小規模企業共済等掛金控除
・小規模企業共済掛金控除証明書
・iDeCo(個人型確定拠出年金)
③生命保険料控除
・生命保険料控除証明書
④地震保険料控除
・地震保険料控除証明書
⑤医療費控除
・医療費通知の情報
⑥ふるさと納税
・寄附金の受領書
・寄附金控除に関する証明書
⑦住宅ローン控除
・住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
これらの控除が連携可能ですが、控除証明書の発行主体がマイナポータル連携可能になっていなければなりません。
連携可能な発行主体は、国税庁ウェブサイトの「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」をご確認ください。

マイナポータル連携の注意点

①連携に時間がかかる

連携の手続きを実施しても、反映されるまで数日を要する場合があります。
確定申告の申告期限のギリギリにやらないようにしましょう。

②収入や控除に漏れが生じる可能性がある

収入

給与を2ヶ所以上からもらっている場合、1つしか連携しなかったら申告漏れとなります。

※一方の給与が500万円以上でもう一方が500万円未満の場合、500万円未満は自分で入力が必要になります。

控除

控除についても、例えば生命保険料控除については、数ヶ所の保険会社と契約している人もいるかと思います。
そもそも連携に対応してない保険会社がある場合、連携の対象とならないため、ご自身で入力しなければ申告から漏れてしまうことがあります。

医療費控除は、特に注意が必要です。
通院にかかる交通費(自家用車者は対象外)やドラッグストアなどで購入した市販の薬代などは連携することはできません。
また、生命保険会社からの補てん金も連携できません。
生命保険会社から保険金がある場合、医療費控除から差し引く必要がありますので、忘れずに申告をしましょう。

連携したからといって、安心していると全てが反映されていないということがありますので注意しましょう。

まとめ

マイナポータル連携により確定申告書の各種情報を連携させることによって、単純な計算ミスや転記ミスがなくなり、また、入力の手間を省けるため、お勧めの機能といえます。

しかし、初回の設定が面倒であったり、連携に対応していない収入・控除を入れ忘れる可能性がありますので、
正しい知識で上手に使いましょう。

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